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教育職員免許法の一部を改正する法律

  平成元・12・22・法律 89号  


教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の一部を次のように改正する。

第4条第5項第2号中
「社会」を「地理歴史、公民」に改める。

第16条第1項中
「手数料として、」の下に「実費を勘案して」を加える。
附 則
 
 この法律は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
 
 平成2年4月1日以後に大学に入学する者以外の者についての高等学校の教員の免許状授与の所要資格並びに免許状の授与及び交付については、この法律の施行後においても平成6年3月31日までは、なお従前の例による。
 
 この規定の施行の際現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号。以下「施行法」という。)若しくは前項の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けている社会の教科についての高等学校の教員の免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれの免許状の種類に応じ、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)に規定する地理歴史及び公民の各教科についての高等学校の教員の免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この規定の施行の日において、それぞれの新免許状の授与を受けたものとみなす。
 
 平成6年3月31日に附則第2項の規定により旧免許状に係る所要資格を得ている者(前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者を除く。)は、同年4月1日において、それぞれの当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
 
 平成2年4月1日前に大学に在学した者で、平成6年4月1日以後の日にこれを卒業するまでに旧免許状に係る所要資格を得たものは、当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
 
 新法若しくは施行法の規定により授与され、若しくは施行法の規定により交付を受けた地理歴史若しくは公民の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者又は附則第3項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者は、平成12年3月31日までは、旧法に規定する社会の教科の教授を担任することができる。
 
 附則第3項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、教育職員免許法別表第3の規定により、同表第1欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第3欄に掲げる最低在職年数又は同表第4欄に掲げる最低単位数の算定については、旧免許状の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第1欄に掲げる教員として在職した年数に通算し、及び平成6年4月1日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。
 
 新法若しくは施行法の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた地理歴史又は公民の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者が、教育職員免許法別表第3の規定により、同表第1欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第3欄に掲げる最低在職年数の算定については、新免許状の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第1欄に掲げる教員として在職した年数を通算することができる。
 
 この法律の施行の際現に旧法若しくは施行法の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた高等学校教諭の普通免許状を有する者が、教育職員免許法別表第4の規定により、同表第1欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第3欄に掲げる最低単位数の算定については、平成6年4月1日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。
 
10 附則第2項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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