第1条 恩給法(大正12年法律第48号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第15条に規定する傷病者遺族特別年金(以下「傷病者遺族特別年金」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に法律第51号附則第14条第1項若しくは第2項又は第15条第4項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの法律の施行前に死亡したときは、恩給法その他恩給に関する法令の規定により当該扶助料又は傷病者遺族特別年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料又は傷病者遺族特別年金の額と、恩給法等の一部を改正する法律(平成元年法律第32号)第6条の規定による改正後の法律第51号附則第14条第1項若しくは第2項又は第15条第4項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料又は傷病者遺族特別年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。