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国民年金法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成元・12・22・法律 86号  

(国民年金法の一部改正)
第1条 国民年金法(昭和34年法律第141号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第10章 国民年金基金」を「第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会」に、
「第1節 通則(第115条−第127条)」を
「第1節 国民年金基金
  第1款 通則(第115条−第118条の2)
  第2款 設立(第119条−第119条の5)
  第3款 管理(第120条−第126条)
  第4款 加入員(第127条・第127条の2)
  第5款 基金の行う業務(第128条−第33条)
  第6款 費用の負担(第134条・第134条の2)
  第7款 解散及び清算(第135条−第137条)」に、
「第2節 基金の業務(第128条−第132条)
 第3節 費用の負担(第133条・第134条)」を
「第2節 国民年金基金連合会
  第1款 通則(第137条の2−第137条の4)
  第2款 設立(第137条の5−第137条の7)
  第3款 管理及び会員(第137条の8−第137条の14)
  第4款 連合会の行う業務(第137条の15−第137条の21)
  第5款 解散及び清算(第137条の22−第137条の24)」に、
「第4節 雑則(第135条−第142条)」を
「第3節 雑則(第138条−第142条の2)」に、
「第5節」を「第4節」に改める。

第7条第1項第1号中
「次のいずれかに該当する」を「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる」に改め、
同号イ及びロを削る。

第8条第3号を次のように改める。
3.被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる物でなくなつたとき。

第9条第4号中
「第7条第1項第1号イ又はロに該当するに至つた」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けとることができる者となつた」に、
「同項第2号」を「第7条第1項第2号」に改める。

第16条の2第1項中
「昭和60年」を「昭和63年」に改め、
「の100分の105」及び「100分の95を」を削る。

第18条第3項中
「5月、8月及び11月の4期」を「4月、6月、8月、10月及び12月の6期」に改める。

第27条及び代33条第1項中
「60万円」を「666000円」に改める。

第33条の2第1項中
「6万円」を「64000円」に、
「18万円」を「192000円」に改める。

第34条第4項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
 第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第36条第2項に次のただし書を加える。
ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は,すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。

第36条に次の1項を加える。
 第30条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

第38条中
「60万円」を「666000円」に改める。

第39条第1項及び第39条の2第1項中
「6万円」を「64000円」に、
「18万円」を「192000円」に改める。

第45条の見出し中
「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、
同条第1項を次のように改める。
  国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。
1.その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2.その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)

第45条第2項中
「当該国民年金基金」の下に「又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会」を、
「その国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、
同条第3項中
「国民年金基金が」を「国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が」に改める。

第87条第4項中
「6800円」を「8400円」に改める。

第94条の2に次の1項を加える。
 第87条第3項の規定による保険料の額の再計算が行われるときは、厚生大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算出するものとする。

第94条の5第3項中
「前2項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 年金保険者たる共済組合は、厚生省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生省令で定める事項について厚生大臣に報告を行うものとする。
 厚生大臣は、厚生省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に報告を行うものとする。

第95条の2(見出しを含む。)中
「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、
同条に次のただし書を加える。
ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。

第111条の2中
「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加える。

「第10章 国民年金基金」を「第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会」に改める。

「第1節 通則」を「第1節 国民年金基金」に改める。

第115条の前に次の款名を付する。
第1款 通 則

第115条の次に次の1条を加える。
(種類)
第115条の2 基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。

第116条中
「基金」を「地域型基金」に改め、
「されている者」の下に「及び農業者年金の被保険者」を加え、
「第119条」を「次項」に、
「同種の事業又は業務に従事する」を「基金の地区内に住所を有する」に改め、
同条に次の2項を加える。
 職能型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
 第2項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。

第118条の次に次の1条及び款名を加える。
(地区)
第118条の2 基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
 地域型基金は、都道府県につき1個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする。

第2款 設 立

第119条を次のように改める。
(設立委員等)
第119条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
 前項の設立委員の任命は、300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に、都道府県知事の意見を聴いて行うものとする。
 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならない。
 地域型基金は、1000人以上の加入員がなければ設立することができない。
 職能型基金は、3000人以上の加入員がなければ設立することができない。

第119条の次に次の4条及び款名を加える。
(創立総会)
第119条の2 設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。
 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可)
第119条の3 設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(設立の時期)
第119条の4 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
 第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
(理事長への事務引継)
第119条の5 設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

第3款 管 理

第120条第1項3号を次のように改める。
3.地区

第120条第1項中
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.業務の委託に関する事項

第120条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。

第122条第3項を次のように定める。
 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。

第122条中
第7項を第8項とし、
第4項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、
第3項の次に次の1項を加える。
 設立当時の代議員は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。

第124条第2項及び第3項を次のように改める。
 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
 設立当時の理事は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

第124条第8項を同条第9条とし、
同条第7項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ1人を選挙する。

第125条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

第126条の次に次の款名を付する。
第4款 加入員

第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る。

第127条第1項中
「者が」の下に「住所を有する地区に係る地域型基金又はその」加え、「又は」を「若しくは」に、
「基金に」を「職能型基金」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「第1号」の下に「又は第4号」を加え、
同項第2号中
「当該事業」を「地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業」に改め、
同項第4号を次のように改める。
4.農業者年金の被保険者になつたとき。

第127条第4項を同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とし、
同条の次に次の1条及び款名を加える。
(準用規定)
第127条の2 第12条第1項の規定は、加入員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。

第5款 基金の行う業務

第128条第2項を次のように改める。
 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

第128条第3項中
「含む。)又は生命保険会社」を「含む。以下同じ。)、生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)」に改め、
「一時金」の下に「に要する費用」を加え、
「又は保険」を「、保険又は共済」に改め、
同条に次の2項を加える。
 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
 基金は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

第128条の次に次の1条を加える。
(年金数理)
第128条の2 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

第129条第1項中
「(以下「基金年金」という。)」を削り、
同条第2項中
「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に改め、
同条第3項中
「(以下「基本一時金」という)。であつて死亡を支給事由とするもの。」を削る。

第130条第1項中
「基金年金」を「基金が支給する年金」に改め、
同条第2項中
「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に改め、
同条第3項中
「死亡を支給事由とする基金一時金」を「基金が支給する一時金」に改める。

第131条中
「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に、
「当該基金年金」を「当該年金」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(基金が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金の積立て)
第131条の2 基金は、政令の定めるところにより、基金が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金(次条第1項及び第137条の15第2項第1号において「積立金」という。)を積み立てなければならない。

第132条第2項中
「前項」を「前条及び前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

第133条を次のように改める。
(準用規定)
第133条 第16条及び第24条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、基金について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

第133条の次に次の款名を付する。
第6款 費用の負担

第134条第1項中
「基金年金及び基金一時金」を「基金が支給する年金及び一時金」に改め、
同条第2項中
「加入員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの間の」を「年金の額の計算の基礎となる」に改め、
同条の次に次の1条及び款名を加える。
(準用規定)
第134条の2 第88条の規定は、加入員について、第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第88条中「保険料」とあるのは「掛金」と、第96条第1項、第2項及び第4項並びに第97条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第96条第5項中「厚生大臣」とあるのは「基金」と、第97条第1項中「前条第1項」とあるのは「第134条の2において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。

第7款 解散及び清算

第136条の見出し中
「基金年金等」を「年金等」に改め、
同条中
「基金年金」を「年金」に、
「基金一時金」を「一時金」に改める。

第137条第5項中
「解散した基金の財産の処分の方法その他」を「前各項に定めるもののほか、解散した基金の」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。

第10章中
第137条の次に次の1節及び節名を加える。
第2節 国民年金基金連合会
第1款 通 則
(連合会)
第137条の2 基金は、第137条の17第1項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合法」という。)を設立することができる。
(法人格)
第137条の3 連合会は、法人とする。
 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第137条の4 連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。
 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

第2款 設 立
(発起人)
第137条の5 連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。
(創立総会)
第137条の6 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。
 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可等)
第137条の7 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
 前項第5項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
 第119条の5の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

第3款 管理及び会員
(規約)
第137条の8 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.名称
2.事業所の所在地
3.評議員会に関する事項
4.役員に関する事項
5.会員の資格に関する事項
6.年金及び一時金に関する事項
7.附帯事業に関する事項
8.会費に関する事項
9.資産の管理その他財務に関する事項
10.解散及び清算に関する事項
11.業務の委託に関する事項
12.公告に関する事項
13.その他組織及び業務に関する重要事項
 第120条第3項及び第4項の規定は、連合会の規約について準用する。
(準用規定)
第137条の9 第121条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会)
第137条の10 連合会に、評議員会を置く。
 評議員会は、評議員をもつて組織する。
 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。
 設立当時の評議員は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
 評議員会に議長を置く。議長は理事長をもつて充てる。
 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第137条の11 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.毎事業年度の予算
3.毎事業年度の事業報告及び決算
4.その他規約で定める事項
 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第137条の12 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
 設立当時の理事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
 理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する。
 監事は、評議員において1人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから1人を選任する。
 設立当時の監事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから1人を選挙し、学識経験を有する者のうちから1人を選任する。
 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等)
第137条の13 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
 連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
 監事は、連合会の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
 連合会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
 第126条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(会員)
第137条の14 基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。
 厚生大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。

第4款 連合会の行う業務
(連合会の業務)
第137条の15 連合会は、第137条の17第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。
 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生大臣の認可を受けなければならない。
1.基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
2.基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
 連合会は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険又は共済の契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
 第128条第4項の規定は、前項の信託、保険又は共済の契約について準用する。
 連合会は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
(年金数理)
第137条の16 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(中途脱退者に係る措置)
第137条の17 連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
 連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
 第1項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
 連合会は、第1項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
 第129条から第131条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
 基金は、第1項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
 連合会は、第4項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事を公告しなければならない。
第137条の18 連合会が前条第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
 前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
 基金は、第1項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
 連合会は、第1項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
 前条第2項の規定は、第1項の規定による交付の請求について準用する。
(解散基金加入員に係る措置)
第137条の19 連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
 前項の年金の額は、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、8500円とする。
 解散し基金は、規約の定めるところにより、第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第137条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
 連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
 第137条の17第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(年金の支給停止)
第137条の20 連合会が前条第2項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
(準用規定)
第137条の21 第16条及び第24条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、連合会が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、連合会について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、連合会が支給する一時金について、第29条の規定は、連合会が第137条の19第2項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは、「連合会が支給する年金」と、第29条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつたもの」と読み替えるものとする。
 第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第96条第1項、第2項及び第4項並びに第97条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第96条第5項中「厚生大臣」とあるのは「連合会」と、第97条第1項中「前条第1項」とあるのは「第137条の21第2項において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
 第131条の2及び第132条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第3項中「前条及び前2項」とあるのは、「第137条の21第3項において準用する前条及び前2項」と読み替えるものとする。

第5款 解散及び清算
(解散)
第137条の22 連合会は、次に掲げる理由により解散する。
1.評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決
2.第142条第5項の規定による解散の命令
 連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)
第137条の23 連合会は、解散したときは、当該連合会が第137条の17第4項及び第137条の19第2項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第137条の24 連合会が第137条の22第1項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
 連合会が第137条の22第1項第2号の規定により解散したときは、厚生大臣が清算人を選任する。
 第137条第2項(第2号を除く。)第3項、第5項及び第6項の規定は、連合会の清算について準用する。

第3節 雑 則

第138条の表を次のように改める。
第1欄第2欄第3欄第4欄
第101条第1項から第3項まで及び第5項並びに第101条の2加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第133条及び第137条の21において準用する第23条並びに第137条の19第1項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者前条第1項この条において準用する第101条第1項
第102条第1項及び第2項年金  
第102条第3項及び第4項掛金並びに第133条及び第137条の21において準用する第23条並びに第137条の19第1項の規定による徴収金並びに一時金  
第104条加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍社会保険庁長官若しくは都道府県知事又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者
第105条加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者都道府県知事又は市町村長基金
社会保険庁長官又は都道府県知事基金又は連合会
社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長基金又は連合会

第139条の次に次の1条を加える。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第139条の2 この法律に基づき(第119条第1項又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第137条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第176条の2に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。

第140条中
「基金」の下に「及び連合会」を加える。

第141条中
「基金」の下に「若しくは連合会」を加える。

第142条の見出しを
「(基金等に対する監督)」に改め、
同条第1項中
「おいて、基金」及び「解散した基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
「基金の事業の執行」を「基金等の事業の執行」に改め、
「又は基金」及び「定めて、基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
「その」を「これらの」に、
「とる」を「採る」に改め、
同条第2項中
「基金」の下に「又は連合会」を加え、
同条第3項中
「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
「その」を「これらの」に改め、
同条第4項及び第5項中
「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
第10章第3節中同条の次に次の1条を加える。
(権限の委任)
第142条の2 この章に規定する厚生大臣の権限のうち、地域型基金に係るものは、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。

「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める。

第143条に次の1項を加える。
 解散した基金が、正当な理由がなくて、第137条の19第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人、その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。

第145条各号列記以外の部分中
「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
同条第1号中
「第120条第3項」を「第120条第4項(第137条の8第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第5号中
「基金」の下に「又は連合会」を加える。

第146条を次のように改める。
第146条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、10万円以下の過料に処する。
1.第121条(第137条の9において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
2.第137条の17第7項又は第137条の19第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
3.第137条の17第8項(第137条の19第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

第147条第1号中
「第138条」を「第127条の2」に改め、
「又は」の下に「第138条において準用する」を加え、
「第105条第2項」を「第138条において準用する第105条第2項」に改め、
同条第2号中
「第138条」を「第127条の2」に改め、
「又は」の下に「第138条において準用する」を加え、
同条第3号中
「第138条」を「第127条の2」に、
「第105条第2項」を「第138条において準用する第105条第2項」に改める。

第148条中
「第118条第2項」の下に「又は第137条の4第2項」を、
「名称」の下に「又は国民年金基金連合会という名称」を加える。

附則第5条第1項第1号中
「第7条第1項第1号イ若しくはロに該当する」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる」に改め、
同条第6項2号中
「第7条第1項第1号イ及びロ並びに」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び」に改める。

附則第6条中
「第7条第1項第1号イ若しくはロ」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者」に改める。

附則第7条の5第2項中
「第30条の3第1項」の下に「、第34条第4項、第36条第2項ただし書」を加える。

附則第8条中
「第7条第1項第1号ロに規定する政令で定める給付」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等」に改める。

附則第9条の2第5項中
「第30条の4第2項」の下に「、第34条第4項、第36条第2項のただし書」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第2条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第136条」を「第136条の3」に、
「第2節 厚生年金基金連合会(第149条−第168条)」を
「第2節 厚生年金基金連合会
  第1款 通則(第149条−第151条)
  第2款 設立及び管理(第152条−第158条の4)
  第3款 連合会の行う業務(第159条−第165条)
  第4款 解散及び清算(第166条−第168条)」に改める。

第20条の表を次のように改める。
標準報酬等級標準報酬月額報酬月額
第1級80,000円 83,000円未満
第2級86,000円 83,000円以上 89,000円未満
第3級92,000円 89,000円以上 95,000円未満
第4級98,000円 95,000円以上 101,000円未満
第5級104,000円101,000円以上 107,000円未満
第6級110,000円107,000円以上 114,000円未満
第7級118,000円114,000円以上 122,000円未満
第8級126,000円122,000円以上 130,000円未満
第9級134,000円130,000円以上 138,000円未満
第10級142,000円138,000円以上 146,000円未満
第11級150,000円146,000円以上 155,000円未満
第12級160,000円155,000円以上 165,000円未満
第13級170,000円165,000円以上 175,000円未満
第14級180,000円175,000円以上 185,000円未満
第15級190,000円185,000円以上 195,000円未満
第16級200,000円195,000円以上 210,000円未満
第17級220,000円210,000円以上 230,000円未満
第18級240,000円230,000円以上 250,000円未満
第19級260,000円250,000円以上 270,000円未満
第20級280,000円270,000円以上 290,000円未満
第21級300,000円290,000円以上 310,000円未満
第22級320,000円310,000円以上 330,000円未満
第23級340,000円330,000円以上 350,000円未満
第24級360,000円350,000円以上 370,000円未満
第25級380,000円370,000円以上 395,000円未満
第26級410,000円395,000円以上 425,000円未満
第27級440,000円425,000円以上 455,000円未満
第28級470,000円455,000円以上 485,000円未満
第29級500,000円485,000円以上 515,000円未満
第30級530,000円515,000円以上

第34条第1項中
「昭和60年」を「昭和63年」に改め、
「の100分の105」及び「100分の95」を削る。

第36条第3項中
「5月、8月及び11月の4期」を「4月、6月、8月、10月及び12月の6期」に、
「但し」を「ただし」に改める。

第44条第2項中
「18万円」を「192000円」に、
「6万円」を「64000円」に改める。

第48条第1項中
「障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る」を「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」に、
「第52条の2」を「第52条第4項、第52条の2、第54条第2項ただし書」に改める。

第50条第3項中
「45万円」を「499500円」に改める。

第50条の2第2項中
「18万円」を「192000円」に改める。

第52条第5項中
「前各項」を「第1項から第3項まで及び前項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び54条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第52条の2に次の1項を加える。
 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病にかかわる障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至つたときは、この限りでない。

第54条第3項中
「について」の下に「、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について」を加える。

第57条中
「90万円」を「999000円」に改める。

第62条第1項中
「45万円」を「499500円」に改める。

第81条第1項中
「1000分の124」を「1000分の145」に、
「1000分の92」を「1000分の145から1000分の32を控除して得た率」に改める。

第115条第1項第9号中
「信託又は保険の」を「年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する」に改める。

第120条中
第5項を削り、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。

第120条の次に次の3条を加える。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第120条の2 理事は、前条第3項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
 理事が前条第3項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第120条の3 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。
 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の権限)
第120条の4 基金と理事長(第120条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

第130条の見出しを
「(基金の業務)」に改め、
同条第4項および第5項を削り、
同条第6項中
「信託会社」の下に「(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)」を加え、
同項を同条第4項とする。
第130条の2を第130条の3とし、
第130条の次に次の1条を加える。
(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)
第130条の2 基金は、政令の定めるところにより、信託会社又は生命保険会社と、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して信託又は保険の契約を締結しなければならない。
 基金は、年金給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(以下「年金給付等積立金」という。)の運用であつて前項に規定する契約以外の方法によるものを適正に行う必要な要件であつて政令で定めるものに適合する旨の厚生大臣の認定を受けたときは、同項の規定にかかわらず、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、当該認定があつた日以後に当該基金が徴収した掛金の額の累積額及び当該累積額に係る運用収入その他の政令で定める収入の額の合計額から給付費の一部その他の政令で定める支出の額の合計額を控除した額(当該額が年金給付等積立金の総額の3分の1に相当する額を超えることとなるときは、当該3分の1に相当する額。以下この条において単に「累積額」という。)について、政令の定めるところにより、信託会社若しくは生命保険会社と信託若しくは保険の契約を締結し、又は投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)第2条第3項に規定する者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同法第2条第4項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる。
 基金は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る累積額について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する金銭信託の契約を締結しなければならない。
 第2項に規定する厚生大臣の認定を受けた基金のうち、年金給付等積立金の総額が500億円以上である基金であつて、かつ、当該年金給付等積立金の管理及び運用の体制について政令で定める要件に適合する旨の厚生大臣の認定を受けたものは、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、累積額について、政令の定めるところにより、前2項に規定する契約を締結し、又は金融機関若しくは証券会社で政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)と次の各号に掲げる契約を締結することができる。
1.運用方法を特定する金銭信託の契約(確実と認められる有価証券で政令で定めるものの購入により運用するものに限る。)
2.前号に規定する有価証券の購入に関する契約
3.預金又は貯金の預入に関する契約
 基金は、前項第2号に掲げる有価証券の購入に関する契約を締結する場合においては、当該契約の相手方である金融機関等と当該有価証券の保管の委託に関する契約を締結しなければならない。
 信託会社、生命保険会社又は投資顧問業者は、正当に理由がある場合を除き、第1項から第3項までに規定する契約の締結を拒絶してはならない。

第9章第1節第5款中
第136条の次に次の2条を加える。
(年金給付等積立金の積立て)
第136条の2 基金は、政令の定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。
(年金給付等積立金及び資金の運用等)
第136条の3 年金給付等積立金は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的に運用しなければならない。
 基金の業務上の余裕金は、政令の定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前2項の規定によるほか、政令で定めるところによらなければならない。

第149条の見出しを
「(連合会)」に改め、
同条の前に次の款名を付する。
第1款 通 則

第151条の次に次の款名を付する。
第2款 設立及び管理

第153条第1項第8号中
「信託又は保険の」を「年金給付等積立金の管理及び運用に関する」に改める。

第158条中
第5号を削り、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。

第158条の次に次の3条及び款名を加える。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第158条の2 理事は、前条第3項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
 理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第158条の3 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。
 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第158条の4 連合会と理事長(第158条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。

第3款 連合会の行う業務

第159条の見出しを
「(連合会の業務)」に改め、
同条第4項中
「第130条第6項」を「第130条第4項」に改め、
同条第5項及び第6項を削り、
同条第7項を同条第5項とする。

第159条の2を第159条の3とし、
第159条の次に次の1条を加える。
(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)
第159条の2 連合会は、政令の定めるところにより、信託会社又は生命保険会社と、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して信託又は保険の契約を締結しなければならない。
 連合会は、年金給付等積立金の運用であつて前項に規定する契約以外の方法によるものを適正に行うのに必要な要件であつて政令で定めるものに適合する旨の厚生大臣の認定を受けたときは、同項の規定にかかわらず、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、当該認定があつた日以後に連合会がこの法律に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収した額の累積額及び当該累積額に係る運用収入その他の政令で定める収入の額の合計額から給付費の一部その他の政令で定める支出の額の合計額を控除した額(当該額が年金給付等積立金の総額3分の1に相当する額を超えることとなるときは、当該3分の1に相当する額。以下この条において単に「累積額」という。)について、政令の定めるところにより、信託会社若しくは生命保険会社と信託若しくは保険の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資一任契約を締結することができる。
 連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る累積額について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する金銭信託の契約を締結しなければならない。
 連合会は、第2項に規定する厚生大臣の認定を受けた場合において、年金給付等積立金の管理及び運用の体制について政令で定める要件に適合する旨の厚生大臣の認定を受けたときは、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、累積額について、政令の定めるところにより、前2項に規定する契約を締結し、又は金融機関等と次の各号に掲げる契約を締結することができる。
1.運用方法を特定する金銭信託の契約(確実と認められる有価証券で政令で定めるものの購入により運用するものに限る。)
2.前号に規定する有価証券の購入に関する契約
3.預金又は貯金に預入に関する契約
 連合会は、前項第2号に掲げる有価証券の購入に関する契約を締結する場合においては、当該契約の相手方である金融機関等と当該有価証券の保管の委託に関する契約を締結しなければならない。
 第130条の2第6項の規定は、第1項から第3項までに規定する契約について準用する。

第164条に次の1項を加える。
 第136条の2及び第136条の3の規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。

第165条の次に次の款名を付する。
第4款 解散及び清算

第175条を次のように改める。
第175条 削除

第176条中
「第130条第4項又は第159条第5項」を「第130条の2第1項から第5項まで又は第159条の2第1項から第5項まで」に改める。

附則第7条の2第1項中
「第47条の3第1項」の下に「、第52条第4項、第54条第2項ただし書」を加える。

附則第9条第1項第1号中
「1250円」を「1388円」に改める。

附則第11条中
「100分の50」を「100分の70、100分の60、100分の50、100分の40、100分の30」に改める。

附則第16条の3を附則第16条の4とし、
附則第16条の2第1項中
「及び第47条の3」を「、第47条の3、第52条第4項、第52条の2第2項及び第54条第2項ただし書」に改め、
同条第2項中
「第52条第5項」を「第52条第7項」に改め、
同条を附則第16条の3とし、
附則第16条の次に次の1条を加える。
(老齢厚生年金の特例の見直し)
第16条の2 附則第8条の規定に基づく老齢厚生年金の特例については、平成2年以降において初めて行われる財政再計算の際において、厚生年金保険事業の財政の将来の見通し、高年齢者に対する就業の機会の確保等の措置の状況、基礎年金の給付水準及びその費用負担の在り方等を総合的に勘案して見直しを行うものとし、これに基づく所要の措置は、別に法律をもつて定めるものとする。
(厚生年金保険等の一部を改正する法律の一部改正)
第3条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項及び第2項を次のように改める。
  次の表の上欄に掲げる期間又は昭和60年10月から平成元年3月までの期間であつて同表の上欄に掲げる期間の区分に準じて政令で定める期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和61年3月以前の期間にあつては、船員保険の被保険者であつた期間を含む。)を有する者の平均標準報酬月額(厚生年金保険法第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第70条第1項及び昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、厚生年金保険法第43条中「各月の標準報酬月額」とあるのは、「各月の標準報酬月額(その月が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下この条において「法律第92号」という。)附則第5条第1項に規定する政令で定める期間に属するときは、その月の標準報酬月額に、当該期間における標準報酬等平均額(厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和61年3月以前の期間に係る期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)の標準報酬月額及び国民年金法第5条第6項に規定する年金保険者たる共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。)の標準報酬の月額(組合員ごとの同法第5条第1項第2号から第5号までに掲げる法律に規定する標準報酬の月額(昭和61年3月以前の期間に係る当該月額については、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額)、給料の月額を政令で定めるところにより補正した額又は標準給与の月額をいう。)を平均した額をいう。)に対する基準標準報酬等平均額(法律第92号附則第5条第1項に規定する政令で定める期間のうち最後の期間における厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)の標準報酬月額及び国民年金法第5条第6項に規定する年金保険者たる共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。)の標準報酬の月額(組合員ごとの同法第5条第1項第2号から第5号までに掲げる法律に規定する標準報酬の月額、給料の月額を政令で定めるところにより補正した額又は標準給与の月額をいう。)を平均した額をいう。)の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額とし、その月が法律第92号附則第5条第1項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額に、同表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうち最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とする。
昭和33年3月以前11.48
昭和33年4月から昭和34年3月まで11.23
昭和34年4月から昭和35年4月まで11.08
昭和35年5月から昭和36年3月まで9.16
昭和36年4月から昭和37年3月まで8.47
昭和37年4月から昭和38年3月まで7.65
昭和38年4月から昭和39年3月まで7.02
昭和39年4月から昭和40年4月まで6.46
昭和40年5月から昭和41年3月まで5.65
昭和41年4月から昭和42年3月まで5.19
昭和42年4月から昭和43年3月まで5.05
昭和43年4月から昭和44年10月まで4.47
昭和44年11月から昭和46年10月まで3.41
昭和46年11月から昭和48年10月まで2.96
昭和48年11月から昭和50年3月まで2.17
昭和50年4月から昭和51年7月まで1.85
昭和51年8月から昭和53年3月まで1.53
昭和53年4月から昭和54年3月まで1.41
昭和54年4月から昭和55年9月まで1.33
昭和55年10月から昭和57年3月まで1.20
昭和57年4月から昭和58年3月まで1.14
昭和58年4月から昭和59年3月まで1.10
昭和59年4月から昭和60年9月まで1.06
 次の表の上欄に掲げる期間又は前項に規定する政令で定める期間(昭和61年3月以前の期間に限る。)に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者に対する同項の規定の適用については、同項中「上欄に掲げる期間又は」とあるのは「上欄に掲げる期間若しくは」と、「期間を含む。)」とあるのは「期間を含む。)又は次項の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間」と、「附則第5条第1項の表の上欄に掲げる期間」とあるのは「附則第5条第1項(その月が船員保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月である場合は、同条第2項)の表の上欄に掲げる期間」と、「同表の下欄」とあるのは「同条第1項の表(その月が船員保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月である場合は、同条第2項の表)の下欄」と、「掲げる率に同項に規定する政令」とあるのは「掲げる率に同条第1項に規定する政令」と読み替えるものとする。
昭和33年3月以前11.33
昭和33年4月から昭和34年3月まで10.81
昭和34年4月から昭和35年3月まで10.51
昭和35年4月から昭和36年3月まで9.80
昭和36年4月から昭和37年3月まで8.30
昭和37年4月から昭和38年3月まで7.37
昭和38年4月から昭和39年3月まで6.64
昭和39年4月から昭和40年4月まで6.02
昭和40年5月から昭和41年3月まで5.69
昭和41年4月から昭和42年3月まで4.97
昭和42年4月から昭和43年3月まで4.73
昭和43年4月から昭和44年10月まで4.16
昭和44年11月から昭和46年9月まで3.31
昭和46年10月から昭和48年9月まで2.99
昭和48年10月から昭和50年3月まで2.05
昭和50年4月から昭和51年7月まで1.75
昭和51年8月から昭和52年12月まで1.45
昭和53年1月から昭和54年3月まで1.37
昭和54年4月から昭和55年9月まで1.32
昭和55年10月から昭和57年3月まで1.22
昭和57年4月から昭和58年3月まで1.14
昭和58年4月から昭和59年3月まで1.12
昭和59年4月から昭和60年9月まで1.05

附則第5条第3項中
「昭和55年6月1日」を「平成元年4月1日」に、
「45000円に」を「54675円に第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる率に乗ずることとされる率を乗じて得た額を基準として政令で定める額に」に、
「45000円と」を「当該政令で定める額と」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第4条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の一部を次のように改正する。
附則第4条の見出しを
「(20歳未満の自営業者等の取扱い)」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項を同条とする。

附則第5条中
「附則第38条」を「附則第38条の2」に改め、
同条第9号中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第10号から第14号までの規定中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第17号中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第18号中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第19号中
「第8号の5ロからホまで」を「国民年金法第5条第1項第2号から第5号まで」に改める。

附則第8条第1項中
「この条において」を「この条、附則第32条第6項、第78条第5項及び第87条第6項において」に、
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第3項及び第4項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第8項中
「昭和66年4月1日」を「平成3年4月1日」に改め、
同条第9項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「及び第30条の3第2項」を「、同条第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項」に、
「同法第37条ただし書」を「第37条ただし書」に改め、
同条第13項中
「昭和66年4月30日」を「平成3年4月30日」に改める。

附則第8条の2中
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「若しくは第18条第1項」を「、第18条第1項若しくは第32条第6項」に改める。

附則第11条第2項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第3項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「新被用者年金各法」を「国民年金法第5条第1項各号に掲げる法律」に改める。

附則第13条中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第14条第1項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「18万円」を「192000円」に改め、
同条第2項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第15条第3項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第17条第1項中
「及び新国民年金法」を「及び国民年金法」に改め、
同項第1号中
「老齢福祉年金の額」の下に「(同条第3項において準用する国民年金法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」を加え、
同項第2号中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第18条第2項及び第3項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第20条第1項中
「昭和71年4月1日」を「平成8年4月1日」に、
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「及び第30条の3第2項」を「、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項」に改め、
同条第2項中
「昭和71年4月1日」を「平成8年4月1日」に改める。

附則第21条中
「前条」を「初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条」に、
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「及び第30条の3第2項」を「、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項」に、
「の適用については、当分の間」を「を適用する場合においては」に改める。

附則第28条第5項及び第6項並びに附則第31条第1項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第32条第2項中
「第6項」を「第5項」に改め、
同項の表を次のように改める。
旧国民年金法第27条第1項合算した額合算した額(その額が666000円を超えるときは、当該額とする。)
1680円に保険料納付済期間2133円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第12条第2項の規定の適用がある場合は3200円。次号において同じ。)に保険料納付済期間
1680円に保険料免除期間2133円に保険料免除期間
旧国民年金法第38条及び第43条501600円666000円
旧国民年金法第39条第1項及び第44条第1項24000円64000円
6万円192000円
旧国民年金法第39条の2第1項18万円192000円
旧国民年金法第50条2分の14分の3
旧国民年金法第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項318000円340800円
旧国民年金法第77条第1項第1号650円826円
附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号。以下「改正前の法律第86号」という。)附則第16条第2項271200円344400円
第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「改正前の法律第92号」という。)附則第20条第2項271200円344400円

附則第32条第3項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
「(障害福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)」を削り、
同条第4項中
「のうち老齢年金(旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給されるものに限る。)及び通算老齢年金」を「(老齢福祉年金を除く。)」に、
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
「(障害福祉年金を除く。)」を削り、
同項同条第5項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第26条第1項の規定が用適されるものを除く。)を受けることができる者であつて、国民年金法第34条第4項及び同法第36条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、国民年金法第34条第1項及び第4項並びに第36条第2項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第30条第1項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。

附則第32条第7項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第32条の2を削る。

附則第33条第2項第1号中
「第5条本文に規定する額(」を「第5条第1項に規定する額(同法第5条の2の規定により手当の額が改定されているときは、その額とし、」に、
「額)」を「額とする。)」に改め、
同項第2号中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第34条第1項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第4項第1号中
「国民年金基金が」を「国民年金基金又は国民年金基金連合会が」に改め、
「200円」の下に「(国民年金法第28条又は附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金については、政令で定める額)」を加え、
「加入員期間」を「加入員期間(同法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ。)又は当該国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員期間」に改め、
同項第2号中
「死亡を支給事由とする」を削り、
「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加える。

附則第36条第3項の表の上欄中
「昭和64年3月」を「平成元年3月」に、
「昭和64年4月」を「平成元年4月」に、
「昭和65年3月」を「平成2年3月」に改め、
同表の下欄中
「昭和64年」を「平成元年」に改め、
同表の昭和65年4月以後の月分の項及び同条第4項を削る。

附則第37条中
「昭和64年3月」を「平成元年3月」に改める。

附則第41条中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に改める。

附則第47条第4項中
「昭和66年4月1日」を「平成3年4月1日」に改める。

附則第48条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第6項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
「第47条の3第2項」の下に「、第52条第5項、第54条第3項」を加え、
「及び同法」を「及び」に改める。

附則第48条の2を次のように改める。
(共済組合の組合員であつた期間の確認の特例)
第48条の2 厚生年金保険法附則第7条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「規定する組合員であつた期間」とあるのは「規定する組合員であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であつて昭和61年4月1日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は附則第15条」とあるのは「若しくは附則第15条又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第5項若しくは第87条第6項」と、「当該組合員であつた期間」とあるのは「当該組合員であつた期間等」とする。

附則第53条中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

附則第56条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第2項中
「新厚生年金保険法に」を「厚生年金保険法に」に、
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「新被用者年金各法(新厚生年金保険法を除く。以下この条において同じ。)」及び「新被用者年金各法」を「同法第5条第1項第2号から第5号までに掲げる法律」に改め、
同条第6項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

附則第59条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第2項第1号中
「1250円」を「1388円」に改め、
同項第2号中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第3項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「1250円」を「1388円」に改め、
同条第4項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「1250円」を「1388円」に、
「昭和54年度の年度平均の物価指数に対する昭和58年度の年度平均の物価指数の割合を2050円に乗じて得た額」を「2603円」に改め、
同条第5項を削り、
同条第6項を同条第5項とする。

附則第60条第2項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同項の表中
「24000円」を「28200円」に、
「48000円」を「56400円」に、
「72000円」を「84600円」に、
「96000円」を「12800円」に、
「12万円」を「141000円」に改める。

附則第61条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「同法第46条、同法第62条第1項」を「第46条、第62条第1項の規定」に改め、
同条第2項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

附則第63条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「並びに同法第58条第1項第4号、」を「及び第58条第1項第4号の規定並びに同法」に改める。

附則第64条第1項中
「昭和71年4月1日」を「平成8年4月1日」に、
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「第47条の3第2項及び」を「同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法」に改め、
同条第2項中
「昭和71年4月1日」を「平成8年4月1日」に改める。

附則第65条中
「前条、新厚生年金保険法」を「初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法」に、
「第47条の3第2項及び」を「同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法」に、
「同法第58条第1項ただし書」を「第58条第1項ただし書」に、
「の適用については、当分の間」を「を適用する場合においては」に、
「及び第58条第1項ただし書」を「及び同法第58条第1項ただし書」に改める。

附則第69条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

附則第72条第2項
「昭和71年4月1日」を「平成8年4月1日」に改める。

附則第73条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同項第2号中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第2項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

附則第74条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第2項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第77条(見出しを含む。)中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

附則第78条第2項の表を次のように改める。
旧厚生年金保険法第34条第1項第1号2050円2603円
旧厚生年金保険法第34条第5項18万円192000円
24000円64000円
6万円192000円
旧厚生年金保険法第46条第1項第1級から第6級までの等級である期間、第7級から第11級までの等級である期間又は第12級から第14級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正後の附則第8条第1項第3号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ
100分の50100分の30、100分の40、100分の50、100分の60、100分の70
旧厚生年金保険法第46条の7第2項第1級から第14級まで昭和60年改正法第3条の規定による改正後の附則第8条第1項第3号に規定する政令で定める等級以下
旧厚生年金保険法第46条の7第1項第1級から第6級までの等級である期間、第7級から第11級までの等級である期間又は第12級から第14級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については昭和60年改正法第3条の規定による改正後の附則第8条第1項第3号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ
100分の50100分の30、100分の40、100分の50、100分の60、100分の70
旧厚生年金保険法第46条の7第2項第1級から第14級まで昭和60年改正法第3条の規定による改正後の附則第8条第1項第3号に規定する政令で定める等級以下
旧厚生年金保険法第50条第1項第3号及び同法第60条第2項501600円666000円
旧厚生年金保険法第62条の2第1項12万円128000円
21万円224000円
旧厚生年金保険法附則第16条第2項98400円政令で定める額(その額が107800円に満たないときは、107800円)
旧交渉法第19条の3第1項第1級から第14級まで国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第8条第1項第3号に規定する政令で定める等級以下
旧交渉法第25条の2501600円666000円
改正前の法律第92号附則第3条第2項501600円666000円
改正前の法律第92号附則第3条第3項18万円192000円
24000円64000円
6万円192000円

附則第78条第3項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第4項中
「のうち通算老齢年金、通算遺族年金、特例老齢年金及び特例遺族年金」を削り、
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第5項を次のように改める。
 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。

附則第79条中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

附則第80条第1項の表中
「昭和64年9月」を「平成元年9月」に、
「昭和64年10月以後」を「平成元年10月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の施行の日の属する月まで」に改め、
同条中
第2項を削り、
第3項を第2項とし、
第4項を第3項とし、
第5項を第4項とする。

附則第84条第3項中
「若しくは新厚生年金保険法」を「若しくは厚生年金保険法」に改める。

附則第86条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「並びに同法第58条第1項第4号、」を「及び第58条第1項第4号の規定並びに同法」に改める。

附則第87条第3項の表を次のように改める。
旧船員保険法第35条第1号492000円624720円
32800円41648円
369000円468540円
旧船員保険法第36条第1項18万円192000円
6万円192000円
12万円384000円
24000円64000円
旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項第1級乃至第6級ノ等級タル期間、第7級乃至第11級ノ等級タル期間又ハ第12級乃至第14級ノ等級タル期間国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則第8条第1項第3号ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル等級以下ノ等級タル期間
夫々当該標準報酬ノ等級ニ応ジテ政令ヲ以テ定ムル所ニ依リ
100分ノ50100分ノ30、100分ノ40、100分ノ50、100分ノ60、100分ノ70
旧船員保険法第38条第2項第1級乃至第14級ノ等級前項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級
旧船員保険法第39条ノ5第2項第1級乃至第14級ノ等級第38条第1項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級
旧船員保険法第41条第1項第1号ロ246000円312360円
旧船員保険法第41条第2項及び第50条ノ2第3項501600円666000円
旧船員保険法第41条ノ2第1項18万円192000円
6万円192000円
12万円384000円
24000円64000円
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ロ61500円78090円
旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ123000円156180円
旧船員保険法第50条ノ3ノ212万円128000円
21万円224000円
旧船員保険法別表第3ノ260,000円192,000円
120,000円384,000円
144,000円448,000円
24,000円64,000円
旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項第1級から第14級まで国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第8条第1項第3号に規定する政令で定める等級以下
旧交渉法第26条501600円666000円
改正前の法律第105号附則第16条第3項2050円2603円
改正前の法律第105号附則第16条第4項第1号2050円2603円
861000円1093260円
附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第10条98400円政令で定める額(その額が107800円に満たないときは、107800円)
改正前の法律第92号附則第8条第4項501600円666000円

附則第87条第4項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第5項中
「のうち通算老齢年金、通算遺族年金、特例老齢年金及び特例遺族年金」を削り、
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第6項を次のように改める。
 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。

附則第94条第4項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「及び第30条の3第2項」を「、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項」に改める。

附則第97条第2項中
「新法」を「児童扶養手当法第5条の2並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第5条 船員保険法(昭和14年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第24条第2項中
「5月、8月及11月ノ4期」を「4月、6月、8月、10月及12月ノ6期」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第6条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
(手当額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、35100円とする。
 その監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が2人以上である母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち1人を除いた児童につきそれぞれ2000円(そのうち1人については、5000円)を加算した額とする。

第5条の次に次の1条を加える。
(手当額の自動改定)
第5条の2 前条第1項に規定する手当の額については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和63年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該手当の額を改定する。
 前項の規定による手当の額の改定の措置は政令で定める。

第8条の見出し中
「改定」を「改定時期」に改め、
同条第1項及び第3項中
「行なう」を「行う」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「27500円」を「28400円」に、
「41300円」を「42600円」に改める。

第16条中
「児童扶養手当法第8条」を「児童扶養手当法第5条の2、第8条」に改める。

第18条中
「11700円」を「12100円」に改める。

第26条の3中
「20950円」を「22250円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1.第2条中厚生年金保険法第81条の改正規定及び第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第80条の改正規定並びに附則第10条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
2.第1条中国民年金法第18条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第36条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び第87条第5項の改正規定並びに第5条の規定 平成2年2月1日
3.第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和40年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第3文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成2年4月1日
4.第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付ける改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1.第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条附則、第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年4月1日
2.改正後の厚生年金保険法第20条及び附則第11条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分に限る。)、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第9条第1項及び第2項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)
第2条 平成元年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第3条 平成3年3月31日において、第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)第7条第1項第1号イに該当した者(同日において同項第2号又は第3号に該当した者及び改正前の国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者であった者を除く。)が、同年4月1日において改正後の国民年金法第7条第1項第1号に該当するとき(国民年金法附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の国民年金法第8条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
 平成3年3月31日において、改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって改正前の国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者であったものは、同年4月1日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において改正後の国民年金法第7条第1項第1号に該当するとき(国民年金法附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の国民年金法第8条に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。
(国民年金の被保険者期間の特例)
第4条 改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当した期間(同項第2号又は第3号に該当した期間及び改正前の国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者であった期間並びに20歳未満であった期間及び60歳以上であった期間を除く。)を有する者に係る当該期間は、改正後の国民年金法第10条第1項の規定を適用する場合にあっては、国民年金の被保険者期間に、改正後の国民年金法附則第9条第1項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に、それぞれ算入する。
 前項の規定により国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入される期間の計算については、改正後の国民年金法第11条の規定の例による。
 改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって、改正前の国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第5条第1項に規定する被保険者としての被保険者期間と見なす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間であった期間は改正後の国民年金法第5条第2項の規定による保険料納付済期間と、改正前の国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
(国民年金の保険料に関する経過措置)
第5条 次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、改正後の国民年金法第87条第4項中「8400円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の国民年金法第16条の2の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和63年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。
平成3年4月から平成4年3月までの月分8800円平成3年
平成4年4月から平成5年3月までの月分9200円平成4年
平成5年4月から平成6年3月までの月分9600円平成5年
平成6年4月から平成7年3月までの月分1万円平成6年
 国民年金法第87条第4項に定める保険料の額は、平成7年4月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第6条 附則第1条第1項第4号に掲げる規定の施行の際現に国民年金基金連合会という名称を使用している者については、改正後の国民年金法第137条の4第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。
(農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)
第7条 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)による年金たる給付については、昭和62年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年4月以降の当該年金たる給付の額を改定する。
 前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。
 前2項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第81号)附則第15条第1項第2号の規定の適用については、農業者年金基金法第34条の2の規定により同法による年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第8条 平成元年3月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第9条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第4種被保険者」という。)及び昭和60年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前日の標準報酬月額が76000円以下であるもの又は47万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が485000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成2年9月までの各月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が8万円未満である第4種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第26条又は昭和60年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、8万円とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第10条 施行日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは、「1000分の143」とする。
 改正後の昭和60年改正法附則第5条第11号に規定する第2種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは同表の下欄のように、「1000分の32」とあるのは「1000分の30」と、それぞれ読み替えるものとする。
施行日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分1000分の138
平成3年1月から同年12月までの月分1000分の141.5
平成4年1月から同年12月までの月分1000分の143
平成5年1月から同年12月までの月分1000分の144.5
 改正後の昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは、「1000分の163(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の施行の日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分にあつては、1000分の161)」とする。
 第4種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の124とする。
 船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第3項の規定にかかわらず、1000分の136とする。
(第6条の規定の施行に伴う経過措置)
第11条 平成元年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(第7条の規定の施行に伴う経過措置)
第12条 平成元年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(平成元年4月から同年7月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例)
第14条 平成元年4月から同年7月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定による遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「遺族年金等」という。)の額は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成元年法律第35号)附則第2条の規定を適用しなかったとしたならば当該月分の遺族年金等として支払うべきであった額に相当する額とする。
 前項の規定の施行前に支払われた平成元年4月から同年7月までの月分の遺族年金等は、同項の規定の適用を受けた遺族年金等の内払とみなす。
(平成元年4月から同年9月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当等の額の特例)
第15条 平成元年4月から同年9月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において「医療特別手当等」という。)の額は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第63号)第2条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第2条第3項、第3条第3項、第4条の2第3項、第5条第4項及び第5条の2第3項の規定を同年4月1日から適用したとしたならば当該月分の医療特別手当等として支給すべきであった額に相当する額とする。
 前項の規定の施行前に支給された平成元年4月から同年9月までの月分の医療特別手当等は、同項の規定の適用を受けた医療特別手当等の内払とみなす。
(所得税法の一部改正)
第16条 所得税法(昭和40年法律第33号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項及び第176条第1項第2号中
「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、
「業務)」の下に「若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)」を加える。

第227条中
「規定する契約」の下に「及び国民年金基金連合会の締結した同法第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約」を加える。

別表第1第1号の表中
国民年金基金国民年金法
」を「
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
」に改める。
(法人税法の一部改正)
第17条 法人税法の一部を次のように改正する。
第12条第1項中
「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、
「業務)」の下に「若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)」を加え、
同条第2項中
「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、
「第128条第3項」の下に「若しくは第137条の15第4項」を加える。

第84条第2項第5号及び第6号を次のように改める。
5.厚生年金基金契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第132条第3項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
6.厚生年金基金契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る有価証券の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金連合会が厚生年金保険法第132条第3項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

第84条第3項中
「第130条第4項(基金の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)又は第159条第5項(連合会の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)の規定により締結された信託又は生命保険の契約」を「第130条の2第1項から第4項まで(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)若しくは第159条の2第1項から第4項まで(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)の規定により締結された信託若しくは生命保険の契約又は同法第130条の2第4項若しくは第159条の2第4項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約」に改める。

別表第2第1号の表中
国民年金基金国民年金法
」を「
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第18条 印紙税法の一部を次のように改正する。
別表第3の文書名の欄中
「(基金の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)又は第159条(連合会の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)」を「(基金の業務)及び第130条の2第1項(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)又は第159条(連合会の業務)及び第159条の2第1項(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)」に改める。

別表第3老人保健法(昭和57年法律第80号)第64条第1項各号に掲げる業務(基金の業務)及び国民健康保険法第81条の10第1項各号に掲げる業務(基金の業務)に関する文書の項の次に次のように加える。
国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第1項(基金の業務)又は第137条の15第1項(連合会の業務)に掲げる給付及び同条第2項第1号(連合会の業務)の業務に関する文書国民年金基金又は国民年金基金連合会
(登録免許税法の一部改正)
第19条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第3の9の2の項を次のように改める。