目次中
「第10章 国民年金基金」を「第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会」に、
「第1節 通則(第115条−第127条)」を
「第1節 国民年金基金
第1款 通則(第115条−第118条の2)
第2款 設立(第119条−第119条の5)
第3款 管理(第120条−第126条)
第4款 加入員(第127条・第127条の2)
第5款 基金の行う業務(第128条−第33条)
第6款 費用の負担(第134条・第134条の2)
第7款 解散及び清算(第135条−第137条)」に、
「第2節 基金の業務(第128条−第132条)
第3節 費用の負担(第133条・第134条)」を
「第2節 国民年金基金連合会
第1款 通則(第137条の2−第137条の4)
第2款 設立(第137条の5−第137条の7)
第3款 管理及び会員(第137条の8−第137条の14)
第4款 連合会の行う業務(第137条の15−第137条の21)
第5款 解散及び清算(第137条の22−第137条の24)」に、
「第4節 雑則(第135条−第142条)」を
「第3節 雑則(第138条−第142条の2)」に、
「第5節」を「第4節」に改める。
第7条第1項第1号中
「次のいずれかに該当する」を「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる」に改め、
同号イ及びロを削る。
第8条第3号を次のように改める。
3.被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる物でなくなつたとき。
第9条第4号中
「第7条第1項第1号イ又はロに該当するに至つた」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けとることができる者となつた」に、
「同項第2号」を「第7条第1項第2号」に改める。
第16条の2第1項中
「昭和60年」を「昭和63年」に改め、
「の100分の105」及び「100分の95を」を削る。
第18条第3項中
「5月、8月及び11月の4期」を「4月、6月、8月、10月及び12月の6期」に改める。
第27条及び代33条第1項中
「60万円」を「666000円」に改める。
第33条の2第1項中
「6万円」を「64000円」に、
「18万円」を「192000円」に改める。
第34条第4項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
5 第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第36条第2項に次のただし書を加える。
ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は,すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第36条に次の1項を加える。
3 第30条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第38条中
「60万円」を「666000円」に改める。
第39条第1項及び第39条の2第1項中
「6万円」を「64000円」に、
「18万円」を「192000円」に改める。
第45条の見出し中
「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、
同条第1項を次のように改める。
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。
1.その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2.その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
第45条第2項中
「当該国民年金基金」の下に「又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会」を、
「その国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、
同条第3項中
「国民年金基金が」を「国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が」に改める。
第87条第4項中
「6800円」を「8400円」に改める。
第94条の2に次の1項を加える。
3 第87条第3項の規定による保険料の額の再計算が行われるときは、厚生大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算出するものとする。
第94条の5第3項中
「前2項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 年金保険者たる共済組合は、厚生省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生省令で定める事項について厚生大臣に報告を行うものとする。
4 厚生大臣は、厚生省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に報告を行うものとする。
第95条の2(見出しを含む。)中
「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、
同条に次のただし書を加える。
ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
第111条の2中
「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加える。
「第10章 国民年金基金」を「第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会」に改める。
「第1節 通則」を「第1節 国民年金基金」に改める。
第115条の前に次の款名を付する。
第1款 通 則
第115条の次に次の1条を加える。
(種類)
第115条の2 基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
第116条中
「基金」を「地域型基金」に改め、
「されている者」の下に「及び農業者年金の被保険者」を加え、
「第119条」を「次項」に、
「同種の事業又は業務に従事する」を「基金の地区内に住所を有する」に改め、
同条に次の2項を加える。
2 職能型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
3 第2項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
第118条の次に次の1条及び款名を加える。
(地区)
第118条の2 基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
2 地域型基金は、都道府県につき1個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする。
第2款 設 立
第119条を次のように改める。
(設立委員等)
第119条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
2 前項の設立委員の任命は、300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に、都道府県知事の意見を聴いて行うものとする。
3 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならない。
4 地域型基金は、1000人以上の加入員がなければ設立することができない。
5 職能型基金は、3000人以上の加入員がなければ設立することができない。
第119条の次に次の4条及び款名を加える。
(創立総会)
第119条の2 設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
3 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可)
第119条の3 設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(設立の時期)
第119条の4 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
2 第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
(理事長への事務引継)
第119条の5 設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
第3款 管 理
第120条第1項3号を次のように改める。
第120条第1項中
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
第120条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
第122条第3項を次のように定める。
3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
第122条中
第7項を第8項とし、
第4項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、
第3項の次に次の1項を加える。
4 設立当時の代議員は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
第124条第2項及び第3項を次のように改める。
2 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
3 設立当時の理事は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
第124条第8項を同条第9条とし、
同条第7項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
6 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ1人を選挙する。
第125条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
第126条の次に次の款名を付する。
第4款 加入員
第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る。
第127条第1項中
「者が」の下に「住所を有する地区に係る地域型基金又はその」加え、「又は」を「若しくは」に、
「基金に」を「職能型基金」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「第1号」の下に「又は第4号」を加え、
同項第2号中
「当該事業」を「地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業」に改め、
同項第4号を次のように改める。
第127条第4項を同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とし、
同条の次に次の1条及び款名を加える。
(準用規定)
第127条の2 第12条第1項の規定は、加入員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
第5款 基金の行う業務
第128条第2項を次のように改める。
2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
第128条第3項中
「含む。)又は生命保険会社」を「含む。以下同じ。)、生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)」に改め、
「一時金」の下に「に要する費用」を加え、
「又は保険」を「、保険又は共済」に改め、
同条に次の2項を加える。
4 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
5 基金は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
第128条の次に次の1条を加える。
(年金数理)
第128条の2 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第129条第1項中
「(以下「基金年金」という。)」を削り、
同条第2項中
「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に改め、
同条第3項中
「(以下「基本一時金」という)。であつて死亡を支給事由とするもの。」を削る。
第130条第1項中
「基金年金」を「基金が支給する年金」に改め、
同条第2項中
「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に改め、
同条第3項中
「死亡を支給事由とする基金一時金」を「基金が支給する一時金」に改める。
第131条中
「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に、
「当該基金年金」を「当該年金」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(基金が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金の積立て)
第131条の2 基金は、政令の定めるところにより、基金が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金(次条第1項及び第137条の15第2項第1号において「積立金」という。)を積み立てなければならない。
第132条第2項中
「前項」を「前条及び前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
第133条を次のように改める。
(準用規定)
第133条 第16条及び第24条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、基金について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
第133条の次に次の款名を付する。
第6款 費用の負担
第134条第1項中
「基金年金及び基金一時金」を「基金が支給する年金及び一時金」に改め、
同条第2項中
「加入員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの間の」を「年金の額の計算の基礎となる」に改め、
同条の次に次の1条及び款名を加える。
(準用規定)
第134条の2 第88条の規定は、加入員について、第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第88条中「保険料」とあるのは「掛金」と、第96条第1項、第2項及び第4項並びに第97条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第96条第5項中「厚生大臣」とあるのは「基金」と、第97条第1項中「前条第1項」とあるのは「第134条の2において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
第7款 解散及び清算
第136条の見出し中
「基金年金等」を「年金等」に改め、
同条中
「基金年金」を「年金」に、
「基金一時金」を「一時金」に改める。
第137条第5項中
「解散した基金の財産の処分の方法その他」を「前各項に定めるもののほか、解散した基金の」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
第10章中
第137条の次に次の1節及び節名を加える。
第2節 国民年金基金連合会
第1款 通 則
(連合会)
第137条の2 基金は、第137条の17第1項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合法」という。)を設立することができる。
(法人格)
第137条の3 連合会は、法人とする。
2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第137条の4 連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。
第2款 設 立
(発起人)
第137条の5 連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。
(創立総会)
第137条の6 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可等)
第137条の7 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3 前項第5項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
4 第119条の5の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
第3款 管理及び会員
(規約)
第137条の8 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.名称
2.事業所の所在地
3.評議員会に関する事項
4.役員に関する事項
5.会員の資格に関する事項
6.年金及び一時金に関する事項
7.附帯事業に関する事項
8.会費に関する事項
9.資産の管理その他財務に関する事項
10.解散及び清算に関する事項
11.業務の委託に関する事項
12.公告に関する事項
13.その他組織及び業務に関する重要事項
2 第120条第3項及び第4項の規定は、連合会の規約について準用する。
(準用規定)
第137条の9 第121条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会)
第137条の10 連合会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもつて組織する。
3 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。
4 設立当時の評議員は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
5 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
7 評議員会に議長を置く。議長は理事長をもつて充てる。
8 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第137条の11 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.毎事業年度の予算
3.毎事業年度の事業報告及び決算
4.その他規約で定める事項
2 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第137条の12 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
3 設立当時の理事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
4 理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する。
5 監事は、評議員において1人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから1人を選任する。
6 設立当時の監事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから1人を選挙し、学識経験を有する者のうちから1人を選任する。
7 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
9 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等)
第137条の13 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 監事は、連合会の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
5 連合会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
6 第126条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(会員)
第137条の14 基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。
2 厚生大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。
第4款 連合会の行う業務
(連合会の業務)
第137条の15 連合会は、第137条の17第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。
2 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生大臣の認可を受けなければならない。
1.基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
2.基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
3 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
4 連合会は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険又は共済の契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
5 第128条第4項の規定は、前項の信託、保険又は共済の契約について準用する。
6 連合会は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
(年金数理)
第137条の16 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(中途脱退者に係る措置)
第137条の17 連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
2 連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3 第1項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
4 連合会は、第1項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
5 第129条から第131条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
6 基金は、第1項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
7 連合会は、第4項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
8 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事を公告しなければならない。
第137条の18 連合会が前条第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
2 前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
3 基金は、第1項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
4 連合会は、第1項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
5 前条第2項の規定は、第1項の規定による交付の請求について準用する。
(解散基金加入員に係る措置)
第137条の19 連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
3 前項の年金の額は、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、8500円とする。
4 解散し基金は、規約の定めるところにより、第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第137条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7 連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8 第137条の17第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(年金の支給停止)
第137条の20 連合会が前条第2項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
(準用規定)
第137条の21 第16条及び第24条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、連合会が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、連合会について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、連合会が支給する一時金について、第29条の規定は、連合会が第137条の19第2項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第16条中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは、「連合会が支給する年金」と、第29条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつたもの」と読み替えるものとする。
2 第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第96条第1項、第2項及び第4項並びに第97条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第96条第5項中「厚生大臣」とあるのは「連合会」と、第97条第1項中「前条第1項」とあるのは「第137条の21第2項において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
3 第131条の2及び第132条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第3項中「前条及び前2項」とあるのは、「第137条の21第3項において準用する前条及び前2項」と読み替えるものとする。
第5款 解散及び清算
(解散)
第137条の22 連合会は、次に掲げる理由により解散する。
1.評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決
2.第142条第5項の規定による解散の命令
2 連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)
第137条の23 連合会は、解散したときは、当該連合会が第137条の17第4項及び第137条の19第2項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第137条の24 連合会が第137条の22第1項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 連合会が第137条の22第1項第2号の規定により解散したときは、厚生大臣が清算人を選任する。
3 第137条第2項(第2号を除く。)第3項、第5項及び第6項の規定は、連合会の清算について準用する。
第3節 雑 則
第138条の表を次のように改める。
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 第101条第1項から第3項まで及び第5項並びに第101条の2 | 加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第133条及び第137条の21において準用する第23条並びに第137条の19第1項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 | 前条第1項 | この条において準用する第101条第1項 |
| 第102条第1項及び第2項 | 年金 | | |
| 第102条第3項及び第4項 | 掛金並びに第133条及び第137条の21において準用する第23条並びに第137条の19第1項の規定による徴収金並びに一時金 | | |
| 第104条 | 加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 | 社会保険庁長官若しくは都道府県知事又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 | 基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 |
| 第105条 | 加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 | 都道府県知事又は市町村長 | 基金 |
| 社会保険庁長官又は都道府県知事 | 基金又は連合会 |
| 社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長 | 基金又は連合会 |
第139条の次に次の1条を加える。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第139条の2 この法律に基づき(第119条第1項又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第137条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第176条の2に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
第140条中
「基金」の下に「及び連合会」を加える。
第141条中
「基金」の下に「若しくは連合会」を加える。
第142条の見出しを
「(基金等に対する監督)」に改め、
同条第1項中
「おいて、基金」及び「解散した基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
「基金の事業の執行」を「基金等の事業の執行」に改め、
「又は基金」及び「定めて、基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
「その」を「これらの」に、
「とる」を「採る」に改め、
同条第2項中
「基金」の下に「又は連合会」を加え、
同条第3項中
「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
「その」を「これらの」に改め、
同条第4項及び第5項中
「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
第10章第3節中同条の次に次の1条を加える。
(権限の委任)
第142条の2 この章に規定する厚生大臣の権限のうち、地域型基金に係るものは、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める。
第143条に次の1項を加える。
2 解散した基金が、正当な理由がなくて、第137条の19第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人、その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。
第145条各号列記以外の部分中
「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、
同条第1号中
「第120条第3項」を「第120条第4項(第137条の8第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第5号中
「基金」の下に「又は連合会」を加える。
第146条を次のように改める。
第146条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、10万円以下の過料に処する。
1.第121条(第137条の9において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
2.第137条の17第7項又は第137条の19第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
3.第137条の17第8項(第137条の19第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
第147条第1号中
「第138条」を「第127条の2」に改め、
「又は」の下に「第138条において準用する」を加え、
「第105条第2項」を「第138条において準用する第105条第2項」に改め、
同条第2号中
「第138条」を「第127条の2」に改め、
「又は」の下に「第138条において準用する」を加え、
同条第3号中
「第138条」を「第127条の2」に、
「第105条第2項」を「第138条において準用する第105条第2項」に改める。
第148条中
「第118条第2項」の下に「又は第137条の4第2項」を、
「名称」の下に「又は国民年金基金連合会という名称」を加える。
附則第5条第1項第1号中
「第7条第1項第1号イ若しくはロに該当する」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる」に改め、
同条第6項2号中
「第7条第1項第1号イ及びロ並びに」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び」に改める。
附則第6条中
「第7条第1項第1号イ若しくはロ」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者」に改める。
附則第7条の5第2項中
「第30条の3第1項」の下に「、第34条第4項、第36条第2項ただし書」を加える。
附則第8条中
「第7条第1項第1号ロに規定する政令で定める給付」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等」に改める。
附則第9条の2第5項中
「第30条の4第2項」の下に「、第34条第4項、第36条第2項のただし書」を加える。