土地基本法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(土地についての公共の福祉優先)
第3条(適正な利用及び計画に従った利用)
第4条(投機的取引の抑制)
第5条(価値の増加に伴う利益に応じた適切な負担)
第6条(国及び地方公共団体の責務)
第7条(事業者の責務)
第8条(国民の責務)
第9条(法制上の措置等)
第10条(年次報告等)
第2章 土地に関する基本的施策
第11条(土地利用計画の策定等)
第12条(適正な土地利用の確保を図るための措置)
第13条(土地取引の規制等に関する措置)
第14条(社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担)
第15条(税制上の措置)
第16条(公的土地評価の適正化等)
第17条(調査の実施等)
第18条(施策の整合性の確保及び行政組織の整備等)
第3章 国土審議会の調査審議等
第19条(国土審議会の調査審議等)