貨物自動車運送事業法
平成元・12・19・法律 83号==
改正平成2・3・31・法律 14号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・6・19・法律 77号−−
改正平成14・7・17・法律 89号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・22・法律 85号−−
改正平成18・3・31・法律 19号==
改正平成18・5・19・法律 40号(未)(施行=平20年11月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
・最初・
第1条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第2条第2項の自動車をいう。
6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、
第4条第2項及び
第6条第4号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
・最初・
第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2 前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
2.貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項
3 第1項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、
第3条の許可を受けることができない。
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項の通知が到達した日(同条第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれかに該当するもの
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
第6条 国土交通大臣は、
第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1.その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
2.前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
3.その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4.特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
第7条 国土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、
第3条の許可を受けた者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)であってその行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
2 国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において
第3条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。
5 国土交通大臣は、第2項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において
第3条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。
6 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定による緊急調製地域の指定又は第2項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
第8条 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽徴な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
第10条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
1.荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
2.少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
第11条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第15条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第16条 一般貨物自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
1.輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
2.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
3.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
4.安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前3号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5 一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第17条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
4 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第19条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
1.運行管理者試験に合格した者
2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
1.次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者
2.この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
第20条 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
第21条 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
第22条 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、
第18条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
第22条の2 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は
第35条第1項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第15条、第16条第1項、第4項若しくは第6項、
第17条第1項から第3項まで、
第18条第1項若しくは前条第2項若しくは第3項の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
第23条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第16条第1項、第4項若しくは第6項、
第17条第1項から第3項まで、
第18条第1項、第22条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第24条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第24条の2 国土交通大臣は、毎年度、
第23条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
第24条の3 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第25条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第26条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
1.事業計画を変更すること。
2.運送約款を変更すること。
3.自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
4.貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
5.運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
6.前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
第27条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
第29条 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。
第30条 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第5条及び
第6条の規定は、前2項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者又は第2項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、
第3条の許可に基づく権利義務を承継する。
第31条 一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第5条及び
第6条の規定は、第1項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る
第3条の許可に基づく権利義務を承継する。
第32条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第33条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は
第3条の許可を取り消すことができる。
1.この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)
第83条若しくは
第95条の規定若しくは同法
第84条第1項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
第34条 国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
3 前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法第15条の2第5項又は第16条第2項の規定による一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第15条の2第5項又は
第16条第2項の一時抹消登録証明書を交付しないものとする。
第35条 特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3.営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3 国土交通大臣は、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであると認めるときでなければ、第1項の許可をしてはならない。
4 第4条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項並びに
第5条の規定は、第1項の許可について準用する。
5 第7条第4項の規定は同条第1項の規定による緊急調製地域の指定がある場合における第1項の許可の申請について、同条第6項の規定は当該緊急調製地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。
6 第9条、第15条、第16条、
第17条第1項から第3項まで、
第18条、
第22条第2項及び第3項、
第22条の2から第24条の3まで、
第27条、
第32条並びに
第33条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、
第17条第4項及び
第22条第3項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第1項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、
第29条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、
第9条第2項中「第6条」とあるのは、「第35条第3項」と読み替えるものとする。
7 特定貨物自動車運送事業の譲渡し又は特定貨物自動車運送事業者、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人(特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く。)若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第1項の許可に基づく権利義務を承継する。
8 前項の規定により第1項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第36条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 第15条、第17条第1項から第3項まで、第23条、
第25条第1項及び
第33条(第1号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、
第17条第4項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、
第34条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、
第23条中「第16条第1項、第4項若しくは第6項、第17条第1項から第3項まで、第18条第1項、第22条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第36条第2項において準用する第17条第1項から第3項までの規定」と、
第33条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 貨物利用運送事業法
第20条又は
第45条第1項の許可(以下この条において「第2種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第2種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法
第25条第1項又は
第46条第2項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法
第23条第5号に規定する者に該当するものは、
第3条又は
第35条第1項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。
3 第15条、第16条、第17条第1項から第3項まで、
第18条、
第22条第2項及び第3項、
第22条の2から第24条の3まで、
第33条(第1号に係る部分に限る。)並びに
第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により
第3条又は
第35条第1項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第2種貨物利用運送事業許可を受けた後
第3条又は
第35条第1項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び
第39条において「特定第2種貨物利用運送事業者」という。)について、
第17条第4項及び
第22条第3項の規定は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第1項の規定は特定第2種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、
第29条の規定は特定第2種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、
第34条の規定は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、
第33条中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
・最初・
第38条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)
第34条の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。
第39条 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
1.輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。
2.貨物自動車運送事業者(特定第2種貨物利用運送事業者を含む。)以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
3.前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
4.貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者又は荷主からの苦情を処理すること。
5.輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知その他国土交通大臣がこの法律及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)の施行のためにする措置に対して協力すること。
第39条の2 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 地方実施機関は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。
第39条の3 地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第40条 国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第41条 国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、
第38条第1項の指定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により
第38条第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第42条 第38条第1項の指定の手続その他地方実施機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第43条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法
第34条の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。
第44条 全国実施機関は、次に掲げる事業(以下「全国適正化事業」という。)を行うものとする。
1.地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。
2.地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。
3.地方実施機関の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
4.2以上の区域における貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
第45条 第38条第2項及び
第40条から
第42条までの規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、
第38条第2項中「所在地並びに当該指定に係る区域」とあるのは「所在地」と、
第40条中「地方適正化事業」とあるのは「全国適正化事業」と読み替えるものとする。
・最初・
第46条 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第47条 国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
3.試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.民法
第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
3.
第57条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ
第50条第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
第48条 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第49条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
第50条 指定試験機関の試験事務に従事する役員の責任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは
第52条第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
第51条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第52条 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第53条 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第54条 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第55条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第56条 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第57条 国土交通大臣は、指定試験機関が
第47条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この章の規定に違反したとき。
2.
第47条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
4.
第52条第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第58条 国土交通大臣は、指定試験機関が
第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、
第46条第3項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、
第56条第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
・最初・
第59条 この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第60条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関及び全国実施機関(以下「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し報告をさせることができる。
4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7 第4項及び第5項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第60条の2 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は同条第4項の規定による立入検査のうち安全管理規程(
第16条第2項第1号(
第35条第6項及び
第37条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第61条 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
第62条 この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第63条 国土交通大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃及び標準料金を定めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第64条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)が
第17条第1項から第3項まで(
第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより
第23条(
第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が
第33条第1号(
第35条第6項において準用する場合を含む。)に該当したことにより
第33条(
第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
第65条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第66条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
第67条 国土交通大臣は、
第7条第1項の規定による緊急調整地域の指定、同条第2項の規定による緊急調整区間の指定、第60条の2の規定による基本的な方針の策定並びに
第63条第1項の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。
第69条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
・最初・
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
2.
第27条第1項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
3.
第27条第2項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
4.
第35条第6項において準用する
第27条第1項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
5.
第35条第6項において準用する
第27条第2項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第35条第1項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者
第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
1.
第51条第1項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
2.指定試験機関が
第57条第2項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、150万円以下の罰金に処する。
1.
第18条第1項(
第35条第6項及び
第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者
2.
第29条第1項(
第35条第6項及び
第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者
第74条 第9条第1項(
第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者は、100万円以下の罰金に処する。
第75条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
1.
第54条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2.
第56条第1項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
3.
第60条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4.
第60条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の」罰金に処する。
2.
第9条第3項(
第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者
3.削除
4.
第10条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
5.
第16条第1項(
第35条第6項及び
第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(
第16条第2項第2号及び第3号(これらの規定を
第35条第6項及び
第37条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行った者
6.
第16条第4項(
第35条第6項及び
第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者
7.第16条第5項又は第18条第3項(これらの規定を
第35条第6項及び
第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
9.
第36条第1項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
10.
第60条第1項(
第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
11.
第60条第4項(
第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第77条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関又は全国実施機関の役員又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
1.
第60条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2.
第60条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第78条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、
第70条、第71条、第73条、第74条又は
第76条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.
第9条第3項(
第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽徴な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
2.
第11条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
3.正当な理由なく、
第20条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
4.
第24条(
第35条第6項及び
第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に附則第14条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」)という。)第3条第2項第4号の一般路線貨物自動車運送事業について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に一般貨物自動車運送事業について第3条の許可を受けたものとみなす。
2 前項に規定する者は、施行日から3月以内に、この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の免許を受けて経営している旧法第3条第2項第4号の一般路線貨物自動車運送事業に関する第4条第1項第2号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3 第1項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第3条の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4 第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第5条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第2号及び同条第2項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第2項の確認を受けた事項を第4条第1項第2号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第7条第5項、第8条、第9条第1項及び第3項並びに第26条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第2条第2項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5 第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から3年間は、第18条第1項の規定にかかわらず、旧法第25条の2第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第3条第2項第5号の一般区域貨物自動車運送事業について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に一般貨物自動車運送事業について第3条の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第5条第1項第2号の事業区域及び同項第3号の事業計画(第4条第1項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第4条第1項第2号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 運輸大臣は、前項の場合において、第4条第1項第2号に規定する事項の一部の事項について旧法第5条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第4条第1項第2号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第7条第5項、第8条、第9条第1項及び第3項並びに第26条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4 前条第5項の規定は、第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業について路線を定めて旧法第45条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項に規定する者は、施行日から3月以内に、この法律の施行の際現に旧法第45条第1項の許可を受けて経営している旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業に関する第35条第2項第3号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3 第1項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第35条第1項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4 第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第45条第2項第3号の事業計画(第35条第2項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第2項の確認を受けた事項を第35条第2項第3号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、同条第5項において準用する第7条第5項並びに第35条第6項において準用する第9条第1項及び第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第4条第2項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5 第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から3年間は、第35条第6項において準用する第18条第1項の規定にかかわらず、旧法第45条第5項において準用する旧法第25条の2第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧法第45条第5項において準用する旧法第25条の2第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業について事業区域を定めて旧法第45条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第45条第2項第2号の事業区域及び同項第3号の事業計画(第35条第2項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第35条第2項第3号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 運輸大臣は、前項の場合において、第35条第2項第3号に規定する事項の一部の事項について旧法第45条第2項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第35条第2項第3号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、同条第5項において準用する第7条第5項並びに第35条第6項において準用する第9条第1項及び第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第5条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4 前条第5項の規定は、第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第6条 附則第2条から前条までの規定により第3条又は第35条第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。
第7条 貨物運送取扱事業法附則第8条第1項の規定により同法第2条第9項の第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同法附則第8条第1項第1号に掲げる者に限る。)は、第37条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項に規定する者とみなす。
2 附則第2条第5項の規定は、前項に規定する者について準用する。
第8条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第2条から第5条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第9条 二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者については、施行日から2年間は、第36条の規定は、適用しない。
第10条 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第3項又は第4条第3項の規定により従前の例によることとされる場合及び附則第2条第5項(附則第3条第4項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)又は第4条第5項(附則第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定により旧法第25条の2第1項又は第3項(旧法第45条第5項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第12条 郵便物運送委託法(昭和24年法律第284号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第5号中
「路線を定める一般自動車運送事業」を「道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般旅客自動車運送事業のうち路線を定めるもの又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)」に改める。
第12条第1項中
「路線を定める一般自動車運送事業を営む運送業者」を「第8条第1項第5号に掲げる者」に改める。
第13条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第701条の34第3項第25号中
「第8条第1項に規定する一般自動車運送事業者で同法第3条第2項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる事業を経営するもの」を「第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業」に改める。
第701条の41第1項の表の第18号中
「第3条第2項第3号」を「第3条第1号ハ」に改める。
附則第11条第11項中
「当該一般自動車運送事業」の下に「に相当する一般旅客自動車運送事業」を加える。
附則第15条第16項中
「第3条第2項第1号」を「第3条第1号イ」に改める。
附則第15条の3第5項中
「おける当該一般自動車運送事業」の下に「に相当する一般旅客自動車運送事業(以下この項及び次項において「一般旅客自動車運送事業」という。)」を加え、
「、当該一般自動車運送事業」を「、当該一般旅客自動車運送事業」に改め、
同条第6項中
「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に改める。
第14条 道路運送法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 旅客自動車運送事業(第3条−第45条)
第3章 貨物自動車運送事業(第46条)
第4章 自動車及び自動車道事業(第47条−第77条)
第5章 自家用自動車の使用(第78条−第81条)
第6章 雑則(第82条−第95条)
第7章 罰則(第96条−第108条)
附則
第1条中
「法律は」の下に「、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相まつて」を加える。
第2条第1項中
「自動車運送事業、自動車道事業及び軽車両等運送事業」を「旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、旅客軽車両運送事業及び自動車道事業」に改め、
同条第2項から第4項までを次のように改める。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
第2条中
第7項を第9項とし、
第6項を第8項とし、
第5項を第7項とし、
第4項の次に次の2項を加える。
5 この法律で「旅客軽車両運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業をいう。
6 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
「第2章 自動車運送事業」を「第2章 旅客自動車運送事業」に改める。
第2章(第3条、第8条第3項、第14条、第27条、第34条及び第35条を除く。)中
「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に、
「一般自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第3条を次のように改める。
(種類)
第3条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
1.一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業及び無償旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
2.特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業であつて、無償旅客自動車運送事業以外のもの)
3.無償旅客自動車運送事業(無償で旅客を運送する旅客自動車運送事業)
第4条第2項中
「前条第2項各号」を「前条第1号イからハまで」に改め、
同条第3項中
「又は貨物」を削る。
第5条第1項中
「左に」を「次に」に改め、
同条第2項中
「左の」を「次の」に、
「外」を「ほか」に、
「あわせて」を「併せて」に改め、
同項第1号中
「又は貨物」を削る。
第6条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第5号中
「且つ」を「かつ」に改め、
同条第2項中
「当つて」を「当たつて」に改める。
第10条及び第11条を削り、
第9条の見出し中
「割戻」を「割戻し」に改め、
同条中
「又は荷主」を削り、
「割戻」を「割戻し」に改め、
同条を第10条とする。
第8条第1項中
「又は貨物」を削り、
同条第2項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第1号中
「且つ」を「かつ」に改め、
同項第2号中
「又は荷主」を削り、
「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、
同項第3号中
「又は貨物」及び「又は荷主」を削り、
同項第4号中
「ひきおこす」を「引き起こす」に改め、
同項第3項ただし書中
「但し、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般自動車運送事業のうち運輸大臣の指定する種類」を「ただし、一般貸切旅客自動車運送事業」に改め、
同条を第9条とする。
第7条第1項中
「且つ」を「かつ」に改め、
同条を第8条とする。
第6条の2中
「左の」を「次の」に改め、
同条第1号中
「禁こ」を「禁錮」に、
「終り」を「終わり」に改め、
同条第2号中
「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、
「取消」を「取消し」に改め、
同条を第7条とする。
第12条第2項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第2号中
「少くとも」を「少なくとも」に改め、
同条を第11条とする。
第13条第1項中
「見易い」を「見やすい」に改め、
同条第2項中
「外」を「ほか」に、
「見易い」を「見やすい」に改め、
同条第3項中
「見易い」を「見やすい」に改め、
同条を第12条とし、
第14条を削る。
第15条中
「左の」を「次の」に、
「引受」を「引受け」に改め、
同条第1号中
「申込が第12条第1項」を「申込みが第11条第1項」に改め、
同条中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号から第6号までを1号ずつ繰り上げ、
同条第7号中
「外」を「ほか」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条を第13号とする。
第16条中
「申込」を「申込み」に改め、
「又は貨物」を削り、
同条ただし書中
「但し」を「ただし」に改め、
「又は腐敗し易い貨物」を削り、
同条を第14条とし、
第17条を削る。
第18条第1項中
「但し」を「ただし」に改め、
同条第3項中
「但書」を「ただし書」に改め、
同条を第15条とする。
第19条第1項中
「外」を「ほか」に改め、
同条を第16条とする。
第19条の2第1項中
「こえない」を「超えない」に、
「第18条第1項及び第3項並びに第41条第1項」を「第15条第1項及び第3項並びに第38条第1項」に改め、
同条を第17条とし、
第20条を第18条とする。
第21条中
「第33条第1項」を「第31条第1項」に改め、
同条を第19条とし、
第22条及び第23条を削る。
第24条中
「又は貨物」を削り、
同条を第20条とする。
第24条の2第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同条第2項を削り、
同条を第21条とし、
第24条の3を削る。
第25条中
「を起し」を「を起こし」に、
「ひき起した」を「ひき起こした」に改め、
同条を第22条とし、
第25条の2を第23条とする。
第26条第1項中
「一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者」を「一般貸切旅客自動車運送事業者」に改め、
同条第2項中
「外」を「ほか」に改め、
同条を第24条とする。
第27条中
「第3条第2項第1号から第3号までの一般自動車運送事業を経営する者」を「一般旅客自動車運送事業者」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同条を第25条とする。
第28条中
「少くとも」を「少なくとも」に改め、
同条を第26条とする。
第29条第2項及び第3項中
「呈示」を「提示」に改め、
同条を第27条とする。
第30条第1項中
「外」を「ほか」に改め、
「又は荷物切符」及び「又は荷主」を削り、
同条第3項中
「事業用自動車」を「一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車」に改め、
同条を第28条とし、
第31条を第29条とする。
第32条第1項中
「又は荷主」を削り、
同条第3項中
「又は荷主」を削り、
「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、
同条を第30条とする。
第33条第1項第5号及び第6号中
「又は貨物」を削り、
同条第2項中
「収得し」を「取得し」に改め、
同条第3項中
「ととのわない」を「調わない」に改め、
同条第4項中
「収得し」を「取得し」に、
「3箇月」を「3月」に、
「訴」を「訴え」に改め、
同条第5項中
「訴」を「訴え」に改め、
同条を第31条とし、
同条の次に次の1条を加え、第34条及び第35条を削る。
第36条の見出し中
「貸渡」を「貸渡し」に改め、
同条第1項中
「自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業」に改め、
同条第2項中
「貸渡」を「貸渡し」に、
「自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業」に改め、
同条を第33条とする。
第37条の見出し中
「貸渡」を「貸渡し」に改め、
同条第1項中
「貸渡を」を「貸渡しを」に、
「第45条第1項」を「第43条第1項」に、
「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、
同条第2項中
「貸渡」を「貸渡し」に、
「外」を「ほか」改め、同条を第34条とする。
第38条第2項中
「左の」を「次の」に改め、
同条を第35条とする。
第39条第2項中
「但し」を「ただし」に改め、
同条第4項中
「基く」を「基づく」に改め、
同条を第36条とする。
第40条第4項中
「基く」を「基づく」に改め、
同条を第37条とする。
第41条第2項中
「外」を「ほか」に改め、
同条第3項中
「こえる」を「超える」に改め、
同条第4項中
「基く」を「基づく」に改め、
同条第5項中
「見易い」を「見やすい」に改め、
同条を第38条とし、
第42条を第39条とする。
第43条の前の見出し中
「取消」を「取消し」に改め、
同条中
「左の」を「次の」に、
「6箇月」を「6月」に改め、
「定めて」の下に「自動車その他の」を加え、
同条第1項中
「基く」を「基づく」に、
「附した」を「付した」に改め、
同条第3項中
「第6条の2第1号」を「第7条第1号」に改め、
同条を第40条とする。
第43条の2第1項中
「輸送施設」を「事業用自動車」に、
「取りはずした」を「取り外した」に改め、
同条第2項中
「前条に規定する輸送施設」を「前条の規定による事業用自動車」に改め、
同条第3項中
「の自動車登録番号標」を「の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」に、
「に取りつけ」を「に取り付け」に、
「の取りつけ」を「の取付け」に改め、
同条第4項中
「まつ消登録」を「抹消登録」に、
「に規定する輸送施設」を「の規定による事業用自動車」に、
「まつ消登録証明書」を「抹消登録証明書」に改め、
同条を第41条とする。
第44条中
「左の」を「次の」に改め、
同条第1号中
「第7条」を「第8条」に改め、
同条第4号中
「第120条」を「第86条」に、
「附した」を「付した」に改め、
同条を第42条とする。
第45条の見出しを
「(特定旅客自動車運送事業)」に改め、
同条第1項中
「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、
「、第3条第3項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに」を削り、
同条第2項各号列記以外の部分中
「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、
「左に」を「次に」に改め、
同項中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
同項第3項中
「特定自動車運送事業の種類ごとに」を削り、
同号を同項第2号とし、
同項第4号中
「又は貨物」を削り、
同号を同項第3号とし、
同項第5号を同項第4号とし、
同条第3項中
「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、
「左の」を「次の」に改め、
同項第1号中
「自動車運送事業者」を「旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」に改め、