貨物利用運送事業法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 第1種貨物利用運送事業
第3条(登録)
第4条(登録の申請)
第5条(登録の実施)
第6条(登録の拒否)
第7条(変更登録等)
第8条(利用運送約款)
第9条(事業の種別等の掲示)
第10条(差別的取扱いの禁止)
第11条(運輸に関する協定)
第12条(事業改善の命令)
第13条(名義の利用等の禁止)
第14条(承継)
第15条(事業の廃止)
第16条(事業の停止及び登録の取消し)
第17条(登録の抹消)
第18条(附帯業務)
第19条(適用除外)
第3章 第2種貨物利用運送事業
第20条(許可)
第21条(許可の申請)
第22条(欠格事由)
第23条(許可の基準)
第24条(事業計画及び集配事業計画)
第25条 
第26条(利用運送約款)
第27条(事業の種別等の掲示)
第28条(事業改善の命令)
第29条(事業の譲渡し及び譲受け等)
第30条(相続)
第31条(事業の休止及び廃止)
第32条(貨物の集配に係る輸送の安全)
第33条(事業の停止及び許可の取消し)
第34条(準用規定)
第4章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業
第35条(登録)
第36条(登録の申請)
第37条(登録の実施)
第38条(登録の拒否)
第39条(変更登録等)
第40条(運賃又は料金の変更命令)
第41条(事業の廃止)
第42条(事業の停止及び登録の取消し)
第43条(登録の抹消)
第44条(附帯業務)
第45条(許可)
第46条(事業計画)
第47条(運賃又は料金の変更命令)
第48条(事業の廃止)
第49条(貨物の集配に係る輸送の安全)
第49条の2(事業の停止及び許可の取消し)
第49条の3(準用規定)
第50条(登録等の条件等)
第50条の2(行政手続法の適用除外)
第5章 雑 則
第51条(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
第52条(貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策)
第53条(貨物利用運送事業に関する団体の届出)
第54条(登録等の条件等)
第55条(報告の徴収及び立入検査)
第56条(経過措置)
第57条(権限の委任)
第58条 
第59条(国土交通省令への委任)
第6章 罰  則
第60条 
第61条 
第62条 
第63条 
第64条 
第65条 
第66条 
第67条 
第68条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(通運事業法の廃止)
第3条(海上運送法の一部改正)
第4条(道路運送法の一部改正)
第5条(内航海運業法の一部改正)
第6条(航空法の一部改正)
第7条(経過措置)
第8条 
第9条 
第10条 
第11条 
第12条 
第13条 
第14条 
第15条 
第16条 
第17条 
第18条 
第19条 
第20条 
第21条 
第22条 
第23条 
第24条 
第25条 
第26条 
第27条 
第28条 
第29条 
第30条 
第31条 
第32条(地方税法の一部改正)
第33条(中小企業信用保険法の一部改正)
第34条(港湾運送事業法の一部改正)
第35条(道路法の一部改正)
第36条(道路交通事業抵当法の一部改正)
第37条(中小企業金融公庫法の一部改正)
第38条(警察法の一部改正)
第39条(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第40条(租税特別措置法の一部改正)
第41条(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)
第42条(高速自動車国道法の一部改正)
第43条(内航海運組合法の一部改正)
第44条(自動車ターミナル法の一部改正)
第45条(道路交通法の一部改正)
第46条(登録免許税法の一部改正)
第47条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)
第48条(地方道路公社法の一部改正)
第49条(自動車事故対策センター法の一部改正)
第50条(外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部改正)
第51条(運輸省設置法の一部改正)
第52条(検討)