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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  平成元・12・13・法律 77号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。

第9条中
「589,000円」を「607,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分俸給月額
検事総長1,379,000円
次長検事1,125,000円
東京高等検察庁検事長1,222,000円
その他の検事長1,125,000円
検事1号1,103,000円
2号977,000円
3号912,000円
4号779,000円
5号672,000円
6号607,000円
7号546,000円
8号494,000円
9号405,600円
10号366,400円
11号341,000円
12号315,200円
13号291,400円
14号274,800円
15号255,800円
16号245,400円
17号221,700円
18号212,200円
19号198,800円
20号190,600円
副検事1号546,000円
2号426,100円
3号405,600円
4号366,400円
5号341,000円
6号315,200円
7号291,400円
8号274,800円
9号255,800円
10号245,400円
11号221,700円
12号212,200円
13号198,800円
14号190,600円
15号177,800円
16号167,900円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
 
 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第9条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払いとみなす。

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