houko.com 

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

  平成元・12・13・法律 76号  


裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。

第15条中
「1,081,000円」を「1,115,000円」に、
「885,000円」を「912,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分報酬月額
最高裁判所長官1,892,000円
最高裁判所判事1,379,000円
東京高等裁判所長官1,319,000円
その他の高等裁判所長官1,222,000円
判事1号1,103,000円
2号977,000円
3号912,000円
4号779,000円
5号672,000円
6号607,000円
7号546,000円
8号494,000円
判事補1号405,600円
2号366,400円
3号341,000円
4号315,200円
5号291,400円
6号274,800円
7号255,800円
8号245,400円
9号221,700円
10号212,200円
11号198,800円
12号190,600円
簡易裁判所判事1号779,000円
2号672,000円
3号607,000円
4号546,000円
5号426,100円
6号405,600円
7号366,400円
8号341,000円
9号315,200円
10号291,400円
11号274,800円
12号255,800円
13号245,400円
14号221,700円
15号212,200円
16号198,800円
17号190,600円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
 
 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第15条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払いとみなす。

houko.com