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防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

  平成元・12・13・法律 75号  


防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第14条第1項中
「及び通勤手当」を「、通勤手当及び単身赴任手当」に改め、
「、通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加え、
「調整手当及び」を「調整手当、単身赴任手当及び」に改める。

第18条第2項中
「6,010円」を「6,130円」に改める。

第22条の2第1項中
「調整手当」の下に「、単身赴任手当」を加える。

第25条第2項中
「71,300円」を「74,800円」に改める。

第27条第2項中
「及び通勤手当」を「、通勤手当及び単身赴任手当」に改め、
「、通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加え、
「落下さん隊員手当」を「落下傘隊員手当」に改める。

第28条の2第4項ただし書中
「任用された」を「任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が6月以上となつた場合又は当該在職期間が6月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.傷病又は死亡により退職した場合
2.定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した場合
3.その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した場合で政令で定める場合

第28条の2に次の1項を加える。
 国家公務員退職手当法第7条第2項及び第4項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「職員となつた日」とあるのは「学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「参事官等若しくは事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第4項中「前3項の規定による」とあるのは「防衛庁職員給与法第28条の2第5項において準用する第2項の規定による」と、「国家公務員法第79条」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第43条」と、「職員」とあるのは「自衛官」と、「、同法第82条の規定による停職その他これらに準ずる事由」とあるのは「又は同法第46条の規定による停職」と、「月数(同法第108条の6第1項ただし書若しくは国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前3項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1 級2 級3 級4 級5 級号 俸指定職
号 俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額

195,400

274,200

307,700

346,300

394,900

494,000
204,200284,500320,400359,800411,400546,000
213,100295,000333,100373,400427,900607,000
222,300305,600345,800387,100444,400672,000
233,200316,500358,600400,800460,900724,000
        
243,000327,300371,500414,700477,400779,000
252,900338,100384,400428,500493,900846,000
262,800348,800397,400442,200510,300912,000
272,800359,500410,300455,900526,200977,000
10282,800370,200422,800468,900542,000101,041,000
        
11293,000380,900434,700480,000554,200111,103,000
12303,200391,600446,500490,600562,100  
13313,500401,700456,700499,400569,700  
14323,900411,600464,800507,600576,900  
15334,200419,700472,600512,700582,200  
        
16344,500427,300478,000    
17354,600432,300483,200    
18364,600437,100488,200    
19374,100441,800     
20382,500446,400     
        
21390,000450,800     
22396,700      
23402,700      
24407,900      
25412,200      
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第28条の3関係)
階級陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)

494,000

494,000

430,300

389,900

374,600

324,500

291,700

269,800

227,400

199,700

189,300

180,500

174,300

174,000

156,200

148,000

136,900

131,400

121,000

115,800
546,000546,000445,500403,300388,000335,500302,500279,700237,100208,500194,000189,500183,300183,000164,900155,800142,400136,900  
607,000607,000460,700416,700401,400348,200313,500289,700247,000217,400198,700198,500192,300192,000173,900164,400148,000142,400  
672,000672,000476,500430,300414,800361,200324,500300,500256,900226,400207,200207,000200,800200,500182,900173,000154,700146,800  
724,000724,000493,500445,200428,300374,600335,500311,400266,800235,500215,700215,400209,200208,900191,900181,500162,500   
                     
779,000779,000508,800460,200440,900388,000346,500322,400276,700244,600224,200223,800217,600217,300200,400189,900170,100   
846,000846,000523,800476,000453,000401,400357,600333,100286,300253,800232,700232,200226,000225,700208,800198,200177,400   
912,000 538,800493,000465,100414,800368,700343,800295,900263,000241,200240,600234,400234,100217,200206,100184,700   
977,000 553,900508,300477,000428,300379,800354,500305,400272,200249,600249,000242,800242,500225,600213,900189,600   
101041000 571,000522,600490,000440,800391,000365,100314,800281,200258,000257,400251,200250,900234,000221,700    
                     
111103000 579,900536,100501,200452,900402,300375,700324,000290,200266,400265,700259,500259,200242,400229,500    
12  588,700548,800512,200465,000413,700386,200333,100299,100274,700273,900267,700267,400250,800237,300    
13  597,500555,000521,300475,500425,100396,700342,200308,000283,000282,100275,900275,600259,100245,100    
14   561,200529,900483,500436,400407,200351,300316,900291,300290,300284,100283,700266,900252,900    
15    535,200491,500447,200417,700360,100325,700299,500298,500292,300291,800274,600259,100    
                     
16    540,500497,100457,600425,500368,900334,300307,700306,700300,500299,900282,300265,300    
17    545,700502,700465,600432,600377,700342,900315,900314,900308,700308,000290,000271,500    
18    550,900508,200473,600438,700386,000351,400324,100323,100316,900316,100297,500276,700    
19     513,400479,200444,200394,200359,700332,200331,200325,000324,200304,700281,400    
20     518,600484,800449,700401,500368,000340,200339,200333,000332,200311,800     
                     
21     523,700490,300455,200408,000375,900348,100347,100340,900340,100318,700     
22     528,700495,500460,700413,500383,600356,000355,000348,800348,000325,500     
23      500,700466,000418,900390,900363,400362,300356,100355,300332,300     
24      505,800471,100424,000397,400370,700369,600363,400362,600339,100     
25      510,800476,200429,100402,900378,000376,900370,700369,900345,200     
                     
26       481,200434,200408,300384,500383,400377,200376,400350,700     
27        439,200413,400389,900388,800382,600381,800355,400     
28        444,000418,400395,100394,000387,600386,800      
29        448,700423,400400,300399,200392,600391,800      
30         428,300405,300404,200397,500396,500      
                     
31         433,000410,300409,200402,300       
32          415,200414,100407,000       
33          420,000418,900411,700       
34          424,700423,600        
備考
(一)統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二)この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三)この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項、第22条の2第1項及び第27条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定及び第28条の2の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
 
 この法律による改正後の防衛庁職員給与法第28条の2第4項ただし書及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後に防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第17条第2項の教育訓練又は同法第18条第2項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)としての正規の課程を終了した者について適用し、同日前に学生としての正規の課程を終了した者については、なお従前の例による。
(俸給の切替え)
 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第6項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前号の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第73号)による改正前の一般職の職員給与等に関する法律別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この法律(第28条の2の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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