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特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律

  平成元・12・13・法律 74号  

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第1条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加える。

第3条第2項中
「1,091,000円」を「1,125,000円」に改め、
同条第3項中
「1,338,000円」を「1,379,000円」に、
「702,000円」を「724,000円」に改める。

第4条第2項中
「28,700円」を「29,600円」に、
「51,100円」を「52,800円」に改める。

第7条の3中
「通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加える。

第9条中
「28,700円」を「29,600円」に改める。

別表第1俸給月額の欄中
「1,835,000円」を「1,892,000円」に、
「1,338,000円」を「1,379,000円」に、
「1,279,000円」を「1,319,000円」に、
「1,091,000円」を「1,125,000円」に、
「1,081,000円」を「1,115,000円」に、
「1,069,000円」を「1,103,000円」に、
「948,000円」を「977,000円」に改める。

別表第2俸給月額の欄中
「1,279,000円」を「1,319,000円」に、
「1,081,000円」を「1,115,000円」に、
「1,069,000円」を「1,103,000円」に、
「948,000円」を「977,000円」に、
「842,000円」を「868,000円」に改める。

別表第3俸給月額の欄中
「428,600円」を「441,000円」に、
「392,600円」を「404,400円」に、
「355,900円」を「366,900円」に、
「319,200円」を「329,100円」に、
「285,500円」を「294,400円」に、
「254,800円」を「263,000円」に、
「230,100円」を「237,700円」に、
「211,000円」を「218,400円」に改める。
(国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第2条 国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和62年法律第65号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「昭和65年」を「平成2年」に改める。

第6条中
「1,081,000円」を「1,115,000円」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員の給与に関する法律第2条及び第7条の3の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和62年法律第65号」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
 
 この法律による改正後の給与法又は昭和62年法律第65号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

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