国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
平成元・12・13・法律 72号
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中
「(6月1日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に6分の5を乗じて得た割合)」を削る。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2
国会議員の秘書が、改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第4条第1項及び第2項の規定に基づいて受けた平成元年6月1日に係る勤勉手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第4条第1項及び第2項の規定による勤勉手当の内払とみなす。