附則第20項中
「附則第13項から第16項まで」を「附則第15項から第18項まで」に改め、
同項を附則第22項とし、
附則第19項を附則第21項とし、
附則第18項中
「附則第16項」を「附則第18項」に改め、
同項を附則第20項とし、
附則第17項を附則第19項とし、
附則第16項を附則第18項とし、
附則第15項中
「附則第13項」を「附則第15項」に改め、
同項を附則第17項とし、
附則第14項を附則第16項とし、
附則第13項中
「地方自治法第252条の19第1項の市」を「指定都市」に、
「区の属する市」を「区の属する指定都市」に改め、
同項を附則第15項とし、
附則第12項の次に次の2項を加える。
13 衆議院議員の二以上の選挙区にわたつて新たに設置された指定都市の区に係る衆議院議員の選挙区については、第13条、第269条、附則第7項及び別表第1の規定にかかわらず、当該区が設置された日以後2度目に行われる衆議院議員の総選挙前に行われる衆議院議員の選挙に限り、なお従前の区域による。
14 前項の場合において、当該区については、第18条第1項及び第269条の規定にかかわらず、選挙区の区域により当該区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。