地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律
平成元・6・30・法律 64号==
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成17・4・1・法律 25号==
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成18・3・31・法律 20号==
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることにかんがみ、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の計画的な整備等を促進する措置を講じ、もって老人をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。
第2条 この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)
第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく福祉サービスをいう。
2 この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。
3 この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。
1.住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの
2.老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法
第20条の7に規定する老人福祉センターを除く。)
3.イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの
イ 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設
ロ 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設
4.老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
第3条 厚生労働大臣は、公的介護施設等の整備に関する基本方針(以下「整備基本方針」という。)を定めなければならない。
2 整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.公的介護施設等の整備の目標に関する事項
2.次条第1項に規定する市町村整備計画の作成に関する基本的な事項
3.その他厚生労働省令で定める事項
3 厚生労働大臣は、整備基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、整備基本方針に基づき、当該市町村における公的介護施設等の整備に関する計画(以下「市町村整備計画」という。)を作成することができる。
2 市町村整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.日常生活圏域(市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、公的介護施設等の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域又は当該市町村の区域における公的介護施設等の整備に関する目標及び計画期間
2.前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 老人福祉法
第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって日常生活圏域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業
ロ 次に掲げる老人福祉法
第5条の3に規定する老人福祉施設であって日常生活圏域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業
(2) 老人福祉法
第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)
ハ その他日常生活圏域又は当該市町村の区域において実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業
3.その他厚生労働省令で定める事項
3 市町村整備計画は、介護保険法
第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画と調和が保たれたものでなければならない。
4 市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、次条第1項の規定により当該市町村整備計画を厚生労働大臣に提出する場合を除き、都道府県にその写しを送付しなければならない。
第5条 市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的介護施設等の整備の状況その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前2項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第6条 前条第2項の規定による交付金を充てて整備する老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、同法
第26条第2項の規定に基づく国の補助は、同項の規定にかかわらず、行わないものとする。
第7条 市町村整備計画に掲載された
第4条第2項第2号に掲げる事業により整備される施設(以下この条及び次条において「市町村整備施設」という。)に係る施設を設置する者(以下「施設設置者」という。)が、当該市町村整備施設につき老人福祉法
第14条若しくは
第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第62条第1項の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から1月以内に、その旨を当該市町村整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。
第8条 施設設置者は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る市町村整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。
第9条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法
第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第10条 厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定民間施設の整備に関する基本的な事項
2.特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
3.特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
4.特定民間施設の施設及び設備に関する事項
5.特定民間施設の運営に関する事項
6.他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
7.介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
8.その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第11条 特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.特定民間施設の位置
2.特定民間施設の概要、規模及び配置
3.特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域
4.特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
5.特定民間施設の運営に関する事項
6.他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
7.介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
8.特定民間施設の整備の事業の実施時期
9.特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
10.その他厚生労働省令で定める事項
3 第1項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
第12条 厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
1.前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
2.前条第2項第4号、第8号及び第9号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
第13条 厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
第14条 厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
第15条 計画の認定を受けた者(その者の設立に係る
第11条第1項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
4 第11条第3項及び前3条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。
第16条 厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
第17条 厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第18条 厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2 第14条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
第19条 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
第20条 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法
第15条第5項及び社会福祉法
第62条第2項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。
2 前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法
第62条第1項の規定による届出とみなして、同法
第63条第1項、
第64条、
第71条並びに
第72条第1項及び第2項の規定を適用する。
第21条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第22条 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、10万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第2条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第45条の2第2項を次のように改める。
2 青色申告所を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和54年4月1日から平成3年3月31日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資金のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(第43条から前条まで若しくは前項若しくは同表の他の号又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、そのように供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
| 法人 | 資産 | 割合 |
一 医療保健業を営む法人 | 次に掲げる減価償却資産
イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(以下この号において「医療用機器」という。)
ロ 昭和63年4月1日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消化又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの(以下この号において「特定消防用資産」という。) | 100分の15(医療用機器のうち医療法第30条の6の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては100分の18とし、特定消防用資産については100分の8とする。) |
二 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第9条に規定する認定事業者で同法第2条に規定する特定民間に施設の設置及び運営にかかる事業を営む法人 | 当該特定民間施設の機能の発揮に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの | 100分の18 |
第3条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第45条の2第2項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が同日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第31条の2第9項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
7 市町村は、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第9条に規定する認定事業者が、同法の施行の日から平成3年3月31日までの間に、同条に規定する認定計画に従って整備される同法第2条に規定する特定民間施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋(政令で定める要件を満たすものに限る。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は建設してこれを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該認定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第585条第1項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
第5条 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第5条第65号中
「及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)」を、
「災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)及び民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)」に改める。
第6条第57号の次に次の1号を加える。
57の2.民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、基本方針を定め、及び整備計画の認定を行うこと。
