第2条第3項中
「112,800円」を「115,600円」に改める。
第3条第3項中
「41,600円」を「42,600円」に改める。
第4条の2第3項中
「38,800円」を「39,800円」に改める。
第5条第4項中
「27,700円」を「28,400円」に改める。
第5条の2第3項中
「13,900円」を「14,200円」に、
「27,700円」を「28,400円」に改める。
第6条の次に次の1条を加える。
(手当額の自動改定)
第6条の2 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において単に「手当」という。)については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和63年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該手当の額を改定する。
2 前項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。