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原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律

  平成元・6・30・法律 63号  

(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第1条 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中
「112,000円」を「112,800円」に改める。

第3条第3項中
「41,300円」を「41,600円」に改める。

第4条の2第3項中
「38,500円」を「38,800円」に改める。

第5条第4項中
「27,500円」を「27,700円」に改める。

第5条の2第3項中
「13,800円」を「13,900円」に、
「27,500円」を「27,700円」に改める。
 
第2条 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条第3項中
「112,800円」を「115,600円」に改める。

第3条第3項中
「41,600円」を「42,600円」に改める。

第4条の2第3項中
「38,800円」を「39,800円」に改める。

第5条第4項中
「27,700円」を「28,400円」に改める。

第5条の2第3項中
「13,900円」を「14,200円」に、
「27,700円」を「28,400円」に改める。

第6条の次に次の1条を加える。
(手当額の自動改定)
第6条の2 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において単に「手当」という。)については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和63年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該手当の額を改定する。
 前項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
附 則
 
 この法律中第1条及び事項から附則第4項までの規定は公布の日から、第2条及び附則第5項の規定は平成元年10月1日から施行する。
 
 第1条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項、第3条第3項、第4条の2第3項、第5条第4項及び第5条の2第3項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
 
 平成元年3月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
 
 第1条の規定の施行前に支給された平成元年4月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、新法の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払いとみなす。
 
 平成元年9月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

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