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郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律

【目次】
  平成元・6・28・法律 62号==
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 98号−−
廃止平成14・7・31・法律 98号−−
《改題》平2法050・旧・金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律
《改題》平12法098・旧・金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律

(目的)
第1条 この法律は、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金(以下「郵便貯金資金」という。)の運用及び簡易保険福祉事業団(以下「事業団」という。)の業務の特例等を定めることにより、郵便貯金事業の健全な経営の確保に資することを目的とする。
《改正》平12法098
(郵便貯金資金の運用の特例)
第2条 総務大臣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第68条の3第1項に規定するものに運用するほか、前条の目的を達成するため、郵便貯金資金から事業団に資金を寄託することができる。
《改正》平11法160
《改正》平12法098
(事業団の業務の特例)
第3条 事業団は、簡易保険福祉事業団法(昭和37年法律第64号)第19条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、前条の規定により郵便貯金資金から寄託された資金の運用を行うことをその業務とする。
《改正》平12法098
(資金の運用)
第4条 前条に規定する資金の運用は、次の方法により安全かつ効率的に行わなければならない。
1.国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得
2.総務大臣が適当と認めて指定する預金又は貯金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で運用方法を特定しないもの
《改正》平11法160
(区分経理)
第5条 事業団は、第3条に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(利益及び損失の処理並びに納付金)
第6条 事業団は、前条に規定する特別の勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として積み立てなければならない。
 事業団は、前条に規定する特別の勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
 事業団は、前条に規定する特別の勘定において、第1項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の5月31日までに郵便貯金特別会計に納付しなければならない。
《改正》平12法098
 前項の規定による納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の郵便貯金特別会計の歳入とする。
《改正》平12法098
 第3項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
(寄託金の受入れ)
第7条 事業団は、総務大臣の認可を受けて、郵便貯金資金から第3条の業務に必要な寄託金の受入れをすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平12法098
(準用)
第8条 第4条の規定は、第5条に規定する特別の勘定に係る業務上の余裕金について準用する。
(簡易保険福祉事業団法の適用)
第9条 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、簡易保険福祉事業団法を適用する。この場合において、同法第30条中「この法律」とあるのは「この法律又は郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第62号。以下「資金運用等特例法」という。)」と、同法第31条第2項及び第32条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は資金運用等特例法」と、同法第35条第1号中「又は第28条」とあるのは「若しくは第28条又は資金運用等特例法第7条」と、同条第4号中「又は第27条第1項第1号若しくは第2号」とあるのは「若しくは第27条第1項第1号若しくは第2号又は資金運用等特例法第4条第2号」と、同法第38条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は資金運用等特例法」と、同条第3号中「第19条」とあるのは「第19条又は資金運用等特例法第3条」と、同条第4号中「第27条」とあるのは「第27条又は資金運用等特例法第8条」とする。
《改正》平12法098
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 事業団の平成3事業年度までの各事業年度においては、第6条第1項中「その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額を」とあるのは「その残余の額を」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
(郵便貯金特別会計法の一部改正)
第3条 郵便貯金特別会計法(昭和26年法律第103号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中
「金融自由化対策資金からの受入金」の下に「、金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第62号。第5条の3第3項において「資金運用等特例法」という。)第6条第3項の規定に基づく簡易保険郵便年金福祉事業団からの納付金」を加える。

第5条の3第3項中
「郵便貯金法第10章」の下に「及び資金運用等特例法第2条の規定」を加える。

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