第9条 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、簡易保険福祉事業団法を適用する。この場合において、同法
第30条中「この法律」とあるのは「この法律又は郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第62号。以下「資金運用等特例法」という。)」と、同法
第31条第2項及び
第32条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は資金運用等特例法」と、同法
第35条第1号中「又は第28条」とあるのは「若しくは第28条又は資金運用等特例法第7条」と、同条第4号中「又は第27条第1項第1号若しくは第2号」とあるのは「若しくは第27条第1項第1号若しくは第2号又は資金運用等特例法第4条第2号」と、同法
第38条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は資金運用等特例法」と、同条第3号中「第19条」とあるのは「第19条又は資金運用等特例法第3条」と、同条第4号中「第27条」とあるのは「第27条又は資金運用等特例法第8条」とする。