第14条第3項第5号中
「以上のものに限る」を「以上のものに恨り、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域を含む事業区域を除く」に改める。
第31条の2第2項第6号中
「対する土地等」の下に「(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第33条第1項第3号中
「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第34条の2までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第33条の3第1項中
「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第34条第2項第1号中
「又は第3号の4」を「若しくは第3号の4」に改め、
「がある場合」の下に「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を加える。
第34条の2第2項第3号中
「場合を除く」を「場合又は宅地開発鉄道整備推進法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合を除く」に改め、
同項第15号中
「買い取られる場合」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」を、
「、当該土地等」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
第37条の7第1項中
「個人が、当該土地等」の下に「(第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。
第47条第3項第5号中
「以上のものに限る」を「以上のものに限り、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域を含む事業区域を除く」に改める。
第64条第1項第3号中
「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第65条の4までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第65条第1項第4号中
「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第65条の3第1項第1号中
「又は第3号の4」を「若しくは第3号の4」に改め、
「がある場合」の下に「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を加える。
第65条の4第1項第3号中
「場合を除く」を「場合又は宅地開発鉄道整備推進法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合を除く」に改め、
同項第15号中
「買い取られる場合」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」を、
「、当該土地等」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
第65条の11第1項中
「、当該土地等」の下に「(第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。