1.政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。
2.営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。
3.政令で定める期間を超えない農地の貸付けであること。
4.農業協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。
5.地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。
イ その者が所有する農地(その者が当該農地に係る次条第3項の承認が取り消された後において当該農地の適切な利用を確保するための方法その他当該農地に係る農地の貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定(以下「貸付協定」という。)を当該農地の所在地を管轄する市町村と締結しているものに限る。)
ロ その者が地方公共団体又は農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)から第1号から第3号までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という。)を受けている農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体又は農地保有合理化法人と締結しているものに限る。)