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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律

【目次】
  平成元・6・28・法律 58号==
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成12・12・6・法律143号−−
改正平成17・6・10・法律 52号==

(趣旨)
第1条 この法律は、特定農地貸付けに関し、農地法(昭和27年法律第229号)等の特例を定めるものとする。
《改正》平17法052
(定義)
第2条 この法律において「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
 この法律において「特定農地貸付け」とは、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「農地の貸付け」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
1.政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。
2.営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。
3.政令で定める期間を超えない農地の貸付けであること。
4.農業協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。
5.地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。
イ その者が所有する農地(その者が当該農地に係る次条第3項の承認が取り消された後において当該農地の適切な利用を確保するための方法その他当該農地に係る農地の貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定(以下「貸付協定」という。)を当該農地の所在地を管轄する市町村と締結しているものに限る。)
ロ その者が地方公共団体又は農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)から第1号から第3号までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という。)を受けている農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体又は農地保有合理化法人と締結しているものに限る。)
《改正》平17法052
(特定農地貸付けの承認)
第3条 特定農地貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)に提出して第3項の規定による承認を求めることができる。
《改正》平17法052
 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積
2.特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法
3.特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件
4.特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法
5.その他農林水産省令で定める事項
 農業委員会は、第1項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。
1.前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
2.特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。
3.前項第3号から第5号までに掲げる事項が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。
4.その他政令で定める基準に適合するものであること。
 前3項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(農地法の特例)
第4条 地方公共団体(都道府県を除く。)又は農地保有合理化法人が対象農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合、前条第3項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について特定農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、使用貸借による権利又は賃借権を取得する場合に限る。)並びに同項の承認に係る特定農地貸付けによって当該承認に係る農地について使用及び収益を目的とする権利が設定される場合には、農地法第3条第1項本文の規定は、適用しない。
《改正》平17法052
 前条第3項の承認に係る特定農地貸付けの用に供されている農地、当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの並びに地方公共団体又は農地保有合理化法人が対象農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に当該対象農地貸付けの用に供されていないもの(以下「特定承認農地」という。)については、農地法第6条第1項の規定は、適用しない。
《改正》平17法052
 特定承認農地の賃貸借については、農地法第18条第19条本文、第20条第1項本文、第7項及び第8項並びに第25条の規定は、適用しない。
 特定承認農地についての農地法第2条第9項に規定する小作料については、同法第21条第22条及び第24条の規定は、適用しない。
《改正》平12法143
 特定承認農地の利用関係の紛争については、農地法第2章第6節の規定は、適用しない。
(農業協同組合法の特例)
第5条 農業協同組合は、第3条第3項の承認を受けたときは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条の規定にかかわらず、組合員の所有に係る農地について特定農地貸付けを行うことができる。
(土地改良法の特例)
第6条 特定承認農地についての土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第1項又は第2項の規定の適用については、第3条第3項の承認を受けた者(第2条第2項第5号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地保有合理化法人)を当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
《改正》平17法052
(特別区等の特例)
第7条 第3条第1項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあっては組合又は組合の管理者に適用する。
《改正》平11法087
(事務の区分)
第8条 第3条第1項及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
附 則

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成元年9月11日(平元政257)

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