題名を次のように改める。
造船業基盤整備事業協会法
目次中
「第35条」を「第35条の3」に改める。
第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 造船業基盤整備事業協会は、特定船舶製造業における計画的な設備の処理を促進するための設備及び土地の買収等の業務を行うとともに、民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究を促進するための助成等の業務を行うことにより、造船に関する事業における経営の安定及び技術の高度化のための基盤の整備を図ることを目的とする。
第2条に次の1項を加える。
3 この法律において「高度船舶技術」とは、船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術であつて、それらの性能又は品質の著しい向上に資するものその他の造船に関する事業における経営の安定及び技術の高度化に相当程度寄与するものをいう。
第3条及び第8条中
「特定船舶製造業安定事業協会」を「造船業基盤整備事業協会」に改める。
第11条中
「特定船舶製造業」の下に「又は高度船舶技術」を加える。
第13条第3号中
「処理」の下に「及び民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究」を加える。
第19条に次の1項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
第21条第1項本文を次のように改める。
会長及び理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
第26条第2項中
「20人」を「30人」に改め、
同条第3項中
「特定船舶製造業について」を「協会の業務に関し」に改める。
第29条第1項第4号中
「納付金」を「第33条第1項の納付金」に改め、
同項中
第6号を第14号とし、
第5号を第13号とし、
第4号の次に次の8号を加える。
5.民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金(以下この項において「試験研究資金」という。)に充てるための助成金を交付すること。
6.運輸大臣の定める金融機関からの試験研究資金の借入れに係る利子の支払に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
7.試験研究資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
8.政府以外の者に対し、高度船舶技術に関する試験研究を国の試験研究機関と共同して行うことについてあつせんすること。
9.政府以外の者の委託を受けて、高度船舶技術に関する試験研究を行うこと。
10.海外から高度船舶技術に関する研究者を招へいすること。
11.高度船舶技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
12.高度船舶技術に関し調査すること。
第29条第2項中
「前項第6号」を「前項第14号」に改める。
第31条第1項中
「業務」の下に「(助成金の交付の決定及び債務の保証の決定を除く。)」を加える。
第33条の見出しを
「(特定船舶製造事業者の納付金)」に改める。
第4章中
第35条の次に次の2条を加える。
(試験研究実施者等の納付金)
第35条の2 協会は、業務方法書て定めるところにより、第29条第1項第5号の助成金の交付を受けて高度船舶技術に関する試験研究を行つた者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該高度船舶技術の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務に要する経費に充てるための納付金として徴収することができる。
(信用基金)
第35条の3 協会は、第29条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(次項及び第39条の2において「債務保証業務」という。)に関する信用基金を設け、第5条第1項の規定により出資された金額及び同条第2項の認可を受けた場合において出資された金額と協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額(次項において「出えん金」という。)の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 協会は、前項の規定にかかわらず、同項の信用基金(出えん金に係る部分を除く。)の運用によつて生じた利子の全部又は一部を債務保証業務以外の業務に要する経費の一部に充てることができる。
3 第1項の信用基金は、運輸省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
第38条の見出しを
「(財務諸表等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 協会は、第1項の規定による運輸大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書をその事務所に備えて置かなければならない。
第39条の次に次の1条を加える。
(区分経理)
第39条の2 協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.第29条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
2.第29条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
3.第29条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
4.債務保証業務
5.前各号に掲げる業務以外の業務
第50条中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.第29条第1項第6号の規定により金融機関を定めようとするとき。
第50条に次の1項を加える。
2 運輸大臣は、第32条第1項の認可(第29条第1項第5号から第12号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下この項において「試験研究促進業務」という。)に係る部分に限る。)又は第37条の認可(試験研究促進業務に係る事業計画の部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第55条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第56条中
「5万円」を「10万円」に改める。
附則第6条中
「第11条第1項」を「第11条」に改める。