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「第5款 工事完了等に伴う措置(第100条−第109条)」を「
第5款 工事完了等に伴う措置(第100条−第109条)
第5款の2 施設建築敷地内の道路に関する特例(第109条の2)」に、
「第3款権利関係の確定等(第118条の17−第118条の25)」を「
第3款 権利関係の確定等(第118条の17−第118条の24の2)
第3款の2 施設建築敷地内の道路に関する特例(第118条の25)」に改める。
第7条の8の2第2項第3号中
「第4項」を「第5項」に改め、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 再開発地区整備計画においては、前項に定めるもののほか、都市計画施設である道路(自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の整備と併せて当該都市計画施設である道路の上空又は路面下において建築物その他の工作物の整備を一体的に行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の限界(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の限界であつて、空間又は地下について上下の範囲を定めたものをいう。)をも定めなければならない。
第7条の8の2に次の1項を加える。
7 第4項の規定により再開発地区整備計画において建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の限界を定めようとする者は、あらかじめ、同項に規定する都市計画施設である道路を管理することとなる者に協議しなければならない。
第3章第2節第5款の次に次の1款を加える。
第5款の2 施設建築敷地内の道路に関する特例
第109条の2 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画又は第7条の8の2第1項の規定による再開発地区計画の区域(同法第12条の4第4項に規定する地区整備計画又は第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の4第6項又は第7条の8の2第4項の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第1種市街地再開発事業その他政令で定める第1種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。
2 前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下この項において「1個の施設建築物の敷地の道路部分」という。)については、それ以外の部分と別の筆の士地となるものとして定めなければならない。この場合において、当該1個の施設建築物の敷地の遣路部分は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。
3 前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下「施設建築敷地の道路部分」という。)には、第75条第2項に定めるもののほか、当該道路の所有を目的とする民法第269条ノ2第1項の地上権が設定されるものとして定めなければならない。
4 第2項前段に規定する場合においては、第82条の規定にかかわらず、権利変換計画において、第1種市街地再開発事業により従前の道路に代えて設置される新たな道路に係る前項に規定する地上権は、従前の道路の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな道路に係る同項に規定する地上権は、当該道路を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するように定めなければならない。
5 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より存する道路に係る第3項に規定する地上権は、当該道路の管理者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するように定めなければならない。
6 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、第73条第1項各号に掲げる事項のほか、建設省令で定めるところにより、第3項に規定する地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件(民法第269条ノ2第1項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。
7 第2項から前項までの規定により権利変換計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第88条第1項に定めるもののほか、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、民法第269条ノ2の規定により道路の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。
8 第88条第6項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第110条第1項中
「及び第81条」を「、第81条及び前条第2項後段」に改める。
第111条前段中
「地上権」の下に「(第109条の2第3項に規定する地上権を除く。)」を加え、
同条の表第73条第4項ただし書、第77条の見出し、同条第1項、第2項前段及び第4項、第79条第3項、第88条第3項、第102条第1項、第103条の見出し、第108条の見出し、同条第1項の項中
「第73条第4項ただし書」を「第73条第1項第13号及び第4項ただし書」に改める。
第118条の25を第118条の24の2とする。
第4章第1節第3款の次に次の1款を加える。
第3款の2 施設建築敷地内の道路に関する特例
第118条の25 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画又は第7条の8の2第1項の規定による再開発地区計画の区域(同法第12条の4第4項に規定する地区整備計画又は第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の4第6項又は第7条の8の2第4項の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第2種市街地再開発事業その他政令で定める第2種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。
2 第109条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。この場合において、同条第2項中「第75条第1項」とあるのは「第118条の10において準用する第75条第1項」と、同条第3項中「第75条第2項に定めるもののほか、当該道路」とあるのは「当該道路」と、同条第4項中「第82条」とあるのは「第118条の10において準用する第82条」と、同条第6項中「第73条第1項各号」とあるのは「第118条の7第1項各号」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第109条の2第2項から第6項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第118条の20第2項の規定にかかわらず、当該施設建築敷地の施設建築物に係る第118条の17の公告の日(その公告の日前に当該施設建築敷地の道路に係る第118条の20第1項の公告がなされた場合にあつては、当該公告の日)の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、民法第269条ノ2の規定により道路の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。
4 第88条第6項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第118条の25の2第1項中
「並びに第118条の10」を「、第118条の10」に改め、
「第77条第2項前段」の下に「並びに前条第2項において準用する第109条の2第2項後段」を加え、
同条第3項の表第118条の7第1項第2号、第3号及び第7号、第118条の9の見出し、第118条の11の見出し、同条第1項及び第2項、第118条の13第1項及び第2項、第118条の21の見出し、同条第2項、第118条の23の見出し、同条第3項、第118条の24、前条(見出しを含む。)の項中
「前条(見出しを含む。)」を「第118条の24の2(見出しを含む。)」に改める。