目次中
「第53条」を「第52条の8」に、
「第3章の2 雑則(第53条の2−第53条の6
第4章 罰則(第54条−第59条)」を
「第3章の2 受託放送事業者(第52条の9−第52条の12)
第3章の3 委託放送事業者(第52条の13−第52条の27)
第4章 放送番組センター(第53条−第53条の7)
第5章 雑則(第53条の8−第53条の13)
第6章 罰則(第54条−第59条)」に改める。
第2条第1号の2中
「とする放送」の下に「であつて、受託国内放送以外のもの」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
1の3.「受託国内放送」とは他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
第2条第3号の2中
「受けた者」の下に「及び委託放送事業者」を加え、
同条第3号の3の次に次の2号を加える。
3の4.「委託放送事業者」とは、電波法の規定により受託国内放送をする無線局の免許を受けた者をいう。
3の5.「委託放送事業者」とは、委託放送業務(受託放送事業者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第52条の13第1項の認定を受けた者をいう。
第2条第4号中
「事項」の下に「(その放送が受託国内放送であるときは、委託して放送をさせる事項)」を加える。
第2条の2第1項中
「は、放送」の下に「(委託して放送をさせることを含む。次項第1号、第52条の13第1項第4号、第53条第1項及び第53条の12第1項において同じ。)」を加え、
同条第2項中
「置局」の下に「(受託国内放送にあつては、受託国内放送を行う放送局の置局及び委託放送業務)」を加え、
同項第2号中
「の放送の区分」の下に「、国内放送、受託国内放送、国際放送又は中継国際放送の区分」を加え、
同項第3号中
「)の数」を「以下この号において同じ。)の数(受託国内放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)」に改め、
同条第6項中
「放送事業者」の下に「(受託放送事業者及び委託放送事業者を除く。)」を加える。
第6条中
「の放送を」を「(受託放送事業者を除く。)の放送(委託して行わせるものを含む。)を」に改める。
第9条の2の次に次の1条を加える。
(業務の委託)
第9条の3 協会は、第9条第1項の業務又は第33条第1項若しくは第34条第1項の規定によりその行う業務(次項において「第9条第1項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第9条第1項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
3 協会は、第1項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を郵政大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第14条中
第11号を第12号とし、
第10号を第11号とし、
第9号を第10号とし、
第8号次に次の1号を加える。
第16条第4項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第1号中
「禁こ」を「禁錮」に改め、
同項第5号中
「この条中」を「この条において」に改め、
同項第6号中
「放送事業者」の下に「(受託放送事業者を除く。)」を加え、
「ニユース」を「ニュース」に改める。
第26条第5項中
「前項」を「第4項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項の次に次の4項を加える。
5 監事は、その職務を行うため必要があるときは、その発行済株式の総数の過半数に当たる株式を協会が有する株式会社又はその資本の過半に当たる出資口数を協会が有する有限会社(以下「子会社」という。)に対し、営業の報告を求めることができる。
6 他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式を協会及び子会社又は子会社が有するときは、この法律の規定の適用については、その株式会社は、子会社とみなす。他の有限会社の資本の過半に当たる出資口数を協会及び子会社又は子会社が有するときも、同様とする。
7 監事は、第5項の規定により報告を求めた場合において、子会社が遅滞なく報告を行わないとき、又はその報告の真否を確かめるため必要があるときは、報告を求めた事項に関し、子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
8 子会社は、正当な理由があるときは、第5項の規定による報告又は前項の規定による調査を拒むことができる。
第27条第5項中
「放送事業者」の下に「(受託放送事業者を除く。)」を加える。
第30条第2項中
「放送事業」の下に「(受託放送事業を除く。)」を加える。
第51条第3項中
「以下この項において単に「放送区域」」を「)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」」に、
「放送区域と」を「放送区域等と」に、
「放送区域の」を「放送区域等の」に、
「放送区域内の」を「放送区域等の区域内の」に改める。
第53条第1項中
「同条第4項第2号」の下に「(受託放送事業者にあつては、同条第1項第4号)」を加え、
同条を第52条の8とする。
第56条の2に次の6号を加える。
4.第52条の9第1項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者
5.第52条の9第2項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者
6.第52条の10第1項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者
7.第52条の11の規定による命令に違反した者
8.第52条の17第1項の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者
9.第52条の24第1項の規定による命令に違反した者
第58条の次に次の1条を加える。
第58条の2 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第52条の18第1項又は第52条の20の規定に違反して届出をしない者
2.第52条の22の規定に違反して認定証を返納しない者
第59条中
「第53条の2」を「第53条の8」に改める。
第4章を第6章とする。
第3章の2中
第53条の6を第53条の13とする。
第53条の5中
「前条第1項各号」を「第53条の10第1項各号」に改め、
同条を第53条の12とする。
第53条の4第1項第2号中
「又は第52条の7」を「、第52条の7」に改め、
「変更認可申請命令)」の下に「、第52条の11(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第52条の13第1項(委託放送業務に関する認定)、第52条の17第1項(委託放送事項の変更の許可)又は第53条第1項(センターの指定)」を加え、
同項に次の2号を加える。
4.第52条の24第2項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第53条の7第1項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。
5.第52条の13第1項第3号(委託放送業務に関する認定の基準)の規定による郵政省令を制定し、又は変更しようとするとき。
第53条の4第2項中
「前項各号」の下に「(第4号を除く。)」を加え、
同条を第53条の10とし、
同条の次に次の1条を加える。
(聴聞)
第53条の11 電波監理審議会は、前条第1項第4号及び第5号の規定により諮問を受けた場合は、聴聞を行わなければならない。
2 電波法第99条の12第3項から第7項までの規定は、前項の聴聞に準用する。
第53条の3中
「一般放送事業者」の下に「(委託放送事業者を除く。)」を加え、
同条を第53条の9とし、
第53条の2を第53条の8とする。
第3章の2を第5章とし、
第3章の次に次の3章を加える。
第3章の2受託放送事業者
(役務の提供義務等)
第52条の9 受託放送事業者は、委託放送事業者から、その放送番組について、当該委託放送事業者に係る第52条の14第2項の認定証に記載された同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 受託放送事業者は、委託放送事業者以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
(役務の提供条件)
第52条の10 受託放送事業者は、委託放送事業者の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の郵政省令で定める提供条件を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様する。
2 前項の提供条件は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.受託放送役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当であること。
2.受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
3.委託放送事業者に不当な義務を課するものでないこと。
3 受託放送事業者は、第1項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。
(変更命令)
第52条の11 郵政大臣は、受託放送事業者が前条第1項の規定により届け出た提供条件が同条第2項各号に適合しないため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
(放送番組の編集等)
第52条の12 第1章の2及び前章(第52条の8を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。
第3章の3 委託放送事業者
(認定)
第52条の13 委託放送業務を行おうとする者は、次の各号に適合していることについで、郵政大臣の認定を受けなければならない。
1.受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
2.当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
3.委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして郵政省令で定める基準に合致すること。
4.その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
5.当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの
ホ この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ヘ 第52条の23又は第52条の24第2項(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ト 電波法第75条の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
チ 電波法第76条第2項第3号の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第1項の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から2年を経過しない者
リ 法人又は団体であつて、その役員がホからチまでのいずれかに該当する者であるもの
2 前項の認定を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.委託して行わせる放送の種類
3.希望する委託の相手方
4.委託の相手方の人工衛星の放送局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置
5.委託して行わせる放送に関し希望する周波数
6.業務開始の予定期日
7.委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)
3 前項の申請書には、事業計画書その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。
(指定事項及び認定証)
第52条の14 前条第1項の認定は、次の事項を指定して行う。
1.委託の相手方
2.委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
3.委託して行わせる放送に係る周波数
2 郵政大臣は、前条第1項の認定をしたときは、認定証を交付する。
3 認定証には、次の事項を記載しなければならない。
1.認定の年月日及び認定の番号
2.認定を受けた者の氏名又は名称
3.委託して行わせる放送の種類
4.委託の相手方
5.委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
6.委託して行わせる放送に係る周波数
7.委託放送事項
(業務の開始及び休止の届出)
第52条の15 委託放送事業者は、第52条の13第1項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を郵政大臣に届け出なければならない。
2 委託放送業務を1箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を郵政大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
(認定の更新)
第52条の16 第52条の13第1項の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
2 郵政大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第52条の13第1項第3号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
(委託放送事項等の変更)
第52条の17 委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。
2 郵政大臣は、電波法の規定により、委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道又は位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送をする無線局の免許を受けたとき、委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数について変更の許可又は指定の変更を受けたときその他これらに準ずるものとして郵政省令で定めるときは、当該委託放送事業者の申請により、第52条の14第1項各号に掲げる事項の指定を変更する。
(承継)
第52条の18 委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
2 委託放送事業者たる法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、郵政大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。
3 第52条の13第1項の規定は、前項の認可に準用する。
(認定証の訂正)
第52条の19 委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を郵政大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
(業務の廃止)
第52条の20 委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
第52条の21 委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第52条の13第1項の認定は、その効力を失う。
(認定証の返納)
第52条の22 第52条の13第1項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、1箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
(認定の取消し等)
第52条の23 郵政大臣は、委託放送事業者が第52条の13第1項第5号(ヘを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
第52条の24 郵政大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。
2 郵政大臣は、委託放送事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1.正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き6箇月以上休止したとき。
2.不正な手段により第52条の13第1項の認定又は第52条の17第1項の許可を受けたとき。
3.前項の規定による命令に従わないとき。
4.放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第76条第2項の規定により取り消されたとき。
5.委託の相手方の人工衛星の放送局の免許がその効力を失つたとき。
第52条の25 郵政大臣は、前2条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。
(通知)
第52条の26 郵政大臣は、第52条の20の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第52条の23若しくは第52条の24第2項の規定による認定の取消し若しくは同条第1項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。
(読替規定)
第52条の27 委託放送事業者について第1章の2及び第3章の規定を適用する場合においては、第3条の2第1項及び第3条の3第2項中「国内放送」とあるのは「委託国内放送」と、第3条の2第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、同条第4項中「を行う」とあるのは「を委託して行わせる」と、第3条の5中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、同条、第51条第1項、第51条の2及び第52条の2中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第4条第1項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第2項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第6条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第6条の2中「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第52条中「その設備により又は他の放送事業者の設置を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第52条の4第1項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「をいう」とあるのは「を委託して行わせることをいう」と、第52条の5中「、当該有料放送」とあるのは「、当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第52条の8第1項中「電波法第5条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第52条の13第1項第5号イからハまで」と、「同条第4項第2号(受託放送事業者にあつては、同条第1項第4号)」とあるのは「同号ニ」と読み替えるものとする。
第4章 放送番組センター
(指定)
第53条 郵政大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 郵政大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
1.第53条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
2.その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。
3 郵政大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
5 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第53条の2 センターは、次の業務を行うものとする。
1.放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
2.放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
3.放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(収集の基準等)
第53条の3 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
2 センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
3 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
4 センターは、第1項に規定する放送番組の収集の基準並びに第2項に規定する放送番粗に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組収集諮問委員会)
第53条の4 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
2 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
4 センターは、諮問委員会が第2項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
(事業計画等の提出)
第53条の5 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第53条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3簡月以内に郵政大臣に提出しなければならない。
(監督命令)
第53条の6 郵政大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第53条の2に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第53条の7 郵政大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1.第53条の2に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.この章の規定に違反したとき。
3.第53条第2項第2号の規定に該当するに至つたとき。
4.前条の規定による命令に違反したとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
2 郵政大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。