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水資源開発公団法の一部を改正する法律

  平成元・6・28・法律 53号  


水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)の一部を次のように改正する。

附則第10条を削る。

附則第9条の見出しを削り、
同条第1項中
「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、
同条を附則第10条とする。

附則第8条の次に次の見出し及び1条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第9条 国は、当分の間、公団に対し、第18条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の業務で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第1号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
 前項の国の貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
 治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
 第2条第2項第5号に掲げる事業(同条第3項の規定に該当するものを除く。)て水資源開発公団法第55条第2号に規定する施設に係るもののうち同法附則第9条第1項の規定による無利子の貸付けに係るものは、当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、治水事業に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
 治水特別会計法(昭和35年法律第40号)の一部を次のように改正する。
附則第27項中
「附則第9条第1項」の下に「若しくは第10条第1項」を、
「貸付け(」の下に「水資源開発公団法附則第9条第1項の規定による無利子の貸付けにあつては法第2条第2項第5号に掲げる事業(同条第3項の規定に該当するものを除く。)で水資源開発公団法第55条第2号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、」を加え、
「ついては、法第2条第2項第1号」を「あつては法第2条第2項第1号」に改める。

附則第28項から第30項までの規定中
「附則第9条第1項」の下に「若しくは第10条第1項」を加える。

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