附則第27項中
「附則第9条第1項」の下に「若しくは第10条第1項」を、
「貸付け(」の下に「水資源開発公団法附則第9条第1項の規定による無利子の貸付けにあつては法第2条第2項第5号に掲げる事業(同条第3項の規定に該当するものを除く。)で水資源開発公団法第55条第2号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、」を加え、
「ついては、法第2条第2項第1号」を「あつては法第2条第2項第1号」に改める。
附則第28項から第30項までの規定中
「附則第9条第1項」の下に「若しくは第10条第1項」を加える。