題名を次のように改める。
新技術事業団法
目次中
「開発審議会」を「新技術審議会」に改める。
第1条中
「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に、
「行うほか」を「行うとともに」に、
「普及すること」を「普及するほか、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験研究に係る国際交流(以下「国際研究交流」という。)の促進に関する業務を行うこと」に改める。
第2条第1項中
「(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)」を削る。
第3条中
「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に改める。
第5条に次の3項を加える。
4 政府は、事業団に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は物品(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条第1項第6号中
「開発審議会」を「新技術審議会」に改める。
第8条中
「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に改める。
第13条第1項中
「、専務理事及び理事」を「及び専務理事」に、
「監事」を「理事及び監事」に改める。
第14条中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とする。
「第3章 開発審議会」を
「第3章 新技術審議会」に改める。
第22条中
「開発審議会」を「新技術審議会」に改める。
第23条第2項中
「及び新技術」を「、新技術」に改め、
「基礎的研究」の下に「及び国際研究交流の促進」を加える。
第24条第1項中
「15人」を「20人」に改める。
第28条第5号中
「附帯する業務」の下に「を行うこと。」を加え、
同号を同条第7号とし、
同条第4号の次に次の2号を加える。
5.国際研究交流に関し、外国の研究者の受入れに係る支援、外国の研究者のための宿舎の設置及び運営その他の研究者の交流を促進するための業務(科学技術庁の所掌事務に係るものに限る。)を行うこと。
6.国際研究交流に関する情報を収集し、整理し、及び提供する業務(科学技術庁の所掌事務に係るものに限る。)を行うこと。
第30条の2第1項中
「、基礎的研究」の下に「(外国の政府又は公共的団体、国際機関その他総理府令で定める外国の団体とのみ共同して行うものを除く。)」を加える。
第34条第1項中
「次項」を「この条」に改め、
同条第2項中
「つけなければならない」を「付けなければならない」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 事業団は、第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
第47条及び第49条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第50条中
「5万円」を「10万円」に改める。