第1条中
「貸付け」の下に「及び出資」を加える。
第12条第1項を次のように改める。
理事長及び副理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
第21条第1項第2号中
「又はロ」を「からハまでのいずれか」に改め、
同号に次のように加える。
ハ 中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。
第21条第1項第3号中
「及びロ」を「からハまで」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
3の2.中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。
第21条第3項中
「事業」の下に「、同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業」を、
「同項第3号」の下に「及び第3号の2」を加える。
第22条第1項第1号中
「同項第2号イ」の下に「及びハ」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.前条第1項第3号の2に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
第22条第5項中
「同項第1号」の下に「、第1号の2」を加える。
第26条に次の1項を加える。
3 事業団は、第1項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第27条第1項中
「第1号に掲げる業務に係るものと第2号に掲げる業務に係るものとその他の業務に係るものと」を「次の各号に掲げる業務ごとに経理」に改め、
同項に次の1号を加える。
第28条第1項中
「額」の下に「(前条第1項の規定による同項第3号に掲げる業務に係る勘定においては、その残余の額から次条第3項の規定に基づき同条第1項の出資資金に充てた額を控除した額)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(出資資金)
第28条の2 事業団は、第21条第1項第3号の2に掲げる業務及びこれに関連する同項第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「出資業務」という。)に関して、第27条第1項の規定による同項第3号に掲げる業務に係る勘定に出資資金を設けるものとする。
2 事業団は、前項の出資資金(以下「出資資金」という。)に係る経理については、第27条第1項の規定による同項第3号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 事業団は、第27条第1項の規定による同項第3号に掲げる業務に係る勘定において前条第1項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を出資資金に充てることができる。
4 出資資金の運用によつて生じた利子その他出資資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、出資業務に必要な資金又は出資資金に充てるほか、出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第21条第1項第1号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。
第38条第2号中
「同項第1号」の下に「、第1号の2」を加え、
同条第3号中
「第26条第1項」の下に「、第28条の2第3項」を加える。
第40条及び第41条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第42条中
「5万円」を「10万円」に改める。
附則に次の1条を加える。
(出資資金の運用又は使用の特例)
第37条 事業団は、当分の間、第21条第1項第2号又は第3号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。)の遂行上必要があるときは、出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、出資資金の一部を貸付等業務に必要な資金に充てることができる。この場合において、事業団は、後日、当該貸付等業務に必要な資金に充てた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、出資資金に充てるものとする。