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中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律

  平成元・6・28・法律 50号  


中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号中
「前号」を「前2号」に、
「同号」を「前号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.資本の額が1億円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

第5条第2項中
「前項第1号又は第2号」を「前項第2号又は第3号」に改める。

第6条第2項第1号を次のように改める。
1.株式会社の設立に際して発行する株式及び新株の引受け(以下「株式の引受け」という。)の対象業種、株式の引受けの相手方の選定の基準、株式の引受けの際の評価の基準、株式の引受けの限度、株式の保有期間並びに株式の処分の方法

第6条第2項第4号中
「前条第1項第3号」を「前条第1項第4号」に改める。

第13条中
「又は第2号」を「から第3号まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(中小企業技術開発促進臨時措置法の一部改正)
第3条 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和60年法律第55号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中
「第5条第1項第1号」を「第5条第1項第2号」に改める。

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