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信用金庫法の一部を改正する法律

【目次】
  平成元・6・28・法律 48号  


信用金庫法(昭和26年法律第238号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第5章 事業(第53条−第54条)」を
「第5章 事業(第53条・第54条)
 第5章の2 全国連合会の債券の発行(第54条の2−第54条の14)」に改める。

第5条第2項中
「1億円、」の下に「全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては100億円、その他の」を加える。

第35条第2項中
「第37条第1項」の下に「又は第54条の7第2項」を加える。

第5章の次に次の1章を加える。
第5章の2 全国連合会の債券の発行
(全国連合会の債券の発行)
第54条の2 全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の10倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。
 全国連合会は、前項の債券を発行しようとするときは、債券の発行に関する事項を定款で定めなければならない。
 全国連合会は、第1項の債券の発行に関する業務を行おうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
(債券の借換発行の場合の特例)
第54条の3 全国連合会は、その発行した債券の借換えのため、一時前条第1項に規定する限度を超えて債券を発行することができる。
 前項の規定により債券を発行したときは、発行後1月以内にその発行券面額に相当する額の旧債券を償還しなければならない。
(債券発行の届出)
第54条の4 全国連合会は、債券を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ大蔵大臣に届け出なければならない。
(債券の種別等)
第54条の5 全国連合会の発行する債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
 全国連合会は、債権を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
(債券の発行方法)
第54条の6 全国連合会は、債券を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。
(債券の申込証)
第54条の7 全国連合会の発行する債券の募集に応じようとする者は、債券の申込証にその引き受けようとする債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の債券の申込証は、全国連合会の理事が作成し、これに政令で定める事項を記載しなければならない
 前2項の規定は、契約により全国連合会の発行する債券の総額につき引受けが行われる場合には、適用しない。
(売出しの公告)
第54条の8 全国連合会は、売出しの方法により債券を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
(債券の記載事項)
第54条の9 全国連合会の発行する債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
(債券の原簿)
第54条の10 全国連合会の理事は、主たる事務所に全国連合会の発行する債券の原簿を備えて置かなければならない。
 前項の債券の原簿には、政令で定める事項を記載しなければならない。
 全国連合会の会員及び債権者は、いつでも、理事に対し第1項の債券の原簿の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(債券の消滅時効)
第54条の11 全国連合会の発行する債券の消滅時効は、元本については15年、利子については5年で完成する。
(通貨及証券模造取締法の準用)
第54条の12 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は、全国連合会の発行する債券の模造について準用する。
(社債等登録法の準用される債券)
第54条の13 この章の規定により、全国連合会の発行する債券は、社債等登録法(昭和17年法律第11号)第14条(地方債等への準用)の規定に基づき同法が準用される債券とみなす。
(政令への委任)
第54条の14 この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第91条第5号中
「第24条第6項」を「第54条の7第2項の規定又は第24条第6項」に、
「議事録」を「債券の申込証、議事録」に改め、
同条第8号中
「又は第37条」を「、第37条」に改め、
「含む。)」の下に「又は第54条の10」を加え、
同条第13号中
「含む。)」の下に「第54条の4、第54条の8」を加え、
同条中
第19号を第22号とし、
第15号から第18号までを3号ずつ繰り下げ、
第14号の次に次の3号を加える。
15.第54条の2第1項の規定に違反して債券を発行したとき。
16.第54条の2第2項又は第3項の規定に違反したとき。
17.第54条の3第2項又は第54条の9の規定に違反したとき。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(郵便貯金法の一部改正)
第2条 郵便貯金法(昭和22年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第68条の3第1項第5号中
「又は商工組合中央金庫」を「、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会」に改める。
(国有財産法の一部改正)
第3条 国有財産法(昭和23年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第6号中
「設立された法人」を「法人」に改める。
(相続税法の一部改正)
第4条 相続税法(昭和25年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項第6号中
「設立された法人又は」を「法人の発行する債券及び」に改める。

第41条第2項第3項中
「設立された法人」を「法人」に改める。
(資金運用部資金法の一部改正)
第5条 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)の一部を次のように改正する
第7条第1項第9号中
「又は商工組合中央金庫を「、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会」に改める。
(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第6条 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和27年法律第210号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項6号中
「又は商工組合中央金庫」を、
「商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会」に改める。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第7条 公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)の一部を次のように改正する。
第31条第1号中
「若しくは商工組合中央金庫」を「、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会」に改める。

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