肥料価格安定臨時措置法を廃止する法律
平成元・6・28・法律 44号
肥料価格安定臨時措置法(昭和39年法律第138号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、平成元年6月30日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産省設置法の一部改正)
第3条
農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)の一部を次のように改正する。
第4条第54号中
「で第59号に掲げるもの以外のもの」を削り、
同条第59号を次のように改める。
59.削除
(通商産業省設置法の一部改正)
第4条
通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第62号を削り、
第63号を第62号とし、
第63号の2を第63号とする。