附則第14条第1項第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第1号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(第2条第1項第2号に掲げる民間都市開発事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、社会資本整備特別措置法第2条第1項第1号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する第1号に規定する者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
附則第14条第2項中
「附則第14条第1項第1号及び第2号」を「附則第14条第第1号から第3号まで」に改め、
同条第3項中
「及び第2号」を「から第3号まで」に改める。
附則第15条第1項中
「及び第2号」を「から第3号まで」に改める。