題名を次のように改める。
日本労働研究機構法
第1条中
「日本労働協会は、労働問題について研究」を「「日本労働研究機構は、労働に関する総合的な調査研究並びに労働に関する内外にわたる情報及び資料の収集、整理及び提供」に、
「理解と良識をつちかう」を「知識と理解を深める」に改める。
第2条中
「日本労働協会(以下「協会」」を「日本労働研究機構(以下「機構」」に改める。
第3条中
「協会」を「機構」に改める。
第4条の見出しを
「(資本金)」に改め。
同条第1項を次のように改める。
機構の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和33年法律第169号)第10条第5号の規定により同法第11条第1項第5号に掲げる基金に充てるものとして政府から出資された15億円
2.日本労働協会法の一部を改正する法律(平元年法律第39号)附則第3条第1項の規定により政府から出資があつたものとされた金額
第4条第2項中
「前項」を「前項第1号」に、
「同項」を「同号」に改める。
第5条第1項中
「協会」を「機構」に改め、
同項第4号中
「基金」を「資本金」に改める。
第6条第1項中
「協会」を「機構」に改める。
第7条中
「協会でない者は、日本労働協会」を「機構でない者は、日本労働研究機構」に改め、
「又はこれに類似する名称」を削る。
第8条中
「協会」を「機構」に改める。
第9条中
「協会」を「機構」に、
「理事5人」を 「理事長1人、理事4人」に改める。
第10条第1項中
「協会」を「機構」に改め、
同条第2項中
「会長」の下に「、理事長」を加える。
第11条第3項及び第4項中
「会長」の下に「、理事長」を加える。
第12条第1項及び第3項中
「協会」を「機構」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「会長を」を「会長及び理事長を」に、
「協会」を「機構」に、
「会長に」を「会長及び理事長に」に、
「会長が」を「会長及び理事長が」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 理事長は、機構を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して機構の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第12条に次の1項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は労働大臣に意見を提出することができる。
第13条中
「会長及び」を「会長、理事長及び」に改める。
第14条第1項中
「理事」を「理事長」に、
「監事」を「理事及び監事」に改める。
第18条中
「協会」を「機構」に、
「会長との」を「会長又は理事長との」に、
「会長は」を「会長及び理事長は」に改める。
第19条中
「会長」を「会長及び理事長」に、
「協会」を「機構」に改める。
第20条、第22条第1項及び第3項並びに第22条第1項中
「協会」を「機構」に改める。
第25条中
「協会」を「機構」に改め、
同条第1号から第3号までを次のように改める。
1.労働関係の動向に関する調査、職業の安定に関する研究その他労働に関する問題について総合的な調査研究を行うこと。
2.労働に関する内外にわたる情報及び資料を収集し、及び整理すること。
3.前2号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
第25条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
同号の前に次の1号を加える。
4.労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外へ派遣すこと。
第26条中
「協会」を「機構」改める。
第27条中
「協会」を「機構」に、
「及び事業計画」を「、事業計画及び資金計画」に改める。
第28条中
「協会」を「機構」に改める。
第29条第1項中
「協会」を「機構」に改め、
同条第2項中
「協会」を「機構」に、
「添附」を「添付」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 機構は、第1項の規定による承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
第30条から第33条までの規定中
「協会」を「機構」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(給与及び退職手当の支給基準)
第23条の2 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。
第34条から第36条までの規定中
「協会」を「機構」に改める。
第37条第1号中
「又は第31条第1項若しくは第2項ただし書」を「、第31条第1項若しくは第2項ただし書又は第33条」に改め、
同条第2号中
「第29条第1項」の下に「又は第33条の2」を加える。
第38条中
「協会」を「機構」に改める。
第39条中
「協会」を「機構」に、
「3万円」を「10万円」に改める。
第40条中
「協会」を「機構」に、
「3万円」を「20万円」に改める。
第41条中
「1万円」を「10万円」に改める。