第5条に次の1項を加える。
4 年金契約には、次条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約(以下「特約」という。)を付することができる。
第5条の次に次の1条を加える。
第5条の2 傷害特約においては、国が、前条第1項の契約に係る年金受取人が不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)により受けた傷害について給付金を支払うことを約し、年金契約者が国に掛金を支払うことを約するものとする。
2 疾病傷害特約においては、国が、前条第1項の契約に係る年金受取人がかかつた疾病及び不慮の事故等により受けた傷害について給付金を支払うことを約し、年金契約者が国に掛金を支払うことを約するものとする。
3 前条第3項の規定により年金支払事由発生日以後年金受取人が死亡した場合においてもなお年金継続受取人(同項の規定により年金を受け取るべき者をいう。以下同じ。)に年金を支払うことを約した年金契約(以下「保証期間付年金契約」という。)に付する特約においては、国は、前2項に規定する給付金を支払うほか、当該年金契約に付されている特約の次の各号の区分に従い、当該各号に定める給付金を支払うことを約することができる。
1.傷害特約の場合
年金継続受取人のうちその死亡に至るまで継続して年金を支払うことを約したもの(年齢10年に満たない者を除く。次号において同じ。)が不慮の事故等により受けた傷害について支払う給付金
2.疾病傷害特約の場合
年金継続受取人のうちその死亡に至るまで継続して年金を支払うことを約したものがかかつた疾病及び不慮の事故等により受けた障害について支払う給付金
第6条第1項中
第12号を第15号とし、
第11号を第14号とし、
第10号を第12号とし、
同号の次に次の1号を加える。
13.特約に係る疾病又は傷害によつて生じた結果に関する事項
第6条第1項第9号を同項第11号とし、
同項第8号中
「(前条第3項の規定により年金を受け取るべき者をいう。以下同じ。)」を削り、
同号を同項第10号とし、
同項第7号中
「支払」の下に「及び給付金の削減その他給付金の支払」を加え、
同号を同項第9号とし、
同項中
第6号を第8号とし、
第5号を第7号とし、
第4号を第5号とし、
同号の次に次の1号を加える。
第6条第1項第3号中
「前条第3項」を「第5条第3項」に改め、
「年金支払開始年齢」の下に「並びに給付責任期間(特約の効力発生の日から始まる期間であつて、その期間中に年金受取人又は特約対象年金継続受取人が疾病にかかり、又は不慮の事故等により傷害を受けた場合に、国が当該疾病又は傷害について給付金の支払の責めに任ずる期間をいう。以下同じ。)」を加え、
同号を同項第4号とし、
同項中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.給付金額(特約に係る疾病又は傷害によつて生じた結果に対し、第13条の2又は第13条の3の規定により支払う給付金の額をいう。以下同じ。)及び特約給付責任額(年金受取人及び前条第3項の特約における給付金の支払を受ける年金継続受取人(以下「特約対象年金継続受取人」という。)のそれぞれについて支払を約した給付金の限度額をいう。以下同じ。)に関する事項
第6条の次に次の2条を加える。
(年金契約者の制限)
第6条の2 年齢10年に満たない者を年金受取人とする年金契約に特約を付する場合には、年金契約者は、年金受取人の父、母、祖父、祖母、兄又は姉でなければならない。
(特約における第三者の同意)
第6条の3 第三者を年金受取人とする年金契約に特約を付する場合には、その者の同意がなければならない。ただし、年金支払事由発生日以後に特約を付する場合であつて次の各号のいずれかに該当する場合、又はその第三者が年齢10年に満たない者である場合は、この限りでない。
1.主契約において年金継続受取人の指定がされていない保証期間付年金契約に付するとき。
2.保証期間付年金契約以外の年金契約であつて主契約において年金受取人の死亡につき返還金の支払をすることとされているもののうち、当該返還金の受取人が指定されていないものに付するとき。
3.保証期間付年金契約以外の年金契約であつて主契約において年金受取人の死亡につき返還金の支払をしないこととする年金契約に付するとき。
2 第5条の2第3項の規定による給付金の支払を約した特約を付する場合において、特約対象年金継続受取人となるべき者が第三者であるときには、前項本文の規定を準用する。
第7条中
「年金継続受取人」の下に「、次条の規定により給付金を受け取るべき者(以下「給付金受取人」という。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(給付金受取人)
第7条の2 特約において、第13条の2又は第13条の3の規定により年金受取人又は特約対象年金継続受取人の死亡に係る給付金を支払う場合にあつては、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者を給付金受取人とする。
1.年金受取人(年齢10年に満たない者を除く。)の死亡の場合
次のイ及びロの区分に従い、それぞれに定める者
イ 年金支払事由発生日の前日までに年金受取人が死亡した場合
当該特約に係る主契約(当該特約が付されている年金契約における第5条第1項の契約に係る部分をいう。以下同じ。)において当該年金受取人の死亡により支払われる返還金(以下この号において「死亡返還金」という。)の受取人となる者
ロ 年金支払事由発生日以後に年金受取人が死亡した場合
保証期間付年金契約に付されている特約にあつては、年金受取人の死亡が保証期間の満了前に生じたものであるときは当該特約に係る主契約において年金継続受取人となる者、年金受取人の死亡が保証期間の満了後に生じたものであるときは年金受取人の遺族
保証期間付年金契約以外の年金契約に付されている特約にあつては、当該特約が年金受取人が死亡した場合にその死亡につき返還金の支払をすることとする主契約に付されているものであるときは当該特約に係る主契約において死亡返還金の受取人となる者(年金受取人が年金支払期間の満了後に死亡したときにあつては、年金受取人の遺族)、当該特約が年金受取人が死亡した場合にその死亡につき返還金の支払をしないこととする主契約に付されているものであるときは年金受取人の遺族
2.特約対象年金継続受取人の死亡の場合
年金受取人。ただし、年金受取人がない場合にあつては、当該特約に係る主契約において年金継続受取人となる者(特約対象年金継受取人が年金約款の定める保証期間の満了後に死亡した場合にあつては、特約対象年金継続受取人の遺族)
3.年齢10年に満たない年金受取人の死亡の場合
年金契約者
2 前項に規定する給付金の支払の事由以外の事由に係る給付金を支払う場合にあつては、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者を給付年金受取人とする。
1.年金受取人に給付金の支払の事由が生じた場合
年金受取人。ただし、給付金を請求する前に年金受取人が死亡したときにあつては、年金受取人の遺族
2.特約対象年金継続受取人に給付金の支払の事由が生じた場合
特約対象年金継続受取人。ただし、給付金を請求する前に特約対象年金継続受取人が死亡したときにあつては、特約対象年金継続受取人の遺族
3 前2項の年金受取人の遺族又は特約対象年金継続受取人の遺族については、第22条第2項及び第3項並びに第29条第4項及び第5項の規定を準用する。
4 次に掲げる者は、給付金受取人となることができない。
1.第1項の規定に基づき給付金受取人となるべき者であつて故意に年金受取人又は特約対象年金継続受取人に当該給付金の支払の事由の発生に係る傷害を与えたもの
2.第2項の年金受取人の遺族又は特約対象年金継続受取人の遺族であつて故意に年金受取人、特約対象年金継続受取人、先順位者又は同順位者を殺したもの
第8条第1項中
「年金継続受取人」の下に「、未払年金の受取人、給付金受取人」を加える。
第13条の次に次の3条を加える。
(傷害特約)
第13条の2 傷害特約においては、年金受取人又は特約対象年金継続受取人がその給付責任期間中に不慮の事故等により傷害を受けたときは、年金約款の定めるところにより、当該傷害を直接の原因とする死亡、身体障害、病院又は診療所への入院その他当該傷害によつて生じた結果に対し、給付金を支払う。
(疾病傷害特約)
第13条の3 疾病傷害特約においては、年金受取人又は特約対象年金継続受取人がその給付責任期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等により傷害を受けたときは、年金約款の定めるところにより、当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院、当該疾病を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態、当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害その他当該疾病又は傷害によつて生じた結果に対し、給付金を支払う。
(特約に関する簡易生命保険法の規定の準用)
第13条の4 特約における給付金の支払については、簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第32条第4項、第33条第3項、第37条の8、第42条第4項及び第44条第3項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第32条第4項 | 被保険者が保険契約 | 年金受取人又は特約対象年金継続受取人が年金契約 |
| 保険約款 | 年金約款 |
| 保険金額 | 給付金額 |
| 第33条第3項及び第37条の8第1項 | 被保険者 | 年金受取人又は特約対象年金継続受取人 |
| 保険約款 | 年金約款 |
| 保険金額 | 給付金額 |
| 第37条の8第2項 | 被保険者 | 年金受取人又は特約対象年金継続受取人 |
| 係る保険金額 | 係る特約給付責任額 |
| 第16条の4又は第16条の5 | 郵便年金法第13条の2又は第13条の3 |
| 部分の保険金額 | 部分の給付金額 |
| 第42条第4項 | 保険契約 | 年金契約 |
| 被保険者 | 年金受取人又は特約対象年金継続受取人 |
| 保険金 | 給付金 |
| 第44条第3項 | 被保険者 | 年金受取人又は特約対象年金継続受取人 |
| 保険契約復活 | 年金契約復活 |
| 保険約款 | 年金約款 |
| 保険金額 | 給付金額 |
第14条の次に次の1条を加える。
(特約給付責任額)
第14条の2 特約給付責任額については、年金受取人及び特約対象年金継続受取人のそれぞれ1人について、その者を年金受取人とする特約及びその者を特約対象年金継続受取人とする特約のそれぞれ傷害特約に係るものと疾病傷害特約に係るものとを合算した額(次項において「合算額」という。)が1000万円を超えることとなる特約を付することができない。
2 年金受取人又は特約対象年金継続受取人を被保険者とする簡易生命保険法第5条の2に規定する傷害特約又は疾病傷害特約があるときは、その傷害特約及び疾病傷害特約に係る保険金額を前項の合算額に合算した額について、同項の規定を適用する。
第15条中
「及び」を「並びに」に改め、
「年金受取人」の下に「及び特約対象年金継続受取人」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(面接)
第15条の2 年金契約の中込み(特約を付するのに限る。)をしようとする者は、申込みの際、年金受取人及び特約対象年金継続受取人となるべき者をして、郵便局の職員に面接させなればならない。
第18条第2項第3号を次のように改める。
第18条第2項中
第10号を第13号とし、
第9号を第12号とし、
第8号の次に次の3号を加える。
9.第5条の2第3項の規定による給付金の支仏を約した特約が付された年金契約にあつては、特約対象年金継続受取人の氏名、生年月日及び男女の別
10.年齢10年に満たない者を年金受取人とする年金契約に特約が付されたときは、年金受取人と年金契約者との続柄
11.特約が付されたときは、その旨並びにこれに係る特約給付責任額、掛金の額及び給付責任期間
第18条の2第3項に次のただし書を加える。
ただし、特約に係る掛金については、当該申込みの撤回等が年金約款の定めるものに該当するときは、この限りでない。
第18条の2に次の1項を加える。
4 申込みの撤回等(特約が付されている年金契約に係るものに限る。)の当時、既に給付金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等はその効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に給付金の支払の事由の生じたことを知つているときは、この限りでない。
第18条の2の次に次の1条を加える。
(特約の無効等)
第18条の3 年金契約者、年金受取人又は特約対象年金継続受取人の詐欺による特約は、無効とする。
2 特約においては、国又は年金契約者が、年金契約の申込みの当時、既に年金受取人又は特約対象年金継続受取人が疾病にかかつていること又は不慮の事故等により傷害を受けていることを知つているときは、国は、当該疾病又は傷害について給付金の支払をする責めに任じない。
第19条に次のただし書を加える。
ただし、次条に規定する場合においては、この限りでない。
第19条の次に次の1条を加える。
(特約の失効)
第19条の2 年金契約者が、特約が付されている年金契約の主契約に係る掛金払込期間の経過後(掛金を一時に払い込む年金契約にあつては、その年金契約の効力発生後)もなお払い込むべき当該特約に係る掛金を払い込まないで、年金約款の定める払込猶予期間を経過したときは、当該特約は、その効力を失う。
第20条中
「前条」を「第19条」に改める。
第22条第1項中
「年金受取人の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び 兄弟姉妹並びに年金受取人の死亡当時年金受取人の扶助によつて生計を維持していた者及び年金受取人の生計を維持していた者」を「年金受取人の遺族」に改め、
同条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「第1項」を「第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「年金継続受取人が」を「遺族が」に、
「同項」を「前項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の遺族は、配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにその者の死亡当時その者の扶助によつて生計を維持していた者及びその者の生計を維持していた者とする。
第23条第1項第1号中
「年金受取人又は年金継続受取人の配偶者、手、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに年金受取人又は年金継続受取人の死亡当時年金受取人又は年金継続受取人の扶助によつて生計を維持していた者及び年金受取人又は年金継続受取人の生計を維持していた者」を 「その死亡した者が年金受取人であるときは年金受取人の遺族、その死亡した者が年金継続受取人であるときは年金継続受取人の遺族」に改め、
同項第2号を次のように改める。
第23条第2項を次のように改める。
2 前項の年金受取人の遺族及び年金継続受取人り遺族については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
第23条の次に次の1条を加える。
(給付金の支払の免責)
第23条の2 特約においては、次に掲げる場合には、国は、当該疾病又は傷害について給付金を支払う責めに任じない。
1.年金受取人又は特約対象年金継続受取人が故意に疾病にかかつたとき。
2.第5条の2第3項の規定による給付金の支払を約した特約において、給付金受取人となるべき年金受取人が故意に特約対象年金継続受取人に傷害を与えたとき。
3.年金契約者が故意に年金受取人又は特約対象年金継続受取人に傷害を与えたとき。
第24条第1項中
「年金受取人」の下に「及び特約対象年金継続受取人」を加之「因る」を「よる」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、特約が付されている年金契約において、年金受取人が年齢10年に満たない者であるときは、年金受取人の同意を要しない。
第25条中
「年金受取人」の下に「(第5条の2第3項の規定による給付金の支払を約した特約が付されている年金契約において、年金受取人が既に死亡しているときにあつては、特約対象年金継続受取人)」を加え、
「因る」を「よる」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 特約が付されている年金契約においては、年金受取人が年齢10年に達する前に年金契約者が死亡した場合において、その相続人が第6条の2に規定する者でないときは、年金受取人が、年金契約者の年金契約による権利義務を承継する。年金受取人が年齢10年に達する前に年金契約者が同条に規定する者でなくなつたときも、同様とする。
第26条の次に次の2条を加える。
(特約の追加等による変更)
第26条の2 年金契約者は、特約が付されていない年金契約に特約を付するため、若しくは年金契約に既に付されている特約について第5条の2第3項に規定する給付金の支払がされることを約するため、又は特約が付されている年金契約の特約給付責任額を増額するため、年金約款の定めるところにより、当該年金契約の変更の申込みをすることができる。
2 前項の申込みがあつた場合においてそれを承諾したときは、当該変更の契約(次条において「特約変更契約」という。)は、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(準用規定)
第26条の3 特約変更契約については、第6条の3、第15条の2、第16条、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2第1項中「年金契約」とあり、第18条の3第1項中「特約」とあり、及び同条第2項中「年金契約」とあるのは、「特約変更契約」と読み替えるものとする。
第27条中
「年金受取人」を「年金契約(特約に係る部分を除く。)においては、年金受取人」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 特約に係る返還金の支払については、前項の規定を準用する。ただし、年金受取人又は特約対象年金継続受取入の死亡の場合において、当該死亡につき第13条の2又は第13条の3の規定により給付金が支払われるときは、この限りでない。
第28条第1項中
「年金契約者は」を「年金契約(特約に係る部分を除く。)においては、年金契約者は」に、
「前条」を「前条第1項」に改める。
第29条第1項中
「年金契約者が」の下に「前条の規定に基づく」を加え、
「を指定しない」を「の指定をしない」に、
「第27条」を「第27条第1項」に改め、
同条第2項中
「第22条の規定により年金継続受取人となるべき者(保証期間付年金契約以外の場合にあつては、第23条第1項第2号に規定する者)」を「年金受取入の遺族」に改め、
同条に次の3項を加える。
3 前項の年金受取人の遺族については、第22条第2項から第4項までの規定を準用する。
4 前項の場合には、胎児たる子又は孫は、既に生まれたものとみなす。
5 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
第29条の5中
「規定」の下に「(特約が付さ れている年金契約にあつては、第15条の2、第18条の3及び第32条の規定)」を加え、
同条を第29条の6とし、
第29条の2から第19条の4までを1条ずつ繰り下げ、
第29条の次に次の1条を加える。
(特約の返還金受取人)
第29条の2 特約においては、返還金受取人は、前2条の規定により当該特約に係る主契約において返還金受取人となる者(返還金の支払の事由が特約においてのみ発生した場合にあつては、その支払の事由が当該契約に係る主契約においても同時に発生したとした場合に前2条の規定によりその主契約において返還金受取人となる者)とする。
第31条中
「年金継続受取人」の下に「、給付金受取人」を加える。
第32条中
「年金契約者が」を「年金契約者(特約が付されている年金契約にあつては、年金契約者、年金受取人及び特約対象年金継続受取人)が」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第33条中
「年金」の下に「、給付金」を加える。
第34条中
「返還金を」を「返還金(特約に係る部分を除く。)を」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 給付金及び特約に係る返還金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。
第35条第1項中
「第27条」を「第27条第1項」に改める。
第36条中
「年金、返還金」を「年金、給付金、返還金」に、
「控除する」を「控除することができる」に改める。
第37条中
「年金、返還金」を「年金、給付金、返還金」に改める。
第38条第2項中
「年金継続受取人」の下に「、特約対象年金継続受取人、給付金受取人」を加え、
「、剰余金の分配率の引下に関する事項を除いて」を削り、
同項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
1.前納掛金の割引率の引下げに関する事項
2.給付金の削減率の引上げに関する事項
3.剰余金の分配率の引下げに関する事項