第15条の2中
「困り」を「より、又はその期間の満了前に被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより」に改める。
第25条第2項第9号中
「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。
第28条第2項中
「家族保険の保険契約」の下に「(保険約款の定める保険契約を除く。)」を加え、
「困らない」を「よらない」に改める。
第31条第1項中
「2年」の下に「以内の期間であつて保険約款の定める期間」を加え、
「3箇月以内」を「3箇月を超える期間であつて保険約款の定める期間内」に改め、
「1年」の下に「以内の期周であつて保険約款の定める期間」を加える。
第43条中
「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。