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簡易生命保険法の一部を改正する法律

  平成元・6・28・法律 37号  


簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)の一部を次のように改正する。

第15条の2中
「困り」を「より、又はその期間の満了前に被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより」に改める。

第25条第2項第9号中
「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。

第28条第2項中
「家族保険の保険契約」の下に「(保険約款の定める保険契約を除く。)」を加え、
「困らない」を「よらない」に改める。

第31条第1項中
「2年」の下に「以内の期間であつて保険約款の定める期間」を加え、
「3箇月以内」を「3箇月を超える期間であつて保険約款の定める期間内」に改め、
「1年」の下に「以内の期周であつて保険約款の定める期間」を加える。

第43条中
「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。
附 則

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第28条第2項及び第31条第1項の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本文=平成元年9月1日(平元政212)
但書=平成2年4月1日(平2政012)

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