目次中
「第35条」を「第35条の2」に、
「第37条の5」を「第37条の6」に、
「第61条の2」を「第62条」に改める。
第1条中
「及び雇用機会の増大、雇用構造の改善」を「、雇用状態の是正及び雇用機会の増大」に改める。
第3条中
「、雇用改善事業」を削る。
第6条中
第1号の2を第1号の3とし、
第1号の次に次の1号を加える。
1の2.短時間労働者(1週間の所定労働時同が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第13条第1項第1号において同じ。)であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
第13条を次のように改める。
(基本手当の受給資格)
第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数。
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
2 被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、労働大臣が行う。
第14条第2項中
「前項」及び「同項」を「前2項」に改め、
同項第1号中
「前条」を「前条第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「14日」とあるのは「11日」と、「1箇月として」とあるのは「2分の1箇月として」と、「2分の1箇月」とあるのは「4分の1箇月」とする。
第16条中
「次条に規定する」を削り、
「100分の60( 」の下に「2,410円以上3,210円未満の賃金日額(その額が第18条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、」を加え、
「第18条第1項」を「同項」に、
「、100分の80」を「100分の80」に改める。
第17条第1項中
「第1項ただし書」の下に「(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」を、
「6箇月間」の下に「(当該最後の6箇月間に同条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により2分の1箇月として計算された被保険者期間が含まれるときは、当該2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)」を加え、
同条第2項中
「賃金日額」の下に「(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)」を加え、
同項第1号中
「6箇月間」を「最後の6箇月間」に改め、
同条第4項第1号を次のように改める。
1.次のイ又はロに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者 2,410円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
ロ イに該当しない受給資格者 3,210円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
第18条第1項中
「規定する」の下に「2,410円以上3,210円未満の賃金日額及び」を加え、
「及び」を「並びに」に改める。
第22条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前3項」を「第1項及び第2項(第3項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに前項」に改め、
「適用事業に」の下に「被保険として」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に、
「又は第4号ロ」を「若しくは第4号ロ又は前項において読み替えて適用する第1項第2号ハ」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に対する前2項の規定の適用については、第1項第1号イ中「300日」とあるのは「210日」と、同号ロ中「240日」とあり、及び同号ハ中「210日」とあるのは「180日」と、同項第2号イ中「240日」とあり、及び同号ロ中「210日」とあるのは「180日」と、同号ハ中「180日」とあるのは「90日」と、同項第3号イ中「210日」とあるのは「180日」と、前項中「基準日において45歳以上であり、かつ、算定基礎期間が10年以上である者」とあるのは「算定基礎期間が10年以上である者及び基準日において、30歳以上55歳未満であり、かつ、算定基礎期間が5年以上10年未満である者」と、同項第1号中「300日」とあるのは「210日」と、同項第2号中「240日」とあるのは「180日」とする。
第22条の2第1項第2号中
「又は第3項」を「から第4項までのいずれか」に改める。
第34条第3項中
「第22条第4項」を「第22条第5項」に改める。
第3章第2節第1款中
第35条の次に次の1条を加える。
(短時間労働被保険者以外の被保険者が引き続き短時間労働被保険者となつた場合等の特例)
第35条の1 被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間に次に掲げる事由が生じた場合におけるこの款の規定(第15条第2項及び第3項、第20条第2項、第21条、第22条の2並びに第33条を除く。)の適用については、当該被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。
1.短時間労働被保険者以外の被保険者が、短時間労働被保険者となつたこと。
2.短時間労働被保険者が、短時間労働被保険者以外の被保険者となつたこと。
2 前項に規定する場合における第14条の規定の適用については、当該被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
3 第1項に規定する場合における第20条第1項の規定の適用については、同項中「1年(当該1年の期間内」とあるのは「1年と当該離職の日の翌日から引き続いて当該同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された最後の日までの期間に相当する期間(その期間が3年を超えるときは、3年とする。)とを合算した期間(当該合算した期間内」と、「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」とする。
4 第1項に規定する場合における第23条、第24条第3項及び第4項、第25条第4項、第27条第3項並びに第33条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「第20条第1項」とあるのは「第20条第1項(第35条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第24条第4項中「同条第1項」とあるのは「第20条第1項(第35条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第33条第4項中「第23条第1項」とあるのは「第35条の2第4項において読み替えて適用する第23条第1項」と、「第33条第3項」とあるのは「第33条第3項(第35条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第37条第1項中
「第20条第1項」の下に「(第35条の2第3項において読み替えて 適用する場合を含む。第56条の2第1項及び第78条において同じ。)」を、
「第33条第3項」の下に「(第35条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項 において同じ。)」を加え、
「同項」を「第33条第3項」に改める。
第37条の2第2項中
「第14条」を「第13条第2項及び第14条」に改める。
第37条の3第1項中
「当該1年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた」を「次の各号に掲げる」に、
「当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた」を「当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であつた期間がある高年齢継続被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
第37条の4第1項第1号中
「150日」の下に「(高年齢受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた高年齢受給資格者(次号及び第3号において「高年齢短時間受給資格者」という。)にあつては、100日)」を加え、
同項第2号中
「120日」の下に「(高年齢短時間受給資格者にあつては、90日)」を加え、
同項第3号中
「100日」の下に「(高年齢短時間受給資格者にあつては、90日)」を加え、
同条第2項中
「同条第4項及び第5項」を「同条第5項及び第6項」に、
「同条第4項に」を「同条第5項に」に改める。
第37条の5中
「高年齢受給資格者」の下に「(前条第1項の規定により離職したものとみなされて高年齢受給資格を取得した者を除く。)」を加え、
「前3条」を「第37条の2から前条まで」に改め、
第3章第2節の2中同条を第37条の6とし、
第37条の4の次に次の1条を加える。
(短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が引き続き短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつた場合等の特例)
第37条の5 高年齢継続被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間(65歳に達した日後の期間に限る。)に次に掲げる事由が生じた場合における第14条、第37条の3第1項及び前条(第3項を除く。)の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。
1.短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつたこと。
2.短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者が、短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者となつたこと。
2 前項に規定する場合における第14条の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
3 第1項に規定する場合における前条第4項の規定の適用については、同項中「第31条第2項」とあるのは、「第21条中「離職」とあるのは「離職(第37条の5第1項の規定により離職したものとみなされる場合を除く。)」と、第31条第2項とする。
4 高年齢継続被保険者が65歳に達した日以前の期間に第35条の2第1項各号に掲げる事由が生じていた場合における第14条及び前条の規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第38条第3項中
「第14条」を「第13条第2項及び第14条(第35条の2第2項の規定により適用する場合を含む。)」に改める。
第39条第1項中
「当該1年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた」を「次の各号に掲げる」に、
「当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた」を「当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.離職の日以前1年間(最後に被保険者となつた日から当該離職の日までの期間を除く。)に短時間労働被保険者であつた期間がある短期雇用特例被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる短期雇用特例被保険者である被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる短期雇用特例被保険者である被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
第39条第2項中
「第14条第2項第1号」を「第14条第3項第1号」に改める。
第43条第1項中
「第6条第1号の2」を「第6条第1号の3」に改める。
第56条第2項中
「第14条第2項第1号」を「第14条第3項第1号」に改め、
同条第3項中
「第22条第4項」を「第22条第5項」に改め、
「適用事業に」の下に「被保険者として」を加える。
第56条の2第1項中
「第37条の5」を「第37条の6」に改める。
第61条の2第1項中
「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合又は雇用機会の減少がみられる場合における」を削り、
「失業の予防」の下に「、雇用状態の是正」を加え、
同項第1号中
「事業活動」を「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動」に改め、
同項第2号を削り、
同項第3号中
「前2号」を「前3号」に、
「被保険者等」を「障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進その他被保険者等」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第1号の次に次の2号を加える。
2.定年の引上げ、定年に達した者の再雇用等により高年齢者の雇用を延長し、若しくは高年齢退職者に対し再就職の援助を行い、又は高年齢者を雇い入れる事業主その他高年齢者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
3.雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通して雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
第62条を削り、
第61条の2を第62条とする。
第65条中
「第61条の2から前条まで」を「前3条」に改める。
第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ中
「4事業率」を「3事業率」に改める。
第68条第2項中
「4事業率」を「3事業率」に改め、
「、雇用改善事業」を削る。
第72条第1項中
「第13条」を「第13条第1項第2号」に、
「第37条の3第1項、第37条の5又は第39条第1項」を「第37条の3第1項第2号、第37条の6又は第39条第1項第2号」に改め、
「労働省令で定めようとするとき、」の下に「第6条第1号の2の時間数又は」を加え、
「含む。)又は」を「含む。)若しくは」に改める。