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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

  平成元・6・28・法律 35号  

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項の表を次のように改める。
傷害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,292,800円以内の額を加えたもの
第1項症4,704,000円
第2項症3,919,000円
第3項症3,229,000円
第4項症2,554,000円
第5項症2,067,000円
第6項症1,670,000円
第1款症1,524,000円
第2款症1,385,000円
第3款症1,111,000円
第4款症894,000円
第5款症791,000円

第8条第2項中
「180,000円」を「192,000円」に、
「120,000円」を「126,000円」に、
「174,000円」を「180,000円」に改め、
同条第3項中
「180,000円」を「192,000円」に改め、
同条第7項の表を次のように改める。
傷害の程度金額
第1款症5,004,000円
第2款症4,151,000円
第3款症3,562,000円
第4款症2,926,000円
第5款症2,346,000円

第8条の2第1項の表を次のように改める。
傷害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に2,510,100円以内の額を加えたもの
第1項症3,585,900円
第2項症2,991,000円
第3項症2,471,900円
第4項症1,959,300円
第5項症1,593,500円
第6項症1,291,100円
第1款症1,173,800円
第2款症1,068,500円
第3款症859,000円
第4款症694,000円
第5款症610,600円

第8条の2第3項の表を次のように改める。
傷害の程度金額
第1款症3,814,400円
第2款症3,165,000円
第3款症2,714,300円
第4款症2,230,100円
第5款症1,789,400円

第26条第1項中
「1,561,400円」を「1,596,300円」に改める。

第27条第1項中
「1,561,400円」を「1,596,300円」に、
「1,236,400円」を「1,264,300円」に改め、
同条第3項の表中
「374,500円」を「383,900円」に、
「295,100円」を「302,900円」に、
「199,900円」を「205,700円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第2条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)の一部を次のように改正する。
附則第18項中
「180,000円」を「192,000円」に改める。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第3条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項及び第3項、第2条の2、第2条の3第1項並びに第3条ただし書中
「昭和60年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。

第5条第1項中
「300,000円」を「180,000円」に、
「10年」を「6年」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及びこの法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成元年4月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第26条第1項中「1,596,300円」とあるのは「1,591,400円」と、改正後の遺族援護法第27条第1項中「1,596,300円」とあるのは「1,591,400円」と、「1,264,300円」とあるのは「1,259,400円」と、同条第3項の表中「383,900円」とあるのは「380,900円」と、「302,900円」とあるのは「299,900円」と、「205,700円」とあるのは「202,700円」とする。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成元年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、新法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成元年10月1日とする。

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