目次中
「第14条」を「第14条の2」に改める。
第1条中
「水の排出」の下に「及び地下に浸透する水の浸透」を、
「によって公共用水域」の下に「及び地下水」を加える。
第2条に次の2項を加える。
4 この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
5 この法律において「特定地下浸透水」とは、第2項第1号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
第3条第2項中
「前条第2項第1号に規定する物質(以下「有害物質」という。)」を「有害物質」に改める。
第5条第6号中
「特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)」を「汚水等」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.工場又は事業場の名称及び所在地
3.有害物質使用特定施設の種類
4.有害物質使用特定施設の構造
5.有害物質使用持定施設の使用の方法
6.汚水等の処理の方法
7.特定地下浸透水の浸透の方法
8.その他総理府令で定める事項
第6条第1項中
「排出するもの」を「排出し、又は特定地下浸透水を浸透させるもの」に改め、
「30日以内に」の下に「、それぞれ」を加え、
「前条各号」を「前条第1項各号又は第2項各号」に改める。
第7条中
「第5条第4号」を「第5条第1項第4号」に改め、
「事項」の下に「又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項」を加える。
第8条中
「認めるとき」の下に「、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして総理府令で定める要件に該当すると認めるとき」を加える。
第10条中
「第5条第1号」を「第5条第1項第1号」に改め、
「第2号」の下に「若しくは同条第2項第1号若しくは第2号」を加える。
第12条の2の次に次の1条を加える。
(特定地下浸透水の浸透の制限)
第12条の3 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第8条の総理府令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
第13条の2を第13条の3とし、
第13条の次に次の1条を加える。
第13条の2 都道府県知事は、第12条の3に規定する者が、第8条の総理府令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例でその水について同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定があるときを除く。)はこの限りでない。
第14条第1項中
「排出する者」を「排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者」に改め、
「当該排出水」の下に「又は特定地下浸透水」を加え、
同条第5項を削る。
第2章中
第14条の次に次の1条を加える。
(事故時の措置)
第14条の2 特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、特定事業場の設置者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第15条中
「公共用水域」の下に「及び地下水」を加える。
第16条第1項中
「公共用水域」の下に「及び当該区域にある地下水」を加え、
同条第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
「公共用水域」の下に「及び地下水」を加え、
同条第4項中
「公共用水域」の下に「及び地下水」を加える。
第16条の次に次の1条を加える。
(測定の協力)
第16条の2 地方公共団体の長は、前条第4項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。
第17条中
「公共用水域」の下に「及び当該区域にある地下水」を加える。
第19条第1項中
「(地下へのしみ込みを含む。以下この章において同じ。)」を「又は地下への浸透」に改め、
「当該排出」の下に「又は地下への浸透」を加え、
同条第2項中
「排出」を「汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透」に改める。
第20条中
「排出」の下に「又は地下への浸透」を加える。
第21条第1項中
「公共用水域」の下に「及び当該区域にある地下水」を加える。
第22条第1項中
「排出水を排出する者」の下に「又は第12条の3に規定する者」を加える。
第23条第2項中
「排出する者」を「排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者」に、
「並びに第14条第3項」を「、第13条の2第1項、第14条第3項並びに第14条の2」に改め、
同条第4項中
「排出水」の下に「又は特定地下浸透水」を、
「公共用水域」の下に「又は地下水」を加え、
「又は第13条第1項若しくは第3項」を「、第13条第1項若しくは第3項又は第13条の2第1項」に改める。
第24条第2項、第25条第1項及び第26条中
「公共用水域」の下に「及び地下水」を加える。
第29条を次のように改める。
(条例との関係)
第29条 この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
1.排出水について、第2条第2項第2号に規定する項目によって示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)に関する事項
2.特定地下浸透水について、有害物質による汚染状態以外の水の汚染状態に関する事項
3.特定事業場以外の工場又は事業場から公共用水域に排出される水について、有害物質及び第2条第2項第2号に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関する事項
4.特定事業場以外の工場又は事業場から地下に浸透する水について、有害物質による水の汚染状態に関する事項
第30条中
「又は第13条第1項若しくは第3項」を「、第13条第1項若しくは第3項又は第13条の2第1項」に改める。
第31条第1項第2号中
「第18条」を「第14条の2第2項又は第18条」に改める。