目次中
「第18条の5」を「第18条の13」に改める。
第2条第6項を同条第8項とし、
同項の前に次の1項を加える。
7 この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
第2条第5項中
「粉じん発生施設」を「一般粉じん発生施設」に、
「粉じんを」を「一般粉じんを」に、
「粉じんが」を「一般粉じんが」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
第18条の見出し、同条第1項及び第2項、第18条の2第1項、第18条の3並びに第18条の4中
「粉じん発生施設」を「一般粉じん発生施設」に改める。
第18条の5を次のように改める。
(特定粉じんの規制基準)
第18条の5 特定粉じんに係る規制基準(以下この章において単に「規制基準」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、総理府令で定める。
第2章の2中
第18条の5の次に次の8条を加える。
(特定粉じん発生施設の設置等の届出)
第18条の6 特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.工場又は事業場の名称及び所在地
3.特定粉じん発生施設の種類
4.特定粉じん発生施設の構造
5.特定粉じん発生施設の使用の方法
6.特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法
2 前項の規定による届出には、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法その他の総理府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(経過措置)
第18条の7 一の施設が特定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から30日以内に、総理府令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第18条の8 都道府県知事は、第18条の6第1項又は第3項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同条第3項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第1項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第18条の9 第18条の6第1項の規定による届出をした者又は同条第3項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。
(規制基準の遵守義務)
第18条の10 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者(以下「特定粉じん排出者」という。)は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第18条の11 都道府県知事は、特定粉じん排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が規制基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法の改善若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(特定粉じんの濃度の測定)
第18条の12 特定粉じん排出者は、総理府令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(準用)
第18条の13 第10条第2項の規定は、第18条の9の規定による実施の制限について準用する。
2 第11条及び第12条の規定は、第18条第1項、第18条の2第1項、第18条の6第1項又は第18条の7第1項の規定による届出をした者について準用する。
3 第13条第2項の規定は、第18条の4及び第18条の11の規定による命令について準用する。
第26条第1項中
「若しくは粉じん発生施設を設置している者に対し」を「、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者に対し」に、
「粉じん発生施設の状況」を一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況」に、
「若しくは粉じん発生施設を設置している者の工場」を「、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場」に、
「粉じん発生施設その他の」を「一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設その他の」に改める。
第27条第2項中
「粉じん発生施設」を「一般粉じん発生施設」に、
「特定物質又は粉じん」を「特定物質又は一般粉じん」に、
「第18条の5第1項において」を「第18条の13第2項において第18条第1項又は第18条の2第1項の規定による届出をした者について」に改め、
同条第3項中
「第18条の5第1項において」を「第18条の13第2項において第18条第1項又は第18条の2第1項の規定による届出をした者について」に改める。
第28条第2項中
「若しくは粉じん発生施設」を「、一般粉じん発生施設若しくは特定粉じん発生施設」に改める。
第29条中
「ばい煙処理施設の整備を促進することにより、大気の汚染の防止に資するため、ばい煙処理施設」を「工場又は事業場における事業活動に伴い発生するばい煙若しくは特定粉じんによる大気の汚染の防止のための施設」に改める。
第32条中
「並びに粉じん発生施設以外の粉じん」を「一般粉じん発生施設以外の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特定粉じん発生施設において発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、並びに特定粉じん発生施設以外の特定粉じん」に、
「その施設から排出され、又は飛散する粉じんについて」を「その施設において発生し、又は飛散する特定粉じんの」に改める。
第33条中
「又は第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項、第18条の8又は第18条の11」に、
「20万円」を「50万円」に改める。
第33条の2第1項中
「10万円」を「30万円」に改め、
同条第2項中
「5万円」を「20万円」に改める。
第34条中
「5万円」を「20万円」に改め、
同条第1号中
「又は第8条第1項」を「、第8条第1項又は第18条の6第1項若しくは第3項」に改める。
第35条中
「5万円」を「10万円」に改め、
同条第1号中
「又は第18条の2第1項」を「、第18条の2第1項又は第18条の7第1項」に改め、
同条第2号中
「第10条第1項」の下に「又は第18条の9」を加える。
第37条中
「第18条の5第1項」を「第18条の13第2項」に、
「3万円」を「10万円」に改める。