第8条の2 厚生大臣は、省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
1.申請者が、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3.申請者が、第8条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4.申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第8条の3 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第8条の4 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
第8条の5 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、省令で定める。
3 厚生大臣は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第8条の6 指定登録機関が登録事務を行う場合における第6条及び第7条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第6条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第7条第2項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第8条の7 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第8条の8 指定登録機関は、省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第8条の9 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に、対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第8条の10 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
第8条の11 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることかできる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第8条の12 指定登録機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第8条の13 厚生大臣は、指定登録機関が第8条の2第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2.第8条の3第2項、第8条の5第3項又は第8条の9の規定による命令に違反したとき。
3.第8条の4又は前条の規定に違反したとき。
4.第8条の5第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
5.次条第1項の条件に違反したとき。
第8条の14 第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8条の4第1項、第8条の5第1項又は第8条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な量小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第8条の15 厚生大臣は、第8条の13の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第8条の16 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第8条の17 厚生大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2 厚生大臣は、指定登録機関が第8条の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第8条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第8条の18 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.第8条の2第1項の規定による指定をしたとき。
2.第8条の12の規定による許可をしたとき。
3.第8条の13の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4.前条第2項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第12条の3 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
第12条の4 厚生大臣は、省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第12条の5 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第12条の8において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第12条の6 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第12条の7 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係ある者について、その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第12条の2及び第12条の3第1項の規定の適用については、第12条の2第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第12条の7第1項」と、第12条の3第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第12条の3第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第12条の8 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3から第8条の5まで並びに第8条の7から第8条の18までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第8条の2第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第12条の4第2項」と、第8条の3及び第8条の7中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第8条の13第2項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第12条の5」と、第8条の14第1項及び第8条の18第1号中「第8条の2第1項」とあるのは「第12条の4第1項」と読み替えるものとする。
第12条の9 この法律に規定するもののほか、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項、歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、省令で定める。