houko.com 

歯科衛生士法の一部を改正する法律

  平成元・6・28・法律 31号  
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)


歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中
「都道府県知事」を「厚生大臣」に、
「口くう」を「口腔(くう)」に、
「左に」を「次に」に改め、
同項第1号中
「歯ぐき」を「歯茎」に、
「附着物」を「付着物」に改め、
同条に次の1項を加える。
 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。

第3条中
「以下試験」を「以下「試験」」に、
「都道府県知事」を「厚生大臣」に、
「以下免許」を「以下「免許」」に改める。

第5条中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
同条第2号中
「外」を「ほか」に、
「業務を含む」を「業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。第7条第3項及び第8条第2項において「業務」という」に改める。

第6条中
「都道府県に歯科衛生士籍」を「厚生省に歯科衛生士名簿」に改める。

第7条第1項中
「歯科衛生士籍」を「歯科衛生士名簿」に改め、
同条第2項中
「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、
「、歯科衛生士籍に登録し」を削り、
「以下免許証」を「以下「免許証」」に改める。

第8条第1項中
「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、
同条第2項中
「第5条各号の一」を「第5条各号のいずれか」に、
「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、
「(歯科診療の補助の業務を含む。)」を削り、
同条第3項中
「なおり」を「治り」に、
「第7条第1項又は第2項」を「前条第1項及び第2項」に改め、
同条第4項中
「当つて」を「当たつて」に、
「都道府県知事」を「厚生大臣」に、
「吏員」を「職員」に改め、
同条第6項中
「且つ」を「かつ」に、
「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、
同条の次に次の17条を加える。
第8条の2 厚生大臣は、省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
 指定登録機関の指定は、省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 厚生大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
1.申請者が、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3.申請者が、第8条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4.申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第8条の3 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 厚生大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第8条の4 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定登録機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
第8条の5 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録事務規程で定めるべき事項は、省令で定める。
 厚生大臣は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第8条の6 指定登録機関が登録事務を行う場合における第6条及び第7条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第6条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第7条第2項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。
 指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第8条の7 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第8条の8 指定登録機関は、省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第8条の9 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に、対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第8条の10 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
第8条の11 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることかできる。
 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第8条の12 指定登録機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第8条の13 厚生大臣は、指定登録機関が第8条の2第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 厚生大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2.第8条の3第2項、第8条の5第3項又は第8条の9の規定による命令に違反したとき。
3.第8条の4又は前条の規定に違反したとき。
4.第8条の5第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
5.次条第1項の条件に違反したとき。
第8条の14 第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8条の4第1項、第8条の5第1項又は第8条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な量小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第8条の15 厚生大臣は、第8条の13の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第8条の16 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第8条の17 厚生大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
 厚生大臣は、指定登録機関が第8条の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第8条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第8条の18 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.第8条の2第1項の規定による指定をしたとき。
2.第8条の12の規定による許可をしたとき。
3.第8条の13の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4.前条第2項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第9条中
「外」を「ほか」に、
「歯科衛生士籍」を「歯科衛生士名簿」に、
「免許証」を「免許証又は免許証明書」に、
「書換交付」を「書換え交付」に、
「並びに住所の届出」を「、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎ」に、
「政令でこれを」を「省令」でに改める。
第11条第2項及び第3項を削り、
同条の次に次の1条を加える。
第11条の2 厚生大臣は、厚生省に置く歯科衛生士試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

第12条の2を削る。

第12条の3中
「試験に」を「厚生大臣は、試験に」に改め、
同条後段を削り、
同条に次の1項を加え、同条を第12条の2とする。
 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

第12条の2の次に次の7条を加える。
第12条の3 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
  前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
第12条の4 厚生大臣は、省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 指定試験機関の指定は、省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第12条の5 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第12条の8において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第12条の6 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第12条の7 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係ある者について、その受験を停止させることができる。
 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第12条の2及び第12条の3第1項の規定の適用については、第12条の2第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第12条の7第1項」と、第12条の3第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
 前項の規定により読み替えて適用する第12条の3第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第12条の8 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3から第8条の5まで並びに第8条の7から第8条の18までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第8条の2第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第12条の4第2項」と、第8条の3及び第8条の7中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第8条の13第2項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第12条の5」と、第8条の14第1項及び第8条の18第1号中「第8条の2第1項」とあるのは「第12条の4第1項」と読み替えるものとする。
第12条の9 この法律に規定するもののほか、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項、歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、省令で定める。

第13条の2の次に次の4条を加える。
第13条の3 歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。
第13条の4 歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。
第13条の5 歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。
第13条の6 歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

第14条を削る。

第15条中
「第13条」を「第8条の7第1項(第12条の8において準用する場合を含む。)又は第13条」に、
「1万円」を「30万円」に改め、
同条を第14条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第15条 第8条の13第2項(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第16条中
「6箇月以下の懲役又は5000円」を「30万円」に改め、
同条第2号を次のように改める。
2.第11条の2第2項又は第12条の6の規定に違反して、不正の採点をした者

第16条第3号中
「第13条の2」を「第13条の2から第13条の4」に改め、
同条に次の2号及び1項を加える。
4.第13条の5の規定に違反した者
5.虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

 前項第4号の罪は、告訴を待つて論ずる。

第16条の次に次の2条を加える。
第16条の2 第13条の6の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第16条の3 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1.第8条の8(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2.第8条の10(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3.第8条の11第1項(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4.第8条の12(第12条の8において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。

第17条中
「これを5000円」を「10万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成元年11月1日(平元政296)
(歯科衛生士免許等に関する暫定措置)
第2条 厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)による歯科衛生士免許及び歯科衛生士の業務の停止については、新法第2条第1項、第3条、第7条第2項並びに第8条第1項、第2項、第4項及び第6項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第6条中「厚生省に歯科衛生土名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と、新法第7条第1項及び第9条中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」とし、新法第8条の2から第8条の18までの規定は適用しない。
(歯科衛生士試験に関する暫定措置)
第3条 厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、新法第11条及び第12条の2中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第11条の2第1項中「厚生大臣は、厚生省」とあるのは「都道府県知事は、都道府県」とし、新法第12条の3から第12条の8までの規定は適用しない。
(旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)
第4条 この法律による改正前の歯科衛生士法(以下「旧法」という。)第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
 附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、附則第2条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において、新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士免許証)
第5条 旧法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、施行日において、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
 附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、告示日の翌日において、新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士籍等)
第6条 施行日において、旧法第6条の規定による歯科衛生士籍は附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍とみなし、旧法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。
 告示日の翌日において、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍は新法第6条の規定による歯科衛生士名簿とみなし、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第6条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。
 都道府県知事は、告示日の翌日において、前項の歯科衛生士名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
 指定登録機関が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
(講習会)
第7条 歯科衛生士は、当分の間、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
《改正》平11法160H
(名称制限に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、新法第13条の6の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(旧法等による処分及び手続)
第9条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、施行日において、附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法中にこれに相当する規定があるときは、附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法によってしたものとみなす。
 この附則に特別の規定があるものを除くほか、附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法によってした処分、手続その他の行為は、告示日の翌日又は附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日において、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第12条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第1第23号(六)の次に次のように加える。
(六の二)歯科衛生士法(昭和23年法律第304号)による歯科衛生士名簿にする登録  
イ 歯科衛生士法第7条第1項(登録)の歯科衛生士の登録
登録件数1件につき9000円
ロ 登録事項の変更の登録
登録件数1件につき1000円
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第13条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)の一部を次のように改正する。
附則第1条中
「昭和65年4月1日」を「平成2年4月1日」に改める。

附則第15条のうち登録免許税法別表第1第23号(六)の次に次のように加える改正規定中
「別表第1第23号内(六)」を「別表第1第23号(六の二)」に、
「(六の二)」を「(六の三)」に改める。
(柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)
第14条 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)の一部を次のように改正する。
附則第1条中
「昭和65年4月1日」を「平成2年4月1日」に改める。

附則第3条中
「第2章」を「第2条第1項及び第2章」に改める。

附則第14条のうち登録免許税法別表第1第23号(六の二)の次に次のように加える改正規定中
「別表第1第23号(六の二)」を「別表第1第23号(六の三)」に、
「(六の三)」を「(六の四)」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第15条 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第6条第33号を次のように改める。
33.歯科衛生士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。

第6条第33号の次に次の1号を加える。
33の2.歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。

houko.com