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地方交付税法等の一部を改正する法律

  平成元・6・28・法律 30号  
改正平成2・3・27・法律  2号−−(施行=平2年3月27日)

(地方交付税法の一部改正)
第1条 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中
「及び消費税」を「、消費税」に改め、
「(消費譲与税に係るものを除く。以下同じ。)」の下に「及びたばこ税」を加える。

第6条第1項中
「並びに消費税」を「、消費税」に改め、
「100分の24」の下に「並びにたばこ税の収入額の100分の25」を加え、
同条第2項中
「並びに消費税」を「、消費税」に改め、
「100分の24」の下に「並びにたばこ税の収入見込額の100分の25」を加える。

第12条第1項の表及び同条第2項の表並びに第13条第5項の表中
「昭和62年度」を「昭和63年度」に改める。

附則第4条の見出し中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同条第1項中
「昭和63年度から」を「平成元年度から」に改め、
「第2号に掲げる額の合算額」の下に「(平成元年度にあっては、当該合算額に686億円を加算した額)」を加え、
同項第2号中
「昭和63年度にあっては、4兆7302億3500万円」を「平成元年度にあっては、3兆5942億3500万円」に改め、
同項第3号中
「昭和63年度にあっては、昭和62年度における借入金の額5兆9139億3500万円」を「平成元年度にあっては、昭和63年度における借入金の額4兆7302億3500万円」に改め、
同項第4号中
「昭和63年度にあっては、2780億円」を「平成元年度にあっては、1929億円」に改め、
同条第2項中
「昭和63年度分」を「平成元年度分」に、
「2275億円」を「230億円」に改め、
同条第3項中
「昭和63年度分」を「平成元年度分」に改め、
同条第4項を次のように改める。
 平成3年度から平成13年度までの各年度分の交付税の総額は、第1項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度金額
平成3年度2170億円
平成4年度2510億円
平成5年度2549億円
平成6年度800億円
平成7年度820億円
平成8年度904億円
平成9年度440億円
平成10年度460億円
平成11年度480億円
平成12年度500億円
平成13年度440億円

附則第8条を次のように改める。
(基準税額等の算定方法の特例)
第8条 当分の間、第14条第3項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業説、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下本条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあってはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の80に相当する額を控除した額とし、市町村民税の法人税割にあっては当該収入の項目に係る同年度分の基準税額等から当該収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として自治省令の定めるところにより算定した額について第15条第1項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかった部分に相当する額があるときは、当該算入されなかった部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を自治省令で定めるところにより当該年度以後3年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。

別表を次のように改める。
別表(第12条関係)
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 警察費警察職員数
1人につき 7,795,000
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1)経常経費道路の面積千平方メートルにつき 214,000
(2)投資的経費道路の延長1キロメートルにつき 5,615,000
2 河川費  
(1)経常経費河川の延長1キロメートルにつき 94,400
(2)投資的経費河川の延長1キロメートルにつき 1,297,000
3 港湾費  
(1)経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1キロメートルにつき 27,600
(2)投資的経費港湾における外郭施設の延長1キロメートルにつき 11,700
漁港における外郭施設の延長12,800
4 その他の土木費  
(1)経常経費人口1人につき 759
(2)投資的経費人口1人につき 2,290
三 教育費  
1 小学校費教職員数1人につき 3,740,000
2 中学校費教職員数1人につき 3,755,000
3 高等学校費  
(1)経常経費教職員数1人につき 6,049,000
生徒数1人につき 40,900
(2)投資的経費生徒数1人につき 36,000
4 特殊教育諸学校費  
(1)経常経費教職員数1人につき 3,820,000
児童及び生徒の数1人につき 172,000
学級数一学級につき 739,000
(2)投資的経費学級数一学級につき 924,000
5 その他の教育費人口1人につき 3,140
四 厚生労働費  
1 生活保護費町村部人口1人につき 6,640
2 社会福祉費  
(1)経常経費人口1人につき 3,850
(2)投資的経費人口1人につき 407
3 衛生費人口1人につき 5,901
4 労働費人口1人につき 600
五 産業経済費失業者数1人につき 1,060,000
1 農業行政費  
(1)経常経費農家数一戸につき 66,800
(2)投資的経費耕地の面積1ヘクタールにつき 85,800
2 林野行政費  
(1)経常経費林野の面積1ヘクタールにつき 3,090
(2)投資的経費林野の面積1ヘクタールにつき 10,800
3 水産行政費  
(1)経常経費水産業者数1人につき 164,000
(2)投資的経費水産業者数1人につき 90,100
4 商工行政費人口1人につき 1,500
六 その他の行政費  
1 徴税費世帯数一世帯につき 8,630
2 恩給費恩給受給権者数1人につき 1,256,000
3 その他の諸費  
(1)経常経費人口1人につき 4,230
(2)投資的経費人口1人につき 3,260
面積1平方キロメートルにつき 988,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき 950
八 地方税収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から昭和63年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 100
九 財政対策債償還費昭和53年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 98
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和63年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 127
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和63年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 87
市町村一 消防費人口
1人につき 6990
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1)経常経費道路の面積千平方メートルにつき 94,500
(2)投資的経費道路の延長1キロメートルにつき 603,000
2 港湾費  
(1)経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき 24,200
(2)投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき 11,700
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき 12,800
3 都市計画費  
(1)経常経費都市計画区域における人口1人につき 744
(2)投資的経費都市計画区域における人口1人につき 845
4 公園費  
(1)経常経費人口1人につき 386
(2)投資的経費人口1人につき 230
5 下水道費  
(1)経常経費人口1人につき 149
(2)投資的経費人口1人につき 71
6 その他の土木費  
(1)経常経費人口1人につき 918
(2)投資的経費人口1人につき 471
三 教育費  
1 小学校費  
(1)経常経費児童数1人につき 32,200
学級数一学級につき 584,000
学校数一校につき 5,769,000
(2)投資的経費学級数一学級につき 417,000
2 中学校費  
(1)経常経費生徒数1人につき 27,700
学級数一学級につき 747,000
学校数一校につき 5,856,000
(2)投資的経費学級数一学級につき 417,000
3 高等学校費  
(1)経常経費教職員数1人につき 6,235,000
生徒数1人につき 40,100
(2)投資的経費生徒数1人につき 2,2300
4 その他の教育費  
(1)経常経費人口1人につき 5,240
(2)投資的経費人口1人につき 240
四 厚生労働費  
1 生活保護費市部人口1人につき 5,970
2 社会福祉費  
(1)経常経費人口1人につき 3,550
(2)投資的経費人口1人につき 497
3 保健衛生費人口1人につき 4,068
4 清掃費  
(1)経常経費人口1人につき 4,680
(2)投資的経費人口1人につき 563
5 労働費失業者数1人につき 1,060,000
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1)経常経費農家数一戸につき 35,700
(2)投資的経費農家数一戸につき 33,800
2商工行政費人口1人につき 736
3 その他の産業経済費  
(1)経常経費林業、水産業及び鉱業の従事者数1人につき 32,400
(2)投資的経費林業、水産業及び鉱業の従事者数1人につき 73,600
六 その他の行政費  
1 徴税費世帯数一世帯につき 8,940
2 戸籍住民基本台帳費世帯数一世帯につき 4,040
3 その他の諸費  
(1)経常経費人口1人につき 9,990
面積1平方キロメートルにつき 989,000
(2)投資的経費人口1人につき 2,330
面積1平方キロメートルにつき 439,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき 950
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき 800
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から昭和63年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 100
十 財源対策債償還費昭和53年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 98
十一 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和63年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 127
十二 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和63年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 87
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第2条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「並びに消費税」を「、消費税」に改め、
「100分の24」の下に「並びにたばこ税の収入見込額の100分の25」を加える。

附則第5条中
「昭和63年度から平成12年度まで」を「平成元年度から平成12年度まで」に、
「昭和63年度から平成2年度までの各年度」を「平成元年度及び平成2年度」に、
「4兆7302億3500万円」を「3兆5942億3500万円」に、
「昭和63年度分等の借入金限度額」を「平成元年度分等の借入金限度額」に、
「下欄に掲げる」を「下欄に定める」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度控除額
平成3年度2210億円
平成4年度2729億円
平成5年度2923億円
平成6年度3144億円
平成7年度3389億円
平成8年度3612億円
平成9年度3887億円
平成10年度4161億円
平成11年度4497億円
平成12年度4826億9500万円

附則第6条中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改める。

附則第7条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第7条 第4条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に、平成3年度から平成13年度までの各年度にあっては、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度金額
平成3年度2170億円
平成4年度2510億円
平成5年度2549億円
平成6年度800億円
平成7年度820億円
平成8年度904億円
平成9年度440億円
平成10年度460億円
平成11年度480億円
平成12年度500億円
平成13年度440億円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第8条の規定は、昭和63年度以後の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、昭和61年度分及び昭和62年度分に係る第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第8条に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
 
 平成元年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 財源対策債償還基金費昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき660円
二 地域振興基金費人口1人につき1,765
市町村一 財源対策債償還基金費昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき660
二 地域振興基金費人口1人につき900
《改正》平2法002
 
 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位
一 昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和53年度から昭和56年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額1000円
二 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
《改正》平2法002
 
 第2条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成元年度分の予算から適用する。

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