目次中
「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改める。
第3条の3第2項中
「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改める。
第3条の4第2項の表中
」を「
| 東北大学医療技術短期大学部 | 宮城県 | 東北大学 |
| 秋田大学医療技術短期大学部 | 秋田県 | 秋田大学 |
」に、
| 群馬大学医療技術短期大学部 | 群馬県 | 群馬大学 |
| 群馬大学工業短期大学部 |
」を「
」に改める。
「第3章の3 国立大学共同利用機関」を
「第3章の3 大学共同利用機関」に改める。
第9条の2の見出しを
「(大学共同利用機関)」に改め、
同条第1項中
「国立大学における」を「大学における」に改め、
「資するため」の下に「、大学の共同利用の機関として」を加え、
「国立大学の共同利用の」を削り、
「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。
第9条の2第3項中
「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改め、
「国立大学その他の」を削る。
附則第3項中
「19,872人」を「19,876人」に改める。