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郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律

  平成元・6・26・法律 26号  

(郵便為替法の一部改正)
第1条 郵便為替法(昭和23年法律第59号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第4条を次のように改める。
(郵便為替に関する料金)
第3条 郵便為替に関する料金は、郵便為替事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。
第4条 削除

第9条第1項中
「為替金を受け入れたときは」の下に「、必要な通知を電信で行つた上」を加え、
同条第2項を削る。

第12条第1項中
「銀行」の下に「その他省令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)」を加え、
同条第2項中
「銀行」を「銀行等」に改める。

第17条第1項から第3項までを次のように改める。
  郵便為替の料金は、当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌するとともに、一般の金融機関の送金の手数料についても配意したものでなければならない。
  為替金額が100万円以下の普通為替及び電信為替の料金は、当該具体的な役務の種類に応じ、次の各号の表の上欄に掲げる為替金額の区分ごとに、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げる上限金額の範囲内で省令で定める金額(以下「基本料金」という。)とする。ただし、電信為替証書又は現金を受取人に送達する電信為替(以下「送達電信為替」という。)にあつては、その料金は、基本料金に郵便に関する料金を基準として省令で定める金額(次項及び第4項において「郵便料金相応額」という。)を加えた額とする。
1.普通為替
為替金額の区分上限金額
1万円以下160円
1万円を超え、10万円以下330円
10万円を超え、100万円以下490円

2.電信為替
為替金額の区分上限金額
1万円以下340円
1万円を超え、10万円以下690円
10万円を超え、100万円以下1030円
  為替金額が100万円を超える普通為替及び電信為替の料金は、100万円又はその端数ごとに各別に請求があつたものとみなして算出した基本料金を合計した額(送達電信為替にあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。

第17条第3項の次に次の3項を加える。
  多数若しくは定期の為替金の受入れに係る普通為替又は電信為替であつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金は、前2項の規定にかかわらず、第2項第1号又は第2号の表の為替金額が1万円以下である場合の上限金額の範囲内で省令で定める金額(送達電信為替にあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。
  定額小為替の料金は、為替金額が1万円以下の場合の普通為替の基本料金を超えない範囲内で省令で定める金額とする。
  郵政大臣は、第2項本文及び前項の省令の制定又は改正をしようとするときは、政令で定める審議会に諮問しなければならない。

第18条の見出し中
「及び低減」を削り、
同条第1項中
「売さばき」を「売りさばき」に、
「免除し、又は低減する」を「免除する」に改め、
同条第2項を削る。

第25条第3項中
「取扱」を「取扱い」に、
「郵便に関する料金を基準として省令の定める料金」を「省令で定める額の料金」に改める。

第26条中
「第17条第4項」を「第17条第7項」に改める。

第30条第2項中
「通信料」を「料金」に改める。

第31条第2項を次のように改める。
  郵政大臣は、前項の規定による取扱いをするときは、省令で定める額の料金を徴収することができる。

第34条の2第1項中
「第9条第1項」を「第9条」に改める。

第35条の2第2項を次のように改める。
  前項の規定による取扱いについては、第30条第2項の規定を準用する。

第4章の次に次の1章を加える。
第5章 雑則
(協議)
第38条の3 郵政大臣は、第17条第2項本文及び第5項の省令の制定又は改正をしようとするときは、第3条の規定の趣旨にかんがみ、大蔵大臣に協議しなければならない。
(郵便振替法の一部改正)
第2条 郵便振替法(昭和23年法律第60号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第2節 在外加入者の郵便振替(第66条−第70条)」を
「第2節 在外加入者の郵便振替(第66条−第70条)
 第6章 雑則(第70条の2)」に改める。

第4条を次のように改める。
(郵便振替に関する料金)
第4条 郵便振替に関する料金は、郵便振替事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。

第18条を次のように改める。
(払込み、振替及び払出しの料金)
第18条 払込み、振替及び払出しの料金は、当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌するとともに、一般の金融機関の送金又は債権債務の決済の手数料についても配意したものでなければならない。
  払込金額が100万円以下の払込み(第5項に規定するものを除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)、振替及び払出金額が100万円以下の払出し(第5項に規定するもの及び小切手払を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)の料金は、当該具体的な役務の種類に応じ、払込み又は払出しにあつては第1号又は第3号の表の上欄に掲げる払込金額又は払出金額の区分ごとに、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げる上限金額の範囲内で、振替にあつては第2号に掲げる金額を超えない範囲内で、省令で定める金額(以下「基本料金」という。)とする。ただし、払出証書又は現金を受取人に送達する払出し(以下「送達払出し」という。)にあっては、その料金は、基本料金に郵便に関する料金を基準として省令で定める金額(次項及び第4項において「郵便料金相応額」という。)を加えた額とする。
1.払込み
払込金額の区分上限金額
1万円以下230円
1万円を超え、10万円以下470円
10万円を超え、100万円以下  700円

2.振替 140円
3.払出し
払出金額の区分上限金額
1万円以下300円
1万円を超え、10万円以下600円
10万円を超え、100万円以下900円

  払込金額又は払出金額が100万円を超える払込み又は払出しの料金は、100万円又はその端数ごとに各別に請求があつたものとみなして算出した基本料金を合計した額(送達払出しにあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。
  多数若しくは定期の払込み又は払出しであつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金は、前2項の規定にかかわらず、第2項第1号又は第3号の表の払込金額又は払出金額が1万円以下である場合の上限金額の範囲内で省令で定める金額(送達払出しにあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。
  次の各号に掲げる払込み又は払出しの料金は、簡明を旨とし、当該取扱いの特質を参酌して省令で定める金額とする。この場合において、多数若しくは定期の払込み又は払出し(第1号に掲げるものを除く。)であつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金の額は、第2項第1号又は第3号の表の払込金額又は払出金額が1万円以下である場合の上限金額を超えてはならないものとする。
1.第50条の3の規定による払出し
2.第51条第1項の規定による払出し
3.第52条第1項の規定による払込み
4.第52条第2項の規定による払出し
5.第58条第1項に規定する口座に当該口座の加入者並びに市町村及びその組合並びに同項の金融機関以外の者が払い込む場合における払込み
6.第63条第1項の規定による払込み
7.第63条の2の規定による払込み
8.第64条の規定による払出し
9.加入者たる銀行が郵政大臣の指定する銀行において有する当座預金の口座に払出金を預入するため省令の定める簡易な取扱いによる現金払を請求する場合における払出し
  郵政大臣は、第2項本文の省令の制定又は改正をしようとするときは、政令で定める審議会に諮問しなければならない。

第19条の見出し中
「及び低減」を削り、
同条第1項中
「通常現金払若しくは電信現金払」を「現金払」に改め、
同条第3項及び第4項を削る。

第20条第2項中
「電信払込み又は電信振替に係る」を削る。

第21条第1項第2号を削り、
同項第3号中
「前号に掲げるものを除いて、」を削り、
同号を同項第2号とする。

第23条第2項及び第3項中
「通常払込み及び通常振替」を「払込み及び振替」に改める。

第26条を次のように改める。
第26条 削除

第28条第2項を次のように改める。
  郵政大臣は、請求により前項の通知を行うときは、省令で定める額の料金を徴収することができる。

第32条を次のように改める。
(払込み)
第32条 払込みにおいては、郵政省は、払込人の指定する口座に払込金を受け入れる。

第35条第2項を次のように改める。
  郵政大臣は、前項の規定による取扱いをするときは、省令で定める額の料金を徴収することができる。

第36条中
「、郵政省の機関相互間の通知を通常振替にあつては郵便で、電信振替にあつては電信で行つた上」を削る。

第37条の3第3項中
「通常振替の料金と同額とし、第1項」を「前項」に改め、
同条第2項を削る。

第38条第1項中
「通常現金払及び電信現金払」を「現金払」に改め、
「、郵政省の機関相互間の通知を通常現金払にあつては郵便で、電信現金払にあつては電信で行つた上」を削り、
同条に第1項として次の1項を加える。
  この法律に特別の定めのあるもののほか、払出しは現金払及び小切手払とする。

第39条中
「通常現金払若しくは電信現金払」を「現金払」に、
「第19条第3項に規定する通常現金払」を「第18条第5項第9号に規定する現金払」に改める。

第40条第1項及び第41条第1項中
「通常現金払又は電信現金払」を「現金払」に改める。

第42条中
「電信現金払」を「省令で定めるところにより現金払」に改める。

第42条の2第1項中
「通常現金払又は電信現金払」を「現金払」に改め、
同条第2項中
「通信料」を「料金」に改める。

第42条の3第1項中
「通常現金払又は電信現金払」を「現金払」に改める。

第45条第1項中
「銀行」の下に「その他省令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)」を加え、
同条第2項中
「銀行」を「銀行等」に、
「以て」を「もつて」に改める。

第50条の7中
「第38条第3項」を「第38条第4項」に改める。

第51条第2項及び第52条第3項中
「、通常振替の料金と同額とし」を削る。

第58条第1項中
「又は振替を請求する場合を除いては、」の下に「省令で定めるところにより」を加え、
「取扱」を「取扱い」に改める。

第60条第3項を削る。

第62条を次のように改める。
(取扱料金の徴収方法)
第62条 公金に関する郵便振替の口座の加入者並びに市町村及びその組合並びに第58条第1項の金融機関以外の者が当該口座に払い込み又は振替を請求する場合における払込み又は振替の料金は、当該口座の預り金から控除してこれを徴収する。

第63条第3項中
「前項の料金及び第1項に規定する取扱いに係る口座に当該加入者以外の者が振替を請求する場合における」を「前項に規定する取扱いに係る口座の加入者以外の者が電気事業若しくはガス事業の料金又は受信料を納付するため、当該口座に払い込み又は振替を請求する場合における払込み又は」に改め、
同条第2項を削る。

第63条の2中
「、第60条及び前条第2項」を「及び第60条」に改める。

第65条を次のように改める。
第65条 削除

第68条の見出し中
「払渡」を「払渡し」に改め、
同条第1項中
「通常現金払」を「現金払」に、
「払渡」を「払渡し」に、
「第38条第1項」を「第38条第2項」に改める。

第5章の次に次の1章を加える。
第6章 雑則
(協議)
第70条の2 郵政大臣は、第18条第2項本文及び第5項の省令の制定又は改正をしようとするときは、第4条の規定の趣旨にかんがみ、大蔵大臣に協議しなければならない。ただし、第18条第5項の省令の制定又は改正により多数若しくは定期の払込み又は払出しであつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金を定め又は変更しようとする場合にあつては、この限りでない。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、交付の日から施行する。
平成元年8月1日(平元政211)
(審議会を定める政令の制定)
 改正後の郵便為替法第17条第6項及び改正後の郵便振替法第18条第6項に規定する政令は、この法律の施行前においても制定することができる。
(審議会への諮問)
 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の郵便為替法第17条第2項本文及び第5項並びに改正後の郵便振替法第18条第2項本文の省令の制定のために、改正後の郵便為替法第17条第6項及び改正後の郵便振替法第18条第6項の政令で定める審議会に諮問することができる。
(経過措置)
 この法律の施行前に請求した代金引換の取扱いにおける引換金に係る普通為替及び電信為替の料金並びにこの法律の施行前に納付された郵便為替に関する料金の還付については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前にした払込み、振替の請求又は払出しの請求に係る郵便振替に関する取扱い並びに当該取扱いの料金及びその還付については、なお従前の例による。

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