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郵便貯金法の一部を改正する法律

  平成元・6・26・法律 25号  


郵便貯金法(昭和22年法律第144号)の一部を次のように改正する。

第10条第1項中
「500万円」を「700万円」に改める。

第12条第1項中
「つける」を「付ける」に改め、
同項に次のただし書を加える
ただし、政令で定める定期郵便貯金については、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によつて、利子を付けることができる。

第12条第2項中
「規定により政令で利率を定め、又は」を「政令を制定し若しくはこれを改正し、又は同項ただし書の利率を定め若しくは」に改める。

第66条第1項に次のただし書を加える。
ただし、第12条第1項ただし書の規定に基づき郵政大臣が定める利率によつて利子をつける定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、政令で定めるところにより、郵政大臣が定める。

第67条中
「貸付けについては、」を「貸付け及びその返済については、第34条、第35条及び」に、
「同項中」を「第34条第1項中「通常郵便貯金に預入する」とあるのは「貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充てる」と、同条第2項中「預入に係る通常郵便貯金」とあるのは「弁済に係る貸付けの担保とされた郵便貯金」と、「貯金の現在高がその証券又は証書による預入金額を下るような払いもどし」とあるのは「払戻し」と、第35条中「通常郵便貯金に預入された」とあるのは「貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充てられた」と、「その預入」とあるのは「その弁済」と、第37条第2項中」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は平成2年1月1日から、次項の規定は交付の日から施行する。
平成元年7月3日(平元政200)
(審議会への諮問)
 郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法第12条第1項ただし書及び第66条第1項ただし書の政令の制定のために同法第12条第3項に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

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