第10条第1項中
「500万円」を「700万円」に改める。
第12条第1項中
「つける」を「付ける」に改め、
同項に次のただし書を加える
ただし、政令で定める定期郵便貯金については、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によつて、利子を付けることができる。
第12条第2項中
「規定により政令で利率を定め、又は」を「政令を制定し若しくはこれを改正し、又は同項ただし書の利率を定め若しくは」に改める。
第66条第1項に次のただし書を加える。
ただし、第12条第1項ただし書の規定に基づき郵政大臣が定める利率によつて利子をつける定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、政令で定めるところにより、郵政大臣が定める。
第67条中
「貸付けについては、」を「貸付け及びその返済については、第34条、第35条及び」に、
「同項中」を「第34条第1項中「通常郵便貯金に預入する」とあるのは「貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充てる」と、同条第2項中「預入に係る通常郵便貯金」とあるのは「弁済に係る貸付けの担保とされた郵便貯金」と、「貯金の現在高がその証券又は証書による預入金額を下るような払いもどし」とあるのは「払戻し」と、第35条中「通常郵便貯金に預入された」とあるのは「貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充てられた」と、「その預入」とあるのは「その弁済」と、第37条第2項中」に改める。