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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

  平成元・6・23・法律 24号  


国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)の一部を次のように改正する。

第8条の2中
「4500円」を「6000円」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成元年4月1日から適用する。

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