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旅券法の一部を改正する法律

  平成元・4・18・法律 23号  


旅券法(昭和26年法律第267号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項各号列記以外の部分中
「左の各号に」を「外務省令で定めるところにより、次に」に、
「もより」を「最寄り」に改め、
同項ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
同項第1号中
「2通」を削り、
同項第2号中
「(提出の日前6月以内に作成されたものとする。以下同じ。)1通」を削り、
同項第3号を次のように改める。
3.申請者の写真(第11条の併記を求められる者については、外務省令で定める場合には、省略することができる。以下同じ。)

第3条第1項第4号を削り、
同項第5号中
「領事館が発給した呼寄、再渡航等に関する証明書又は」を削り、
同号を同項第4号とし、
同項第6号中
「除く外」を「除くほか」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第7号を同項第6号とし、
同条第2項中
「及び第4号」を削り、
「第2号に掲げる書類についてはその者の身分上の事実、第4号に掲げる書類についてはその者が渡航費用の支払能力を有する事実がそれぞれ」を「その者の身分上の事実が」に改め、
同条第4項第2号を次のように改める。
2.前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)

第3条第5項を削る。

第4条第1項中
「もより」を「最寄り」に、
「左の各号に」を「次に」に改め、
同項第1号中
「1通」を削り、
同項第2号中
「2葉」を削り、
同項第3号及び第4号中
「1通」を削り、
同条第2項を次のように改める。
 前項の場合において、公用旅券の発給を受けようとする者が本邦と外務大臣が指定する地域以外の地域との間を数次往復しようとするときは、その旨及び理由を公用旅券発給請求書に記載して、数次往復用の公用旅券の発給を請求することができる。

第5条を次のように改める。
(一般旅券の発行)
第5条 外務大臣又は領事官は、第3条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域以外のすべての地域を渡航先として記載した有効期間が5年の数次往復用の一般旅券を発行する。
 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、又は第13条第1項各号の一に該当する者に対し一般旅券を発行するときは、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を5年未満とすることができる。
 前2項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、第1項の外務大臣が指定する地域へ渡航しようとする者については、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が5年の一往復用の一般旅券を発行するものとする。ただし、外務大臣が適当と認めるときは、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が5年以下の数次往復用の一般旅券を発行することができる。

第7条を削る。

第6条第1項中
「第5条第1項」を「第5条」に改め、
同項ただし書中
「但し」を「ただし」に改め、
同条第2項中
「第5条第2項」を「第5条の2」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加え、同条を第7条とする。
 前項の場合において、病気、身体の障害、交通至難の事情等真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が人違いでないことが明らかであるときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により一般旅券を交付することができる。

第5条の2第1項第1号中
「及び発行年月日」を「、発行年月日及び有効期間満了の日」に改め、
同項第3号中
「及び渡航目的」を削り、
同条を第6条とする。

第5条の次に次の1条を加える。
(公用旅券の発行)
第5条の2 外務大臣又は領事官は、第4条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が5年の一往復用の公用旅券を発行する。ただし、同条第2項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、有効期間が5年以下の数次往復用の公用旅券を発行することができる。

第8条第1項中
「一般旅券の名義人は、当該一般旅券に」を「第5条第2項又は第3項の規定に基づいて渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該」に、
「左の各号に」を「次に」に、
「もより」を「最寄り」に改め、
同項第1号中
「一通」を削り、
同項第2号を削り、
同項第3号中
「前2号に掲げるもののほか、」を削り、
同号を同項第2号とし、
同条第2項中
「もより」を「最寄り」に改め、
「一通」を削り、
同条第3項中
「及び第2項から第4項まで」を「、第3項及び第4項」に、
「第6条」を「前条第1項及び第3項」に改める。

第9条を次のように改める。
(記載事項に変更を生じた場合の発給又は訂正)
第9条 一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項に変更を生じた場合には、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該一般旅券を返納の上、第3条の規定により新たに一般旅券の発給を申請するものとする。ただし、変更を生じた記載事項が名義人の氏名、子の併記に係る事項その他外務省令で定める事項であるときは、当該一般旅券及び次に掲げる書類を、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館の領事官に提出して、当該記載事項の訂正を申請することができる。
1.一般旅券訂正申請書
2.記載事項に変更を生じた事実を立証する書類
 公用旅券の記載事項に変更を生じた場合には、前条第2項の規定の適用がある場合を除き、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては当該公用旅券の名義人が最寄りの領事館の領事官に、遅滞なく、当該公用旅券を返納の上、第4条の規定により新たに公用旅券の発給を請求するものとする。ただし、変更を生じた記載事項が子の併記に係る事項であるときは、当該公用旅券及び公用旅券訂正請求書(国外においては、記載事項に変更を生じた事実を立証する書類を含む。)を、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては当該公用旅券の名義人が最寄りの領事館の領事官に提出して、当該記載事項の訂正を請求することができる。
 外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じ、又は誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)に対し、当該旅券の返納を求めて新たに旅券を発行し、又はその提出を求めて当該記載事項を訂正することができる。
 第3条第1項ただし書及び第4項の規定は第1項ただし書の申請について、第7条第1項の規定は当該申請に係る一般旅券及び前項の規定により発行され又は訂正された一般旅券の交付について、同条第3項の規定は第2項ただし書の請求に係る公用旅券及び前項の規定により発行され又は訂正された公用旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

第10条第1項中
「若しくは著しく損傷し、又は当該一般旅券の査証欄に余白がなくなつたことに因り」を「又は著しく損傷したことにより」に改め、
「一通」及び「二葉」を削り、
「もより」を「最寄り」に、
「著しく損傷し、又は査証欄に余白がなくなつたことに因り再発給を受けようとする者は、当該著しく損傷し、又は査証欄に余白がなくなつた」を「著しく損傷したことにより再発給を受けようとする者は、当該著しく損傷した」に改め、
同条第2項中
「もより」を「最寄り」に改め、
「一通」及び「二葉」を削り、
「著しく損傷し、又は査証欄に余白がなくなつたことに因り再発給を受けようとするときは、当該著しく損傷し、又は査証欄に余白がなくなつた」を「著しく損傷したことにより再発給を受けようとするときは、当該著しく損傷した」に改め、
同条第3項中
「及び第6条」を「、第5条の2及び第7条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(有効期間内の申請等)
第10条の2 旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)は、次の各号の一に該当する場合には、第4条の2本文の規定にかかわらず、当該旅券の有効期間内においても当該旅券を返納の上第3条又は第4条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。
1.当該旅券の残存有効期間が1年未満となつたとき。
2.当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。
3.その他外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。

第11条第2項中
「第9条第2項」を「第9条第2項ただし書」に改め、
同条第4項中
「、合冊」を削り、
「抹(まつ)消する」を「抹消する」に改める。

第12条の見出し中
「合冊及び」を削り、
同条第1項を削り、
同条第2項中
「一般旅券の名義人は、査証欄に余白がなくなつた当該一般旅券を引き続き使用しようとする場合には、」を「一般旅券の発給(再発給を含む。以下第19条の3までにおいて同じ。)を受けようとする者(前条の併記を求められる者を除く。)は一般旅券査証欄増補申請書を、一般旅券の名義人は」に、
「もより」を「最寄り」に改め、
「提出して」の下に「、当該一般旅券に関して」を加え、
同項を同条第1項とし、
同条第3項中
「合冊又は」を削り、
「もより」を「最寄り」に改め、
「公用旅券合冊請求書又は」を削り、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「又は第2項」を削り、
「第6条及び」を「第7条第1項及び第3項並びに」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項を削る。

第14条及び第15条を次のように改める。
(一般旅券の発給をしない場合等の通知)
第14条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第5条第2項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を5年未満とすると決定したとき(第4条の2ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。
(署名)
第15条 旅券の発給を受けようとする者(第11条の併記を求められる者を除く。)は、旅券面の所定の場所(外務省令で定める場合には、旅券面への署名に代えて、一般旅券発給申請書、一般旅券再発給申請書、公用旅券発給請求書又は公用旅券再発給請求書の所定の場所)に署名しなければならない。

第18条の見出しを
「(旅券の失効)」に改め、
同条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第1号の2中
「含む」の下に「。第4号において同じ」を加え、
「旅券の名義人(数次往復用の旅券の名義人を除く。次号において同じ。)」を「一往復用の旅券の名義人」に改め、
同項第2号から第5号までを次のように改める。
2.旅券の有効期間が満了したとき。
3.一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
4.旅券の発給の申請又は請求に当たつて返納された旅券(第9条第3項の規定により返納された旅券を含む。)にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の発行があつたとき。
5.紛失し、又は焼失した旅券のにあつては、当該紛失し、若しくは焼失した旅券の再発給の申請若しくは請求に係る旅券が再発行され、又は当該紛失し、若しくは焼失した旅券に代えて渡航書が発行されたとき。

第19条第1項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「基き」を「基づき」に、
「因り」を「より」に改め、
「、合冊」を削り、
同条第3項を次のように改める。
 外務大臣又は領事官は、第1項の規定に基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。

第19条第5項中
「旅券の発給の申請又は請求に当たつて旅券を返納すべき場合及び前項の場合において、」を削り、
「返納すべき旅券」の下に「(第1項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)」を加え、
「保存する」を「保有する」に改める。

第19条の2第1項中
「において準用する第14条」を削る。

第19条の3第2項中
「一通」を削り、
「もより」を「最寄り」に改め、
同条第4項中
「申請に基づかないで渡航書を発給することができる」を「渡航書を申請に基づかないで発行し、又は出頭を求めることなく渡航書が確実に受領されると認められる最も適当な方法によりこれを交付することができる」に改める。

第20条第1項中
「当該各号に掲げる額」を「政令で定めるところにより、当該各号に定める額」に改め、
「国に」を削り、
同項第1号及び第2号を次のように改める。
1.一般旅券(次号に掲げるものを除く。)の発給  8000円
2.渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が5年未満の一般旅券又は一往復用の一般旅券の発給 4000円

第20条第1項第5号及び第6号を次のように改める。
5.第1号に掲げる旅券の再発給  6000円
6.第2号に掲げる旅券の再発給  3000円

第20条第1項第7号中
「合冊又は」を削り、
同条第2項を次のように改める。
 前項各号の手数料については、次に定めるところにより、国庫及び都道府県の収入とする。
1.前項第1号から第7号までの手数料については、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して当該手数料ごとに政令で定める額を都道府県の収入とし、その残額を国庫の収入とする。
2.前号の規定にかかわらず、前項第1号から第7号までの手数料のうち次に掲げるものについては、その全額を国庫の収入とする。
イ 第3条第1項ただし書(第8条第3項、第9条第4項、第10条第3項又は第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により直接外務大臣に申請する場合の処分に係る手数料
ロ 次項に規定する手数料に該当する手数料
3.前項第8号の手数料については、その全額を国庫の収入とする。

第20条第4項中
「訂正」の下に「、発給」を加え、
「因つて」を「よつて」に改め、
同条第5項に後段として次のように加える。
この場合において、当該手数料に係る第2項の規定の適用については、政令で定める。

第21条を削る。

第22条第2項中
「において準用する第14条の」を「の規定による」に改め、
同条を第21条とする。

第22条の2を第22条とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定(同条第1項第1号及び第2号の改正規定、同項第5号及び第6号の改正規定並びに同項第7号の改正規定を除く。)及び附則第6条の規定は、平成元年6月1日から施行する。
平成2年4月1日(平元政314)
(旧旅券に関する経過措置の原則)
第2条 改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書でこの法律の施行の際現に有効なもの並びに次条の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書(以下「旧旅券等」という。)は、改正後の旅券法(以下「新法」という。)の相当規定により発行され又は再発行された旅券及び渡航書とみなして、この附則に別段の定めがある場合を除き、新法の規定を適用する。この場合において、旧旅券等のうち一般旅券(数次往復用のものを除く。以下「一往復用の一般旅券」という。)については、新法第5条第1項中「外務大臣が指定する地域以外のすべての地域を渡航先として記載した有効期間が5年の数次往復用」とあるのは、「一往復用」とする。
(旧法の規定に基づく申請等に係る経過措置)
第3条 旧法の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。
(旧旅券等の有効期間等に係る経過措置)
第4条 旧法第18条第1項第3号の規定は、旧旅券等のうち公用旅券については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 旧旅券等のうち一往復用の一般旅券の渡航先の追加及び有効期間については、なお従前の例による。
(旧旅券等の紛失等に係る経過措置)
第5条 旧旅券等のうち一往復用の一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、新法第10条の規定は、適用しない。
 前項の場合において、同項の一般旅券の名義人は、新法第3条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。
 前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第18条第1項第5号中「渡航書」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。
(手数料に関する経過措置)
第6条 新法第20条の規定は、平成元年6月1日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、同日以後この法律の施行日の前日までの間における同条の規定の適用については、同条第2項第2号イ中「第9条第4項」とあるのは「第9条第3項」と、「第12条第3項」とあるのは「第12条第4項」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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