原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
平成元・3・31・法律 21号
原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中
「100億円」を「300億円」に改める。
第20条中
「昭和64年12月31日」を「平成11年12月31日」に改める。
第24条中
「30万円」を「50万円」に改める。
第25条中
「10万円」を「20万円」に改める。
附 則
この法律は、平成2年1月1日までの間において政令で定める日から施行する。
平成2年1月1日
(平元政305)