第1条中
「主としてわが国」を「我が国」に、
「行ない、その保存及び振興」を「行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術(同項において「現代舞台芸術」という。)の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及」に改める。
第9条中
「役員は」を「会長、理事長及び監事は」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 理事は、会長が文部大臣の認可を受けて任命する。
第12条中
「文部大臣は、」を「文部大臣又は会長は、それぞれの任命に係る」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。
第19条第1項中
「業務を行なう」を「業務を行う」に改め、
同項第1号中
「(伝統芸能の公開」の下に「又は現代舞台芸術の公演」を加え、
「公開を行なう」を「公開及び現代舞台芸術の公演を行う」に改め、
同項第2号中
「伝統芸能」を「、伝統芸能」に、
「養成すること」を「養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと」に改め、
同項第3号中
「伝統芸能」の下に「及び現代舞台芸術」を加え、
「行ない」を「行い」に改め、
同項第4号中
「又は振興」を「若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及」に改め、
同条第2項中
「行なうほか」を「行うほか、第1条の目的の達成に支障のない限り」に改める。
第38条中
「3万円」を「10万円」に改める。
第39条中
「3万円」を「10万円」に改め、
同条第3号中
「行なつた」を「行つた」に改める。