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関税定率法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成元・3・31・法律 13号  

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第3条の2の見出し中
「携帯貨物」を「輸入貨物」に改め、
同条第1項中
「輸入する貨物に対する」を「輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する」に、
「附表」を「付表」に、
「輸入する貨物の全部」を「輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれの全部」に改める。

第21条第1項中
「左の各号に」を「次に」に改め、
同項第1号中
「あへんその他の麻薬及びあへん吸煙具。但し」を「麻薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし」に改める。

別表第02・01項及び第02・02項中
「25%」を「50%」に改める。

別表第0206・10号中
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)25%
」を「
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 一 ほほ肉及び頭肉50%
 二 その他のもの25%
」に改める。

別表0206・29号を次のように改める
 0206・29  その他のもの 
   一 ほほ肉及び頭肉50%
   二 その他のもの25%

別表第1602・50号中
  二 その他のもの25%
」を「
  二 その他のもの 
   (一)牛の臓器及び舌のもの25%
   (二)その他のもの 
    A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの25%
    B その他のもの 
     (a)単に水煮した後に乾燥したもの25%
     (b)調味した後に乾燥したもの25%
     (c)コーンビーフ25%
     (d)その他のもの 
      イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)25%
      ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしてないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)25%
      ハ その他のもの50%
」に改める。

別表第2709・00号中
「530円」を「350円」に改める。

別表第2710・00号中
「3,370円」を「3,130円」に、
「2,150円」を「1,910円」に、
「2,020円」を「1,840円」に、
「1,890円」を「1,710円」に、
「820円」を「670円」に、
「630円」を「480円」に、
「570円」を「420円」に改める。
(関税法の一部改正)
第2条 関税法(昭和29年法律第61号)の一部を次のように改正する。
第51条に次の1項を加える。
 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。

第57条第2項を削る。

第62条中
「許可の取消)」の下に「、第51条第2項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)」を加える。

第118条第3項中
「行なわれた」を「行われた」に改め、
同項第1号中
イ及びロを削り、
ハをイとし、
ニを削り、
ホをロとし、
ヘをハとし、
トをニとし、
同項第2号中
「のうち、当該輸入割当てが申請に基づき自動的にされるものとされている品目以外のもの」を削る。
(関税暫定措置法の一部改正)
第3条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
「異なる期限」の下に「又は期間」を、
「期限まで」の下に「又は当該期間内」を加える。

第3条から第6条までの規定中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第6条の2及び第6条の3を削る。

第7条第1項、第7条の2第1項並びに第7条の3第1項及び第4項中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第7条の4第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「440円」を「290円」に、
「370円」を「245円」に改める。

第7条の5第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(牛肉等に係る関税の緊急措置)
第7条の6 平成3年度から平成5年度までの各年度において、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、関税定率法別表第02・01項及び第02・02項に掲げる牛の肉並びに同表第0206・10号の一及び第0206・29号の一に掲げる牛のほほ肉及び頭肉(以下この条において「牛肉等」という。)のうち、指定日(第1号に規定する協議を要請した日から45日を経過した日以後の日で、政令で定めるところにより大蔵大臣が指定する日をいう。)から当該年度の末日までに輸入されるものに課する関税の率は、同法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条の規定にかかわらず、同表に定める税率(別表第1(A)に税率が定められている場合にあつては、当該税率)に25パーセントを加算した税率とする。
1.当該年度における牛肉等の輸入数量が、次に掲げる数量のうちいずれか多い数量に100分の120を乗じて得た数量として大蔵大臣が告示する数量(以下この号及び次号において「牛肉等の輸入基準数量」という。)を超えるおそれがある場合において、政府が本邦に牛肉等を輸出している国(地域を含む。以下この号において同じ。)として政令で定める国(以下この号において「関係国」という。)に対して牛肉等の輸入数量に関する協議を要請し、当該協議に関し、当該協議を要請した日から30日以内に当該協議を要請した関係国すべてとり合意が成立しなかつたとき。
イ 前年度における牛肉等の輸入数量
ロ 前年度における牛肉等の輸入基準数量(平成3年度にあつては、39万4000トンを下らない数量で大蔵大臣が告示する数量)
2.当該年度における牛肉等の輸入数量が当該年度における牛肉等の輸入基準数量を超えた場合
 前項に規定する当該年度又は前年度における牛肉等の輸入数量は、関税法第102条第1項第1号(統計の作成)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として政令で定めるところにより算出するものとする。

第8条第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
「(加工のため輸出された貨物にあつては、政令で定めるものに限る。)」を削り、
「関税定率法別表第814類から第92類までに該当する製品(同表」を「次に掲げる製品(関税定率法別表)」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.関税定率法別表第62類に該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
2.関税定率法別表第84類から第92類までに該当する製品(加工のため本邦から輸出された貨物を原料又は材料としたものにあつては、政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限る。)

第8条の2第1項中
「昭和66年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第3項中
「及び関税定率法別表第1521・90号に掲げる物品のうちみつろう」を削る。

第8条の3第1項中
「物品にあつては、関税定率法別表第1521・90号に掲げる物品のうちみつろうに限る」を「物品を除く」に改め、
同条第2項中
「(関税定率法別表第1521・90号に掲げる物品のうちみつろう及び第53・07項に掲げる物品を除く。)」を削る。

第8条の4第1項中
「物品にあつては、関税定率法別表第53・07項に掲げるものに限る」及び「物品にあつては、同法別表第53・07項に掲げるものに限る」を「物品を除く」に、
「掲げる日」を「定める日」に改める。

第9条、第10条第1号、第10条の2及び第11条第1項中
「第6条の3」を「第6条」に改める。

別表第1中
「暫定関税率表(第2条」の下に「、第7条の6、第8条」を加える。

別表第1(A)第01・03項の次に次の2項を加える。
02・01牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0201・10 枝肉及び半丸枝肉 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
  (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
 0201・20 その他の骨付き肉 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
  (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
 0201・30 骨付きでない肉 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
  (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
02・02牛の肉(冷凍したものに限る。) 
 0202・10 枝肉及び半丸枝肉 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
  (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
 0202・20 その他の骨付き肉 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
  (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
 0202・30 骨付き肉でない肉 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
  (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%

別表第1(A)第0206・10号中
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)のうち 
  臓器及び舌15%
」を「
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
  一 ほほ肉及び頭肉 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
  (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
  二 その他のもののうち15%
    臓器及び舌15%
」に改める。

別表第1(A)第0206・29号を次のように改める。
0206・29  その他のもの 
   一 ほほ肉及び頭肉 
   (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
   (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
   (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
   二 その他のもののうち 
     臓器15%

別表第1(A)第0207・39号及び第0207・41号中
「14%」を「12%」に改める。

別表第1(A)第0406・20号及び第0406・30号を次のように改める。
0406・20おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) 
  一 プロセスチーズのもの 
  (1)平成2年3月31日までに輸入されるもの60%
  (2)平成2年4月1日から平成3年3月31日までに輸入されるもの50%
  (3)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの40%
0406・30プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) 
  (1)平成2年3月31日までに輸入されるもの60%
  (2)平成2年4月1日から平成3年3月31日までに輸入されるもの50%
  (3)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの40%

別表第1(A)第0801・20号中
「10%」を「4%」に改める。

別表第1(A)第0802・31号及び第0802・32号中
「16%」を「10%」に改める。

別表第1(A)第0802・50号中
「9%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第0802・90号中
「9%」を「5%」に改める。

別表第1(A)第0805・30号中
「5%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第0805・40号を次のように改める。
0805・40 グレープフルーツ 
 (1)平成元年5月31日までに輸入されるもの15%
 (2)平成元年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの10%
 (3)平成元年12月1日から平成2年3月31日までに輸入されるもの15%
 (4)平成2年4月1日から平成3年3月31日までに輸入されるもの10%

別表第1(A)第0811・90号中
その他のもの(ベリー及びサワーチェリーを除く。)20%
」を「
桃及びなし10%
その他のもの(ベリー及びサワーチェリーを除く。)20%
」に、
ベリー10%
」を「
桃、なし及びベリー10%
」に改める。

別表第1(A)第09・04項を次のように改める。
09・04とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー 
 ペッパー 
 0904・11  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 
   一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
 0904・12  破砕し又は粉砕したもの 
   一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
   二 その他のもの無税
 0904・20とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕又は粉砕したものに限る。) 
   一 小売用の容器入りにしたもの7%
   二 その他のもの 
   (二)破砕し又は粉砕したもの無税

別表第1(A)第09・04項の次に次の2項を加える。
09・07  
 0907・00丁子(果実、花及び花梗に限る。) 
 一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
 二 その他のもの 
  (二)破砕し又は粉砕したもの無税
09・08肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 
 0908・10 肉ずく 
  一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
  二 その他のもの 
  (二)破砕し又は粉砕したもの無税
 0908・20 肉ずく花 
  一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
  二 その他のもの 
   (二)破砕し又は粉砕したもの無税
 0908・30 カルダモン類 
  一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
  二 その他のもの 
   (二)破砕し又は粉砕したもの無税

別表第1(A)第09・09項中
  二 その他のもの 
   (二)破砕し又は粉砕したもの5%
」を「
  一 小売用の容器入りにしたもの7%
  二 その他のもの 
   (二)破砕し又は粉砕したもの3.5%
」に改める。

別表第1(A)第0910・10号の次に次の3号を加える。
 0910・20 サフラン 
 一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
 二 その他のもの 
  (二)破砕し又は粉砕したもの無税
 0910・30 うこん 
  一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
  二 その他のもの 
  (二)破砕し又は粉砕したもの無税
 0910・40月けい樹の葉及びタイム 
  一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
  二 その他のもの 
   (二)破砕し又は粉砕したもの無税

別表第1(A)第09・10項中
 0910・50 カレー16%
」を「
 0910・50 カレー16%
 その他の香辛料 
 0910・91  この類の注1(b)の混合物 
  一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
  二 その他のもの無税
 0910・99 その他のもの 
  一 小売用の容器入りにしたもの4.2%
  二 その他のもの 
    (二)破砕し又は粉砕したもの無税
」に改める。

別表第1(A)第1005・90号を次のように改める。
 1005・90 その他のもののうち 
  関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの 
   爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)無税
    その他のもの 
     当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 
      コーンスターチの製造に使用するもの無税
      飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの無税
      コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの無税
      その他のもの10%
     その他のもの 
      平成2年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき14円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
      平成2年4月1日から平成3年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき13円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
      平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの50%(その率が1キログラムにつき12円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

別表第1(A)第1211・90号中
 その他のもの     
」を「
 その他のもの 
  七 除虫菊14%
」に改める。

別表第1(A)第1301・10号の「10%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第1302・14号中
「10%」を「7%」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
 1302・19  その他のもの 
   一 飲料のもと 
    (二)その他のもの25%

別表第1(A)13・02項の次に次の2項を加える。
14・01主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) 
 1401・90 その他のもの 
  二 その他のもののうち 
     くずのつる3%
14・03主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えぼ、ほうきもろこし、ピアッサバ、カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。) 
 1403・10ほうきもろこし(ソルグム・ヴルガレ変種テクニクム)無税

別表第1(A)第1404・90号中
  一 除虫菊かす無税
」を「
一 除虫菊かす無税
三 たぶの木又はへちまのもの7%
」に改める。

別表第1(A)第1513・11号及び第1513・19号中
「9%」を「7%」に、
「10円」を「7円」に改める。

別表第1(A)第1513・21号及び第1513・29号中
「8%」を「7%」に改める。

別表第1(A)第1515・30号中
「7.2%」を「7%」に改める。

別表第1(A)第5117・90号に次のように加える。
 離型油4.8%

別表第1(A)第15・17項の次に次の4項を加える。
15・19工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール
 工業用の脂肪性モノカルボン酸
 
 1519・11  ステアリン酸2.5%
 1519・12  オレイン酸2.5%
 1519・19  その他のもの2.5%
 1519・20 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの2.5%
 1519・30 工業用の脂肪性アルコール2.5%
15・20グリセリン(純粋であるかないかを問わない。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 
 1520・10グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液5%
 1520・90その他のもの(合成グリセリンを含む。)5%
15・21植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) 
 1521・10 植物性ろう無税
16・01  
 1601・00ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品10%

別表第1(A)第1602・49号の次に次の1号を加える。
 1602・50 牛のもの 
  二 その他のもの 
   (二)その他のもの 
    B その他のもの 
     (b)調味した後に乾燥したもの10%
     (d)その他のもの 
      ハ その他のもの 
      (1)平成2年3月31日までに輸入されるもの25%
      (2)平成2年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
      (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%

別表第1(A)第17・02項中
1702・90その他のもの(転化糖を含む。) 
」を「
 1702・50 果糖(化学的に純粋なものに限る。)9%
 1702・90 その他のもの(転化糖を含む。) 
」に改める。

別表第1(A)第1804・00号中
「2.5%」を「無税」に改める。

別表第1.(A)第1806・20号中
  二 その他のもののうち 
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
」を「
  一 砂糖を加えたもののうち 
   チューインガムその他の砂糖菓子以外のもの(塊状、板状及びペースト状のものを除く。)28%
  二 その他のもののうち 
   チョコレートの製造用のココアを含有する調整食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調整食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
」に改める。

別表第1(A)第19・02項の次に次の1項を加える。
19・04穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調整食料品(例えば、コーンフレーク)及び粒状の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの 
 1904・10穀物又は穀物産品の膨張させて又はいつて得た調製食料品のうち 
朝食用穀物調整品(米、小麦、大麦、裸麦及びライ小麦を単に膨張させて又はいつて得たものを除く。)15.4%

別表第1(A)第2002・90号中
トマトピューレー及びトマトペースト20%
」を「
トマトピューレー及びトマトペースト 
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
その他のもの20%
」に改める。

別表第1(A)第2005・51号中
一 砂糖を加えたもの28%
」を「
一 砂糖を加えたもの 
 (1)気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)14%
 (2)その他のもの28%
」に改める。

別表第1(A)第2005・90号中
豆(さや付きのものを除く。)28%
」を「
豆(さや付きのものを除く。) 
気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)14%
その他のもの28%
」に改める。

別表第1(A)第2008・19号中
   二 その他のもののうち 
    パルプ状のもののうち 
     いつてないカシューナット以外のもの20%
」を「
二 その他のもの 
 (1)パルプ状のもののうち 
  カシューナット(いつたものを除く。)以外のもの20%
 (2)その他のもののうち 
  マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。)5%
  その他のもの(いつたものに限るものとし、アーモンド、ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなんを除く。)6%
」に改める。

別表第1(A)第2008・99号を次のように改める。
 2008・99  その他のもの 
   一 梅20%
   二 その他のもの 
    (一)砂糖を加えたもの 
     (1)パルプ状のもののうち 
        バナナ及びアボガドー30%
     (2)その他のもののうち 
      ベリー、プルーン、バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン以外のもの28%
    (二)その他のもの 
     (1)パルプ状のもののうち 
        プルーン、バナナ及びアボカドー20%
     (2)その他のもののうち 
        さといも(冷凍したものに限る。)10%
        その他のもの(プルーン、バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンを除く。)20%

別表第1(A)第20・09項を削る。

別表第1(A)第2101・10号中
   (二)その他のもののうち 
      インスタントコーヒー14%
」を「
   (二)その他のもの 
    (1)インスタントコーヒー12.3%
    (2)その他のもの16%
」に改める。

別表第1(A)第21・03項中
第2103・20号を削り、
同項に次の1号を加える。
 2103・90 その他のもの 
  一 ソースのうち 
     マヨネーズ12.8%

別表第1(A)第21・03項の次に次の1項を加える。
21・04スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 
 2104・10 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 
  (1)野菜のもの(気密容器入りのものに限る。)7%
  (2)その他のもの8.4%

別表第1(A)第2106・90号中
  四 その他のもの 
」を「
  二 チューインガム5%
  四 その他のもの 
」に、
第04・10項の物品のもの以外のもののうち 
ビタミンをもととした栄養補助食品12.5%
」を「
第04・10項の物品のもの以外のもののうち 
ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの12.5%
」に改める。

別表第1(A)第23・09項を次のように改める。
23・09飼料用に供する種類の調製品 
 2309・01 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)のうち 
  乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの1キログラムにつき、70円に重量比による乳糖の含有率が10%を越える1%ごとに7円を加えた額
  その他のもの(気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)を除く。)のうち 
   課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)以外のもののうち 
    粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の5%未満かつ遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満のもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の10%以上のものを除く。)以外のもの1キログラムにつき60円
 2309・90 その他のもの 
  二 その他のもののうち  . 
   乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの 
    ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの無税
    その他のもの1キログラムにつき、70円に重量比による乳糖の含有率が10%を越える1%ごとに7円を加えた額
    その他のもの(関税定率法別表第12・14項又は第23・03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物及び魚又は海棲哺乳動物のソリュブル並びに気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)を除く。)のうち 
     課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)以外のもの 
      粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしょ糖として計算した量重が全重量の5%未満かつ遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満のもので、粗たんぱく質の含有量が全量重の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の10%以上のものを除く。)のうち 
       犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの以外のもの15%
     その他のもの1キログラムにつき60円

別表第1(A)第2710・00号中
   (b)その他のもののうち 
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの1キロリットルにつき46円
」を「
 (a)航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) 
  (1)温度15度における比重が0.8017以下のもの1キロリットルにつき2,180円
  (2)その他のもの1キロリットルにつき2,450円
 (b)その他のもの 
  (1)政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの1キロリットルにつき32円
  (2)燃料用のもの(政令で定めるものに限る。)1キロリットルにつき780円
  (3)その他のもの1キロリットルにつき1,480円
」に、
  (二)灯油 
   B その他のもののうち 
    ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)無税
」を「
  (二)灯油 
   B その他のもの 
   (1)ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)無税
   (2)その他のもの1キロリットルにつき630円
  (三)軽油1キロリットルにつき1,330円
」に、
「530円」を「350円」に、
「1,640円」を「2,790円」に、
「3,930円」を「3,780円」に、
「1,260円」を「2,600円」に、
「1,140円」を「2,540円」に改める。

別表第1(A)第33・01項中
 精油(かんきつ類の果実のものを除く。) 
」を「
 精油(かんきつ類の果実のものに限る。) 
 3301・14  ライムのもの3.2%
 精油(かんきつ類の果実のものを除く。) 
 3301・21  ゼラニウムのもの無税
 3301・22  ジャスミンのもの3.2%
」に改め、
第3301・25号の次に次の4号を加える。
 3301・26  ベチベルのもの無税
 3301・29  その他のもの 
   二 その他のもの 
    (1)パチュリ油無税
    (2)芳油2.5%
    (3)その他のもの3.2%
 3301・30レジノイド無税
 3301・90その他のもの無税

別表第1(A)第38・01項の次に次の1項を加える。
38・02活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) 
 3802・10 活性炭2.9%

別表第1(A)第4009・10号中
「4.6%」を「2.3%」に改める。

別表第1(A)第40・10項中
4010・10横断面が台形のもの(Vベルト及びVベルチング)無税
」を「
 4010・10横断面が台形のもの(Vベルト及びVベルチング)無税
 その他のもの 
 4010・99  その他のもの2.4%
」に改める。

別表第1(A)第40・11項の次に次の2項を加える。
40・14衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。) 
 4014・10 コンドーム無税
 4014・90 その他のもの無税
40・15衣類及び衣類附属品(手袋を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。) 
 手袋 
 4015・11  外科用のもの無税
 4015・19  その他のもの無税

別表第1(A)第4016・99号を次のように改める。
4016・99その他のもの無税

別表第1(A)第41・04項中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「80,200平方メートル」を「84,300平方メートル」に、
「415,000平方メートル」を「457,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4105・20号中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「425,000平方メートル」を「447,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4106・20号中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

別表第1(A)第43・03項の次に次の1項を加える。
44・03木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) 
 4403・10ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの 
  二 針葉樹以外のもの 
   (一)桐のもの無税
 その他のもの 
4403・99  その他のもの 
   一 桐のもののうち 
      粗く角にし又は太鼓落とししたもの無税

別表第1(A)第4407・99号及び第4409・20号中
「2.5%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第44・12項の次に次の1項を加える。
44・14  
 4414・00木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁3.2%

別表第1(A)第44・18項の次に次の2項を加える。
44・19  
 4419・00木製の食卓用品及び台所用品のうち 
 割りばし以外のもの3.2%
44・20寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 
 4420・10 木製の小像その他の装飾品無税
 4420・90 その他のもののうち 
  寄せ木し又は象眼した木材以外のもの3.2%

別表第1(A)第4421・10号中
「10%」を「4%」に改める。

別表第1(A)第4421・90号中
  (2)その他のもののうち 
かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの以外のもの10%
」を「
  (2)その他のもの 
(i)かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの4.6%
(ii)その他のもの10%
」に改める。

別表第1(A)第46・01項中
 4601・20 敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)のうち 
  いぐさ製又は七島い製のもの6%
」を「
 4601・10さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)3%
 4601・20 敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)のうち 
  いぐさ製又は七島い製のもの6%
」に改め、

同項の次に次の1項を加える。
46・02かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第46・01項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品 
4602・90 その他のもの 
  (1)扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品2.5%
  (2)その他のもの2.8%

別表第1(A)第52・12項の次に次の2項を加える。
53・07第53・03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸 
 5307・10 単糸5%
 5307・20 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン5%
53・08その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸 
 5308・10 コイヤヤーン無税

別表第1(A)第56・04項の次に次の1項を加える。
56・07ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。) 
 5607・10 第53・03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの5%
 サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの 
 5607・21  結束用又は包装用のひも3%

別表第1(A)第56・08項の次に次の1項を加える。
57・02じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。) 
 5702・10 ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物6%
 5702・20 ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物5.2%

別表第1(A)第63・04項の次に次の1項を加える。
 63・05包装に使用する種類の袋 
 6305・10 第53・03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの 
  二 その他のもの無税

別表第1(A)第6401・10号及び第6401・92号中
「スキー靴で、昭和65年3月31日までに輸入されるもの」を「スキー靴」に改める。

別表第1(A)第6402・11号を次のように改める。
 6402・11  スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)27%

別表第1(A)第64・03項中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「3,110,000足」を「3,580,000足」に改める。

別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

別表第1(A)第84・30項中
84・30その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 
」を「
84・30その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 
コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機 
 8430・31  自走式のもの無税
」に改める。

別表第1(A)第84・33項を次のように改める。
84・33収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第84・37項の機械を除く。) 
 8433・20 その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。)無税
 8433・30 その他の乾草製造用機械無税
 8433・40わら用又は牧草用のべーラー(ピックアップベーラーを含む。)無税
 その他の収穫機及び脱穀機 
 8433・51  コンバイン無税
 8433・52  その他の脱穀機無税
 8433・53  根菜類又は塊茎の収穫機無税
 8433・59  その他のもの無税
 8433・60 卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械無税
 8433・90 部分品無税

別表第1(A)第84・33項の次に次の2項を加える。
84・34搾乳機及び酪農機械 
 8434・20 酪農機械無税
84・36その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器 
 8436・10 飼料調製用機械無税
 8436・80 その他の機械無税
 部分品 
 8436・99  その他のもの無税

別表第1(A)第94・01項中
9401・20自動車に使用する種類の腰掛け無税
」を「
9401・20 自動車に使用する種類の腰掛け無税
9401・50 とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け 
  (1)とう製のもの無税
  (2)その他のもの2.4%
 その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) 
9401・61  アップホルスターのもの無税
9401・69  その他のもの無税
」に改め、
第9401・80号の次に次の1号を加える。
 9401・90 部分品のうち 
  革製のもの以外のもの無税

別表第1(A)第94・03項を次のように改める。
94・03その他の家具及びその部分品 
 9403・30 事務所において使用する種類の木製家具2.4%
 9403・40 台所において使用する種類の木製家具2.4%
 9403・50 寝室において使用する種類の木製家具2.4%
 9403・60 その他の木製家具 
(1)棚付き家具(食器棚及び本箱を除く。掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものに限る。)無税
(2)その他のもの2.4%
 9403・80その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具 
  一 とう製のもの無税
  二 その他のもの 
   (1)大理石製のもの2%
   (2)その他のもの2.1%
 9403・90 部分品のうち 
  金属製のもの以外のもの無税

別表第1(A)第95・06項の次に次の1項を加える。
96・01アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) 
9601・90 その他のもの 
  一 べつこう又はさんごの加工品及び製品4.1%
  三 その他のもの無税

別表第1(B)第1519・11号、第1519・12号、第1519・19号、第1519・20号及び第1519・30号を削る。

別表第1(B)第15・20項及び第17・02項を削る。

別表第1(B)第1904・10号を次のように改める。
 1904・10穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品のうち 
朝食用穀物調製品(米、小麦、大麦、裸麦及びライ小麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)以外のもの19.2%

別表第1(B)第2008・19号中
    (2)その他のもの 
(i)アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット8%
(ii)ペカン(いつたものに限る。)10.2%
(iii)その他のもの12.8%
」を「
   (2)その他のもののもの 
    アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット(いつたものを除く。)8%
    その他のもの(ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、へーゼルナット、カシューナット及びぎんなん以外のものにあつては、いつたものを除く。)12.8%
」に改める。

別表第1(B)第2101・10号を削る。

別表第1(B)第2103・90号中
  一 ソース 
  (1)マヨネーズ16%
  (2)フレンチドレッシング及びサラダドレッシング12%
  (3)その他のもの9.6%
」を「
  一 ソースのうち 
   フレンチドレッシング及びサラダドレッシング12%
   その他のもの(マヨネーズを除く。)9.6%
」に改める。

別表第1(B)第2104・10号を削る。

別表第1(B)第2106・90号中
  二 チューインガム8%
」を削る。

別表第1(B)第2710・00号中
  C その他のもの 
   (a)航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) 
    (1)温度15度における比重が0.8017以下のもの1キロリットルにつき2,426円40銭
    (2)その他のもの1キロリットルにつき2,696円
   (b)その他のもののうち 
    燃料用のもの(政令で定めるものに限る。)1キロリットルにつき860円
    その他のもの(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。)1キロリットルにつき1,720円
」及び「
   B その他のもののうち 
    ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)以外のもの1キロリットルにつき808円
  (三)軽油1キロリットルにつき1,512円
」を削る。

別表第1(B)第3301・14号、第3301・21号、第3301・22号、第3301・26号、第3301・29号、第3301・30号、第3301・90号、第3802・10号及び第4010・99号を削る。

別表第1(B)第40・14項を削る。

別表第1(B)第40・15項中
  手袋 
 4015・11  外科用のもの3.4%
 4015・19  その他のもの3.4%
」を削る。

別表第1(B)第44・14項を削る。

別表第1(B)第4419・00号を次のように改める。
 4419・00木製の食卓用品及び台所用品のうち 
 割りばし5.6%

別表第1(B)第44・20項及び第44・21項を削る。

別表第1(B)第4601・10号及び第4602・90号を削る。

別表第1(B)第53・07項を削る。

別表第1(B)第5308・10号、第5607・10号、第5607・21号及び第5702・10号を削る。

別表第1(B)第57・02項中
 5702・20ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物8.4%
」を削る。

別表第1(B)第6305・10号、第8430・31号、第8433・20号及び第8433・30号を削る。

別表第1(B)第84・33項中
  その他の収穫機及び脱穀機4.8%
 8433・51  コンバイン4.8%
 8433・52  その他の脱穀機4.8%
 8433・53  根菜類又は塊茎の収穫機4.8%
 8433・59  その他のもの4.8%
」を削る。

別表第1(B)第8433・60号、第8433・90号及び第8434・20号を削る。

別表第1(B)第84・36項中
 8436・10 飼料調製用機械3.4%
」、「
 8436・80 その他の機械3.4%
」及び「
 8436・99 その他のもの3.4%
」を削る。

別表第1(B)第9401・50号を削る。

別表第1(B)第94・01項中
 その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) 
 9401・61  アップホルスターのもの 
   (1)革張りのもの4.3%
   (2)その他のもの3.8%
 9401・69  その他のもの3.8%
」を削る。

別表第1(B)第9401・90号を次にように改める。
 9401・90 部分品のうち 
  革製のもの3.8%

別表第1(B)第9403・30号から第9403・60号まで及び第9403・80号を削る。

別表第1(B)第9403・90号を次のように改める。
 9403・90 部分品のうち 
  金属製のもの3.8%

別表第1(B)第9601・90号を削る。

別表第2第0802・90号中
「6%」を「3%」に改める。

別表第2第0803・00号中
「12.5%」を「10%」に、
「25%」を「20%」に改める。

別表第2第0901・21号及び第0901・22号中
「20%」を「10%」に改める。

別表第2第1404・90号中
     かしわの葉無税
」を「
     かしわの葉及びさるとりいばらの葉無税
」に改める。

別表第2第1515・90号中
「10円」を「5円」に改める。

別表第2第1519・11号及び第1519・12号中
「3.2%」を「無税」に改める。

別表第2第1803・10号中
「5%」を「3.5%」に改める。

別表第2第1803・20号中
「10%」を「7%」に改める。

別表第2第1805・00号中
「15%」を10.5%」に改める。

別表第2第2008・19号中
       マカダミアナット6.4%
」を「
       マカダミアナット 
        いつたもの3%
        その他のもの6.4%
」に改める。

別表第2第20・08項中
 その他のもの(混合したもの(第2008・19号のものを除く。)を含む。) 
」を「
 その他のもの(混合したもの(第2008・19号のものを除く。)を含む。) 
 2008・91  パームハート20%
」に改める。

別表第2第2104・10号中
「10%」を「7%」に「12%」を「8.4%」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第3条中関税暫定措置法別表第1(A)第2002・90号の改正規定、同表第20・09項を削る改正規定及び同表第21・03項中第2103・20号を削る改正規定 平成元年7月1日
2.第3条中関税暫定措置法第7条の5の次に1条を加える改正規定及び同法別表第1中「暫定関税率表(第2条)の下に「、第7条の6、第8条」を加える改正規定(「、第7条の6」を加える部分に限る。)並びに附則第7条の規定 平成3年4月1日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第6条の2若しくは第6条の3の規定により関税の免除を受けた物品又は旧暫定法第8条の7の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第1(A)第1005・90号に掲げるとうもろこしのうちポップコーンの製造に使用するもの(爆裂種のものに限る。)については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第7条の4第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第4条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の一部を次のように改正する。
第2条の2中
「携帯貨物」を「輸入貨物」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第5条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第90条の4第1項第1号中
「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)」に改める。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
第6条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和42年法律第12号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項中第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げる。

第4条中
「関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2709・00号に掲げる石油及び歴青油の原油(以下「原油」という。)並びに同表第2710・00号の一の(四)に掲げる重油及び粗油(以下「重油等」という。)」を「次に掲げる物品」に改め、
「並びに石油及び石油代替エネルギー対策」、「、これらの対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより」及び「並びに石油及び石油代替エネルギー勘定」を削り、
同条に次の各号を加える。
1.関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2709・00号に掲げる石油及び歴青油(原油に限る。)
2.関税定率法別表第2710・00号の一の(一)のCに掲げる揮発油
3.関税定率法別表第2710・00号の一の(二)のBに掲げる灯油
4.関税定率法別表第2710・00号の一の(三)に掲げる軽油
5.関税定率法別表第2710・00号の一の(四)に掲げる重油及び粗油

附則第2項中
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。

附則第7項及び第9項中
「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)
第7条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項第2号及び第3号を次のように改める。
2.関税定率法別表第0206・10号の一及び第0206・29号の一に掲げる牛のほほ肉及び頭肉
3.関税定率法別表第1602・50号の二の(二)のBの(d)のハに掲げる牛の肉及びくず肉の調製品

第13条第2項中
「昭和66年度」を「平成3年度」に改める。

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