租税特別措置法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
第4条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条(個人の準備金に関する経過措置)
第7条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条(法人の準備金に関する経過措置)
第12条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第13条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第14条(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第15条(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第16条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第18条(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)