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租税特別措置法の一部を改正する法律

【目次】
  平成元・3・31・法律 12号==
改正平成2・3・31・法律 13号−−(施行=平2年4月1日)
改正平成6・3・31・法律 22号−−(施行=平6年4月1日)


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第57条の8」を「第57条の7」に、
「第86条の2」を「第86条の5」に、
「第86条の3・第87条」を「第87条・第87条の2」に、
「第87条の2」を「第88条」に、
「第90条の4・第90条の5」を「第90条の4−第90条の7」に、
「第90条の6・第90条の7」を「第90条の8・第90条の9」に改める。

第1条中
「若しくは課税標準」を「、課税標準」に改め、
「税額の計算」の下に「、申告書の提出期限」を加える。

第2条第3項第5号中
「石油製品」を「原油、石油製品」に、
「第2号又は第3号」を「第1号から第3号まで」に改める。

第6条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第7条を削る。

第7条の2中
「外国為替及び外国貿易管理法第11条」を「外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第11条」に、
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条を第7条とする。

第10条第1項中
「昭和65年」を「平成2年」に改め、
同条第2項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条第3項中
「昭和65年まで」を「平成2年まで」に、
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第10条の2第1項及び第10条の3第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第10条の4第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「第4号まで」を「第5号まで」に、
「第4号に」を「第4号及び第5号」に改め、
同表の第2号中
「次に掲げる個人に該当する個人」を「事業転換法第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けた個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」に改め、
同号イ及びロを削り、
同表の第4号を同表の第5号とし、
同表の第3号の次に次の1号を加える。
四 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第  号)第3条第1項に規定する特定農産加工業者(第10条第3項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人(前3号に掲げる個人に該当する者を除く)機械及び装置指定業種以外の業種に属する事業

第11条の2を削る。

第11条の3第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「前2条」を「前条」に改め、
同項の表の第1号中
「100分の15」を「100分の14」に改め、
同表の第2号中
「区域において」を「区域内の建物又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号の地域防災計画において避難路が定められた場合における当該避難路で政令で定めるものに面する建物のうち」に、
「建物を有する」を「ものを有する」に、
「100分の8」を「100分の7」に改め、
同条第2項中
「第11条第2項」を「前条第2項」に、
「第11条の3第1項本文」を「次条第1項本文」に改め、
同条第3項中
「第11条第3項」を「前条第3項」に改め、
同条を第11条の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特定余暇利用施設の特別償却)
第11条の3 青色申告書を提出する個人が、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第7条第1項に規定する承認基本構想であつて平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に同法第5条第4項に規定する承認(同法第6条第1項に規定する承認を含む。)を受けたものにおいて定められた同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区の区域内において、同法第5条第4項に規定する承認の日から5年以内の期間で政令で定める期間内に、当該承認基本構想において定められた同法第2条第2項に規定する特定民間施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定めるものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定余暇利用施設」という。)を取得し、又は特定余暇利用施設を建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定余暇利用施設(前2条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定余暇利用施設について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の13に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定余暇利用施設の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定余暇利用施設の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の3第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
 第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

第12条第1項の表の第1号中
「100分の16」を「100分の15」に改め、
同表の第7号中
「特定地域中小企業対策臨時措置法」の下に「(昭和61年法律第97号)」を加える。

第12条の2第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
「備品で政令で定めるもの」の下に「(以下この項において「医療用機器」という。)」を加え、
「100分の16(」を「100分の15(医療用機器のうち医療法(昭和23年法律第205号)第30条の6の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては100分の18とし、」に、
「、100分の8」を「100分の8とする。」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(中小企業者等の特定事務用機器の取得価額の必要経費算入の特例)
第12条の3 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、平成元年4月1日から平成2年9月30日までの間に、当該各号に定める資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(第11条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定事務用機器」という。)の取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事務用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定事務用機器の取得価額に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事務用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
1.第10条第3項に規定する中小企業者に該当する個人 電子式の金銭登録機でその取得価額が100万円以下のもの(次号において「特定電子式金銭登録機」という。)又は電子計算機の本体(これと同時に取得をする附属の入出力装置を含む。)でその取得価額が160万円以下のもの
2.第10条の4第1項の表の第5号の上欄に掲げる個人(前号に掲げる個人を除く。) 特定電子式金銭登録機
 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定事務用機器の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条の3第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
 第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

第13条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の21」を「100分の19」に改める。

第13条の2第1項中
「第12条の2」を「第12条の3」に、
「100分の24(第3号に定める漁船については、100分の22)」を「100分の22」に改め、
同項第1号中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項第2号中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「間に」を「期間(以下この号において「指定期間」という。)内に」に、
「同条第1項又は第2項」を「同条第2項若しくは第3項」に、
「同条第1項第1号」を「同法第2条第3項」に改め、
「(以下この号において「特定組合」という。)」及び「当該特定組合が二以上の特定組合を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち」を削り、
「限る。)であるもの」の下に「又は指定期間内に同法第5条の2第1項に規定する構造改善円滑化計画に係る同項の承認を受けた同法第2条第4項に規定する特定商工組合等(以下この号において「特定商工組合等」という。)の構成員(当該特定商工組合等が二以上の特定商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち同法第5条の2第1項に規定する構造改善事業(同法第4条第1項に規定する設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業に限る。)を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるもの」を加え、
「当該構造改善事業計画に係るもの」を「当該構造改善事業計画又は当該構造改善円滑化計画に係るもの」に改め、
同項第3号中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和64年」を「平成6年」に改める。

第14条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「100分の134」を「100分の130」に、
「100分の155」を「100分の150」に改め、
同条第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「100分の124」を「100分の120」に改める。

第15条の見出し中
「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改め、
同条第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に、
「第11条の3」を「第11条の2」に改め、
同条第2項中
「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改める。

第16条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第18条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項第3号中
「同条第1項又は第2項」を「同条第1項から第3項まで」に、
「同条第1項第1号」を「同法第2条第3項」に改め、
「特定組合」の下に「又は同法第5条の2第1項に規定する構造改善円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第2条第4項に規定する特定商工組合等」を加え、
同項に次の1号を改める。
8.特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認又は同条第2項に規定する事業提携に関する計画に係る同項の承認を受けた同条第1項に規定する特定事業協同組合等 同法第6条第3項に規定する負担金

第20条第1項中
「昭和46年4月1日から昭和64年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する」を「平成2年までの」に改め、
「それぞれの収入金額」の下に「の100分の80(その年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額のその年の前年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が100分の110以上100分の120未満である場合には100分の83とし、当該割合が100分の120以上100分の130未満である場合には100分の85とし、当該割合が100分の130以上である場合には100分の88とする。)に相当する金額」を加え、
「掲げる割合」を「定める割合」に改め、
「内の指定期間」を削り、
同項第1号中
「1000分の10.4」を「1000分の10」に改め、
同項第2号中
「1000分の14.1」を「1000分の13」に改め、
同条第10項中
「については、政令で定めるところによる」を「その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める。

第20条の2第1項中
「昭和64年」を「平成3年」に改め、
同項の表の第1号中
「100分の30」を「100分の27」に改める。

第20条の3第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第20条の4第1項中
「昭和65年」を「平成2年」に改める。

第20条の5第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第20条の6第1項中
「昭和65年」を「平成2年」に改める。

第21条第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「100分の25」を「100分の22」に改める。

第22条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。

第24条第1項中
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。

第25条第1項中
「昭和65年」を「平成2年」に改める。

第25条の2第1項及び第4項中
「昭和68年分」を「平成5年分」に改める。

第26条に次の1項を加える。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

第28条の3第11項中
「第12条の2」を「第12条の3」に改める。

第28条の4第2項及び第28条の5第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第29条第1項から第3項までの規定中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。

第30条の2第1項中
「昭和64年」を「平成3年」に改める。

第31条第2項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第31条の2第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条第2項第6号中
「第44条」の下に「又は第45条」を加え、
同項第7号中
「第44条」の下に「又は第45条」を加え、
「同条」を「同法第44条又は第45条」に改め、
同条第3項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第31条の3第1項及び第32条第3項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第33条第1項第3号中
「土地改良事業」の下に「若しくは農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」を、
「第96条の4」の下に「並びに農用地整備公団法第23条第2項」を加え、
「同法第53条の2の2第1項」を「土地改良法第53条の2の2第1項」に改める。

第33条の2第1項第2号中
「土地改良事業又は」を「土地改良事業、」に改め、
「の事業」の下に「又は農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」を加える。

第33条の3第1項中
「土地改良事業」の下に「、農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」を加え、
同条第2項中
「地上権の共有持分」の下に「(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)」を、
「部分の給付」の下に「(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)」を加え、
同条第3項中
「同項に規定する権利」を「同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は前項に規定する給付を受ける権利)に、「建築施設の部分につき都市再開発法」を「建築施設の部分(同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法」に改め、
「第118条の24」の下に「(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。

第33条の4第7項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第3項」を「第4項」に、
「第4項」を「第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「添附」を「添付」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「添附」を「添付」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 個人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の収用交換等による資産の譲渡に係る前2項の規定の適用については、これらの規定中「3000万円」とあるのは、「5000万円」とする。

第33条の6第1項中
「又は第118条の11第1項の規定による施設建築物の一部又は建築施設の部分」を「若しくは第110条第2項の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利又は同法第118条の11第1項(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」に改め、
同条第2項中
「第12条の2」を「第12条の3」に改める。

第34条の2第2項第1号中
「第6号及び第7号」を「第7号及び第8号」に改め、
同項第4号中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。

第34条の3第4項中
「添附」を「添付」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「添附」を「添付」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「第5号」を「第6号」に改め、
第8号を第9号とし、
第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加え、同項を同条第3項とする。
5.土地等(農用地整備公団法第19条第1項第1号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第4項に規定する清算金(当該土地等について、農用地整備公団法第21条第6項において準用する土地改良法第8条第5項第2号に規定する施設の用又は同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地に充てるため農用地整備公団法第23条第1項において準用する土地改良法第53条の2の2第1項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。

第34条の3第1項の次に次の1項を加える。
 個人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の土地等の農地保有の合理化等のための譲渡に係る前項の規定の適用については、同項中「500万円」とあるのは、「800万円」とする。

第36条に次の1項を加える。
 個人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の資産の譲渡に係る第1項の規定の適用については、同項中「3000万円の」とあるのは、「3000万円(当該資産の譲渡につき第33条の4第1項の規定により控除すべき金額が3000万円を超えるときは、5000万円)の」とする。

第37条第1項、第3項及び第4項中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。

第37条の3第2項中
「第12条の2」を「第12条の3」に改める。

第37条の4第1項中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。

第37条の5第2項の表中
「昭和60年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。

第37条の10第1項、第37条の11第1項及び第8項並びに第37条の12第1項中
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。

第40条の2中
「昭和67年12月31日」を「平成4年12月31日」に改める。

第41条第1項中
「昭和64年12月31日」を「平成元年12月31日」に改める。

第41条の8第1項中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。

第41条の13中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第41条の14第3項の表中
「及び租税特別措置法」を「並びに租税特別措置法」に改める。

第41条の15中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改め、
同条を第41条の16とする。

第41条の14の次に次の1条を加える。
(寡婦控除の特例)
第41条の15 居住者が、所得税法第2条第1項第31号イに掲げる者(同項第34号に規定する扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、かつ、同項第30号の合計所得金額が300万円以下であつて、同号に規定する老年者に該当しない場合には、同法第81条第2項に規定する寡婦控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に8万円を加算した額とする。
 前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第85条第1項寡婦租税特別措置法第41条の15第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦
第190条第2号ハの規定並びに租税特別措置法第41条の15第1項(寡婦控除の特例)の規定
第194条第1項第2号寡婦租税特別措置法第41条の15第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

第42条中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第42条の4第1項から第4項まで、第42条の5第1項及び第42条の6第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第42条の7第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「第4号まで」を「第5号まで」に、
「第4号に」を「第4号及び第5号に」に改め、
同表の第2号中
「次に掲げる法人に該当する法人」を「事業転換法第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けた法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」に改め、
同号イ及びロを削り、
同表の第4号を同表の第5号とし、
同表の第3号の次に次の1号を加える。
四 特定農産か工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定農産加工業者(第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する法人または農業協同組合等に限る。)で同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画にかかる同法の承認を受けた法人(前3号に掲げる法人に該当する者を除く。)機械及び装置指定業種以外の業種に属する事業

第43条の2第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「100分の20」を「100分の13」に改める。

第43条の3第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第43条の4を次のように改める。
(特定中核的民間施設の特別償却)
第43条の4 青色申告書を提出する法人(その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人に限る。)が、平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に、次の各号に掲げる区域内において当該各号に定める施設のうち政令で定めるものに含まれる建物及びその附属設備で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定中核的民間施設」という。)を取得し、又は特定中核的民間施設を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定中核的民間施設(前3条又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該特定中核的民間施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定中核的民間施設の取得価額の100分の10に相当する金額をいう。)との合計額とする。
1.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する承認基本構想において定められた同法第7条第2項第3号に規定する重点整備地区の区域当該承認基本構想において定められた同項第4号に規定する中核的民間施設
2.多極分散型国土形成促進法第26条に規定する承認基本構想において定められた同法第23条第2項第3号に規定する業務施設集積地区の区域 当該承認基本構想において定められた同項第4号に規定する中核的民間施設
 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第44条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「100分の15」を「100分の14」に改め、
同表の第2号中
「区域において」を「区域内の建物又は災害対策基本法第2条第10号の地域防災計画において避難路が定められた場合における当該避難路で政令で定めるものに面する建物のうち」に、
「建物を有する」を「ものを有する」に、
「100分の8」を「100分の7」に改める。

第44条の2第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に、
「5年」を「8年」に改め、
「政令で定める期間」の下に「(以下この項において「適用期間」という。)」を加え、
「を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、
「取得価額の100分の30(建物及びその附属設備については、100分の15)に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.適用期間の開始の日から5年以内に取得等をした高度技術工業用設備 100分の30(建物及びその附属設備については、100分の15)
2.適用期間の開始の日から7年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。) 100分の25(建物及びその附属設備については、100分の13)
3.適用期間の開始の日から8年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前2号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。) 100分の20(建物及びその附属設備に  ついては、100分の10)

第44条の3第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第44条の4第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「産業構造転換円滑化臨時措置法」の下に「(昭和62年法律第24号)」を加え、
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
「100分の22」を「100分の21」に改め、
同表の第2号中
「特定船舶製造業経営安定臨時措置法」の下に「(昭和62年法律第25号)」を加え、
「その設備をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同表に次の1号を加える。
三 特定農産加工業経営改善臨時措置法第2条第2項に規定する特定農産加工業者で、同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画(政令で定めるものに限る。)に係る同項の承認を受けた法人又は同条第2項に規定する事業提携に関する計画に係る同項の承認を受けた法人(これに準ずるものとして政令で定める法人を含み、第1号に該当する法人を除く。)機械及び装置のうち同法第4条第2項に規定する承認計画に係るもので政令で定めるもの100分の15

第44条の5第1項中
「(昭和62年法律第71号)」を削り、
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第45条第1項の表の第1号中
「100分の16」を「100分の15」に改める。

第45条の2第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
「備品で政令で定めるもの」の下に「(以下この項において「医療用機器」という。)」を加え、
「100分の16(」を「100分の15(医療用機器のうち医療法第30条の6の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては100分の18とし、」に、
「、100分の8」を「100分の8とする。」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(中小企業者等の特定事務用機器の取得価額の損金算入の特例)
第45条の3 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、平成元年4月1日から 平成2年9月30日までの間に、当該各号に定める資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(第43条から前条まで又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定事務用機器」という。)の取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事務用機器の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該特定事務用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事務用機器の取得価額に相当する金額のうち普通償却限度額を超える部分の金額をいう。)との合計額とする。
1.第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等  電子式の金銭登録機でその取得価額が100万円以下のもの(次号において「特定電子式金銭登録機」という。)又は電子計算機の本体(これと同時に取得をする附属の入出力装置を含む。) でその取得価額が160万円以下のもの
2.第42条の7第1項の表の第5号の上欄に掲げる法人(前号に掲げる法人を除く。) 特定電子式金銭登録機
 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第46条第1項中
「100分の24(第3号に定める漁船については、100分の22)」を「100分の22」に改め、
同項第1号中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項第2号中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「間に」を「期間(以下この号において「指定期間」という。)内に」に、
「同条第1項又は第2項」を「同条第2項若しくは第3項」に、
「同条第1項第1号」を「同法第2条第3項」に改め、
「(以下この号において「特定組合」という。)」及び「当該特定組合が二以上の特定組合を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち」を削り、
「限る。)であるもの」の下に「又は指定期間内に同法第5条の2第1項に規定する構造改善円滑化計画に係る同項の承認を受けた同法第2条第4項に規定する特定商工組合等(以下この号において「特定商工組合等」という。)の構成員(当該特定商工組合等が二以上の特定商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち同法第5条の2第1項に規定する構造改善事業(同法第4条第1項に規定する設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業に限る。)を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるもの」を加え、
「当該構造改善事業計画に係るもの」を「当該構造改善事業計画又は当該構造改善円滑化計画に係るもの」に改め、
同項第3号中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成6年6月30日」に改める。

第46条の2第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の21」を「100分の19」に改める。

第47条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「100分の34」を「100分の30」に、
「100分の55」を「100分の50」に改め、
同条第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「100分の24」を「100分の20」に改める。

第48条の見出し中
「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改め、
同条第1項中
「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改め、
「(同表の第1号に掲げる法人の各事業年度については、石油ガスの備蓄に著しく寄与するものとして政令で定める要件を満たしている事業年度に限る。)」及び「(同表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、100分の30)」を削り、
同項の表の第1号を削り、
同表の第2号中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同号を同表の第1号とし、
同表の第3号中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同号を同表の第2号とする。

第49条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第50条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第51条第2項中
「第45条の2」を「第45条の3」に改める。

第52条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項第3号中
「同条第1項又は第2項」を「同条第1項から第3項まで」に、
「同条第1項第1号」を「同法第2条第3項」に改め、
「特定組合」の下に「又は同法第5条の2第1項に規定する構造改善円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第2条第4項に規定する特定商工組合等」を加え、
同項に次の1号を加える。
8.特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認又は同条第2項に規定する事業提携に関する計画に係る同項の承認を受けた同条第1項に規定する特定事業協同組合等同法第6条第3項に規定する負担金

第54条第1項中
「昭和64年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む」を「平成3年3月31日までの間に終了する」に改め、
「それぞれの収入金額」の下に「の100分の80(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が100分の110以上100分の120未満である場合には100分の83とし、当該割合が100分の120以上100分の130未満である場合には100分の85とし、当該割合が100分の130以上である場合には100分の88とする。)に相当する金額」を加え、
「掲げる割合」を「定める割合」に改め、
「指定期間の」を削り、
同項第1号中
「1000分の1.76」を「1000分の1.6」に、
「1000分の10.4」を「1000分の10」に改め、
同項第2号中
「1000分の2.44」を「1000分の2.2」に、
「1000分の14.1」を「1000分の13」に改め、
同条第10項中
「については、政令で定めるところによる」を「その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める。

第55条第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「を取得し」を「の取得(同表の第3号又は第4号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、政令で定める要件を満たす出資又は資金の貸付けに関する計画に基づく取得に限る。)をし」に、
「第4号まで」を「第6号まで」に、
「次項第10号ハ」を「次項第12号ハ」に、
「又は第3号」を「、第3号又は第5号」に、
「又は第4号」を「、第4号又は第6号」に改め、
「金額は、当該事業年度」の下に「(同表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」を加え、
同項の表の第1号中
「又は第5号から第8号まで」を「、第5号又は第7号から第10号まで」に「、100分の10」を「100分の15」に改め、
同表の第2号中
「又は第8号」を「、第8号又は第10号」に、
「100分の10」を「100分の15」に改め、
同表の第8号を同表の第10号とし、
同表の第7号を同表の第9号とし、
同表の第6号中
「第8号」を「第10号」に改め、
同号を同表の第8号とし、
同表の第5号中
「第7号」を「第9号」に改め、
同号を同表の第7号とし、
同表の第4号中
「第6号又は第8号」を「第8号又は第10号」に、
「100分の23」を「100分の20」に改め、
同号を同表の第6号とし、
同表の第3号中
「第5号から第8号まで」を「第7号から第10号まで」に、
「100分の23」を「100分の20」に改め、
同号を同表の第5号とし、
同表の第2号の次に次の2号を加える。
三 特定産業振興事業法人(第5号又は第7号から第10号までに掲げる法人に該当するものを除く。)新増資株式等又は購入株式等100分の20
四 特定産業振興投資法人(第6号、第8号又は第10号に掲げる法人に該当するものを除く。)新増資株式等100分の20

第55条第2項第14号イ中
「又は第3号」を「、第3号又は第5号」に改め、
同号ロ中
「又は第4号」を「、第4号又は第6号」に改め、
同号を同項第16号とし、
同項第13号中
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第15号とし、
同項第12号中
「第5号」を「第7号」に、
「第6号」を「第8号」に改め、
同号を同項第14号とし、
同項第11号中
「第13号」を「第15号」に改め、
同号を同項第13号とし、
同項第10号を同項第12号とし、
同項第9号中
「第6号」を「第8号」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第11号とし、
同項第8号中
「第6号」を「第8号」に改め、
同号を同項第10号とし、
同項第7号中
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第3号から第6号までを2号ずつ繰り下げ、
同項第2号の次に次の2号を加える。
3.特定産業振興事業法人 第1号の特定海外事業法人のうち、現に行つている事業が当該特定海外事業法人の本店又は主たる事務所の所在する国の産業の振興に著しく寄与する事業に限られているものとして政令で定めるものをいう。
4.特定産業振興投資法人 第2号の特定投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の特定産業振興事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業であるものとして政令で定めるものをいう。

第55条第4項各号列記以外の部分中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「第7号」を「第9号」に改め、
同項第2号中
「第2項第14号イ」を「第2項第16号イ」に、
「若しくは第3号」を「、第3号若しくは第5号」に、
「若しくは第4号」を「、第4号若しくは第6号」に改め、
同項第3号中
「掲げる金額」を「定める金額(イ又はロに掲げる場合に該当することとなつた日において当該内国法人が第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当しない場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」に改め、
同号イ中
「第5号又は第6号」を「第7号又は第8号」に、
「100分の75」を「100分の62.5」に改め、
同号ロ中
「第7号又は第8号」を「第9号又は第10号」に、
「100分の90」を「100分の85」に改め、
同号ハ中
「第5号又は第6号」を「第7号又は第8号」に、
「第3号又は第4号」を「第3号から第6号まで」に、
「100分の42.5」を「100分の50」に改め、
同号ニ中
「第7号又は第8号」を「第9号又は第10号」に、
「第3号又は第4号」を「第3号から第6号まで」に、
「100分の77」を「100分の80」に改め、
同項第7号を同項第9号とし、
同項第6号を同項第8号とし、
同項第5号の次に次の2号を加える。
6.第1項の表の第1号又は第2号に掲げる法人の特定株式等を有する内国法人が第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
7.当該内国法人が取得した第1項の表の第3号又は第4号に掲げる法人の特定株式等に係る同項に規定する出資又は資金の貸付けに関する計画に係る同項に規定する要件が満たされないこととなつた場合 その満たされないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその満たされないこととなつた出資又は資金の貸付けに関する計画に基づいて取得した特定株式等に係る部分の金額

第55条の2第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項並びに第55条の6第1項及び第8項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第55条の7第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第55条の8第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第56条の3第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「22万円」を「21万円」に改める。

第56条の4第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
「(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該販売に係る収入金額)」を削り、
同条第3項中
「又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」を削り、
「これらの者の」を「その」に改める。

第56条の5第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「100分の30」を「100分の27」に改める。

第56条の6第1項中
「昭和65年」を「平成2年」に改める。

第57条第1項及び第2項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第57条の4第1項中
「第57条の6第1項」を「次条第1項」に改める。

第57条の5を削る。

第57条の6第1項中
「第57条の4第3項」を「前条第3項」に改め、
同条を第57条の5とする。

第57条の7第7項中
「第57条の7第4項第1号」を「第57条の6第4項第1号」に改め、
同条を第57条の6とする。

第57条の8中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条を第57条の7とする。

第58条第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「100分の25」を「100分の22」に改める。

第58条の2第1項及び第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。

第61条第1項各号列記以外の部分中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号及び第2号中
「掲げる割合」を「定める割合」に、
「100分の24」を「100分の23」に、
「100分の18」を「100分の17」に、
「100分の14」を「100分の13」に改め、
同項第3号中
「掲げる割合」を「定める割合」に、
「100分の18」を「100分の17」に、
「100分の14」を「100分の13」に改め、
同項第4号中
「100分の14」を「100分の13」に改める。

第62条第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第63条第7項及び第63条の2第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第64条第1項第3号中
「土地改良事業」の下に「若しくは農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」を、
「第96条の4」の下に「並びに農用地整備公団法第23条第2項」を加え、
「同法第53条の2の2第1項」を「土地改良法第53条の2の2第1項」に改め、
同条第6項中
「第45条の2」を「第45条の3」に改める。

第65条第1項第2号中
「土地改良事業又は」を「土地改良事業、」に改め、
「の事業」の下に「又は農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」を加え、
同項第4号中
「土地改良事業」の下に「、農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」を加え、
同項第5号中
「地上権の共有持分」の下に「(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)」を、
「部分の給付」の下に「(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)」を加え、
同条第5項中
「第118条の24」の下に「(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、
「施設建築物の一部」の下に「(同号の施設建築物に関する権利を含む。)」を、
「若しくは建築施設の部分」の下に「(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)」を加え、
「当該権利につき」を「同号に規定する権利につき」に改める。

第65条の2に次の1項を加える。
11 法人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の収用換地等による資産の譲渡に係る第1項、第2項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「3000万円」とあるのは、「5000万円」とする。

第65条の4第1項第4号中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。

第65条の5に次の1項を加える。
 第1項に規定する農業生産法人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の同項に規定する土地等の譲渡に係る同項の規定の適用については、同項中「500万円」とあるのは、「800万円」とする。

第65条の6に次の1項を加える。
 法人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の資産の譲渡に係る前項の規定の適用については、同項中「3000万円」とあるのは、「3000万円(その資産の譲渡につき第65条の2第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額が3000万円を超えるときは、5000万円)」とする。

第65条の7第1項中
「昭和66年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第7項中
「第45条の2」を「第45条の3」に改める。

第65条の8第1項及び第65条の9中
「昭和66年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第66条の10第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項第3号中
「第4条第1項第1号」を「第2条第3項」に改め、
「特定組合」の下に「又は同条第4項に規定する特定商工組合等」を加え、
「同条第1項又は第2項」を「同法第4条第1項から第3項まで」に、
「新商品又は」を「新商品若しくは」に改め、
「固定資産」の下に「又は同法第5条の2第1項の承認に係る構造改善円滑化計画において定められている同項に規定する新商品若しくは新技術の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産」を加え、
同項に次の1号を加える。
8.特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定事業協同組合等 同項の承認に係る同項に規定する経営改善措置に関する計画又は同条第2項に規定する事業提携に関する計画において定められているこれらの規定に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

第66条の11中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
「又は政令で定めるウラン濃縮施設」を削る。

第66条の13第1項中
「次の各号に掲げるもの」を「産業構造転換円滑化臨時措置法第6条第1項に規定する承認特定事業者である者」に、
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「当該各号に掲げる計画」を「同条第2項に規定する承認事業適応計画」に、
「次項」を「第3項」に、
「この条」を「この項及び第3項」に改め、
同項各号を削り、
同条第2項中
「前項」を「第1項(前項において準用する場合を含む。)」に、
「同項の法人」を「前2項の法人」に、
「同項の規定」を「これらの規定」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定は、青色申告書を提出する法人で特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定農産加工業者であるものが、同法の施行の日から平成3年3月31日までの間に、同項の承認(同法第4条第1項の承認を含む。)を受けた同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に基づく設備の廃棄を行つた場合について準用する。

第66条の14第1項中
「昭和68年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

第66条の15第2項中
「昭和66年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。

第67条に次の1項を加える。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

第67条の3第1項中
「昭和66年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第67条の4第6項中
「第45条の2」を「第45条の3」に改める。

第67条の5第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第68条中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第68条の2第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和65年4月1日」を「平成2年4月1日」に改める。

第70条の3第1項中
「昭和64年12月31日」を「平成元年12月31日」に改める。

第71条を次のように改める。
第71条 削除

第72条から第75条までの規定中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第76条中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第77条中
「昭和64年12月31日」を「平成3年12月31日」に改める。

第77条の2中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第77条の3中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「1000分の20」を「1000分の25」に改める。

第77条の4第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「1000分の30」を「1000分の35」に改める。

第77条の5中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第78条中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第78条の2の見出し中
「移転登記等」を「移転登記」に改め、
同条中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
「、地上権、永小作権又は賃借権」を削り、
「権利の」を「土地の所有権の」に改め、
「又は設定」を削り、
「1000分の20」を「1000分の25」に改める。

第78条の3中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第78条の4中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第79条第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第81条第1項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「若しくは漁業再建整備特別措置法」を「、漁業再建整備特別措置法」に改め、
「認定された日から5年以内にされたものに限る。)」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第2項若しくは第4条第1項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成2年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加え、
「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、
「承認がされた日から5年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第4条第4項若しくは第5条第1項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行の日の翌日から平成2年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加え、
同条第2項中
「若しくは第8条第1項」を「又は第8条第1項」に、
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
「又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法第5条第1項若しくは第6条第1項の規定による認定(同法の施行の日の翌日から同年3月31日までの間にされたものに限る。)」及び「又は認定」を削り、
「掲げる割合」を「定める割合」に改め、
同項第3号中
「1000分の35」を「1000分の40」に改める。

第81条の3中
「(昭和23年法律第205号)」を削り、
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第82条中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第1号中
「1000分の2」を「1000分の3」に改め、
同条第2号中
「1000分の8」を「1000分の12」に改め、
同条第3号中
「1000分の16」を「1000分の20」に改める。

第82条の2中
「昭和69年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第82条の3中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第83条の見出し中
「特定の民間都市開発事業」を「特定の民間都市開発事業等」に、
「移転登記」を「移転登記等」に改め、
同条中
「規定する事業」の下に「のうち補助相当事業」を加え、
「に限る。)で」を「をいう。次項において同じ。)に該当するもので」に、
「この条」を「この項」に、
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「同項」を「同号」に、
「同法第2条第1項に規定する公共施設」を「同号に規定する公共の用に供する施設」に改め、
「であることにつき建設大臣が証明したもの」を削り、
「当該土地」を「当該特定の民間都市開発事業の用に供する土地であることにつき建設大臣が証明したもの」に改め、
同条に次の1項を加える。
 港湾法附則第27項又は漁港法(昭和25年法律第137号)附則第19項の規定による貸付けに係る事業のうち補助相当事業に該当するもので政令で定めるもの(以下この項において「特定の公共的建設事業」という。)を行う法人で政令で定めるものが、平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に、当該特定の公共的建設事業の用に供する土地(当該土地に当該特定の公共的建設事業により整備される施設が国又は地方公共団体(港湾法の規定による港湾局を含む。)に寄附されることを条件として、当該土地に係る埋立てについて公有水面埋立法第2条第1項の免許がされたものに限る。)の所有権の取得をした場合には、当該特定の公共的建設事業の用に供する土地であることにつき主務大臣が証明したものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第85条第1項中
「第87条及び第87条の2」を「第87条の2及び第88条」に改める。

第88条及び第88条の2を削る。

第87条の3の見出し中
「携帯」を「入国者が」に改め、
同条中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
「携帯して」の下に「輸入し、又は政令で定めるところにより別送して」を加え、
同条に次の1項を加える。
 前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第1種の製造たばこには適用しない。

第87条の3を第88条の2とする。

第87条の2を第88条とする。

第6章第2節中
第87条を第87条の2とする。

第86条の3第1項中
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に、
「昭和67年4月1日)から昭和69年3月31日まで」を「平成4年4月1日)から平成6年3月31日まで」に改め、
同条第2項中
「昭和64年4月1日から昭和67年3月31日まで」を「平成元年4月1日から平成4年3月31日まで」に改め、
同条を第87条とする。

第6章第1節中
第86条の2の次に次の3条を加える。
(入国者が輸入する紙巻たばこの非課税)
第86条の3 保税地域から引き取られる製造たばこのうち、第88条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
(消費税の課税資産の譲渡等についての確定申告期限の特例)
第86条の4 事業者の消費税法第45条第1項の規定による申告書の提出期限が平成元年9月30日前である場合(同条第4項の規定に該当する場合を除く。)には、当該申告書の提出期限は、同条第1項又は第3項の規定にかかわらず、同日とする。
 消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)の平成元年から平成3年までの各年の12月31日の属する課税期間(同法第19条に規定する課税期間をいう。)に係る同法第45条第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第1項の規定にかかわらず、その年の翌年3月31日とする。
 前2項の規定の適用がある場合における消費税法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(普通乗用自動車の範囲の特例)
第86条の5 消費税法附則第11条第1項に規定する普通乗用自動車のうち道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車に該当するもので、平成2年1月1日から平成4年3月31日までの間に国内において譲渡が行われ、又は保税地域から引き取られるものは、消費税法附則第11条の規定の適用については、同条第1項に規定する普通乗用自動車に含まれないものとする。

第88条の3及び第88条の4を次のように改める。
第88条の3及び第88条の4 削除

第89条第3項、第89条の3第1項及び第89条の4第1項中
「昭和68年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

第90条の4第1項中
「次条第1項」を「第90条の7第3項第1号」に、
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第90条の5を次のように改める。
(石油化学製品の原料用特定揮発油に係る石油税の還付)
第90条の5 石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、平成2年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて原油又は関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2710・00号の一の(四)に掲げる粗油で石油税課税済みのもの(以下この条及び次条第1項において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された前条第1項第1号に掲げる揮発油(以下この条において「特定揮発油」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油につき、石油税法第9条第1号に規定する税率により算出した石油税額に相当する金額を当該特定揮発油の製造者に(当該特定揮発油の製造者が当該特定揮発油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発抽の製造者が当該石油税を納付したものとみなして、当該特定揮発油の製造者に)還付する。
 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油以外の揮発油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
 税務署長は、第1項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油及び石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
 第1項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと及び当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油の数量の確認を受けなければならない。
 石油税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の5第1項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油の製造者若しくは販売業者」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費若しくは」とあるのは「同項に規定する揮発油又は石油化学製品(第23条第1項及び第2項において「特定揮発油等」という。)の製造、購入、貯蔵、消費又は」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定揮発油等」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定揮発油等」と、同条第2項中「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「特定揮発油等」と読み替えるものとする。
 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

第90条の7第1項中
「昭和68年4月30日」を「平成5年4月30日」に改め、
第6章第3節の3中同条を第90条の9とする。

第90条の6第3項中
「(昭和26年法律第185号)」を削り、
同条を第90条の8とする。

第6章第3節の2中
第90条の5の次に次の2条を加える。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油税の還付)
第90条の6 農林漁業を営む者が、平成2年3月31日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2710・00号の一の(四)のAに掲げる重油で農林漁業の用に供するものをその用途に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、石油税法第9条第1号に規定する税率により算出した石油税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
 石油税法第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号から第3号まで及び第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、同法第23条第1項第1号中「第21条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する方法により購入された重油(以下この項及び次項において「重油」という。)を同条第1項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「重油」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第2項中「第21条」とあるのは「前項第1号」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「重油」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
 石油税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、第1項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する重油(以下この条並びに第23条第1項及び第2項において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費若しくは」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第2項中「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
 第1項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第1項の規定により還付を受けた金額に相当する石油税を直ちに徴収する。
 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第90条の7 偽りその他不正の行為により第90条の5第1項又は前条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第90条の4第4項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
2.前条第4項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
3.偽りその他不正の行為により前条第1項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入した者
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。
 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第10条の4第1項の表の第1号の改正規定、同表の第4号を同表の第5号とし、同表の第3号の次に1号を加える改正規定、第18条第1項に1号を加える改正規定、第42条の7第1項の表の第1号の改正規定、同表の第4号を同表の第5号とし、同表の第3号の次に1号を加える改正規定、第44条の4第1項の表に1号を加える改正規定、第52条第1項に1号を加える改正規定、第66条の10第1項に1号を加える改正規定、第66条の13第1項の改正規定(「次項」を「第3項」に、「この条」を「この項及び第3項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定及び第81条第1項の改正規定(「認定された日から5年以内にされたものに限る。」)の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第2項若しくは第4条第1項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成2年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第4条第2項、第5条第13項、第9条第2項、第10条第7項及び第19項並びに第13条第2項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第   号)の施行の日
2.第13条の2第1項第2号の改正規定「(昭和64年3月31日)を「平成3年3月31日」に改める部分を除く。」、第18条第1項第3号の改正規定、第46条第1項第2号の改正規定「(昭和64年3月31日)を「平成3年3月31日」に改める部分を除く。」、第52条第1項第3号の改正規定、第66条の10第1項第3号の改正規定及び第81条第1項の改正規定「(若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から5年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第4条第4項若しくは第5条第1項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行の日の翌日から平成2年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第5条第12項、第10条第18項及び第13条第1項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日
3.第6章第1節中第86条の2の次に3条を加える改正規定(第86条の5に係る部分に限る。) 平成2年1月1日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。附則第6条及び第7条において同じ。)以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第7条に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に借り入れ、又は預入を受けた同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 新法第10条の4(第1項の表の第4号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第10条の4第1項の表の第4号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 個人が昭和63年9月30日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第11条の2第1項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 前項の規定の適用がある場合における新法第10条から第10条の4まで、第11条の2、第12条、第12条の2、第13条から第14条まで、第16条、第28条の3、第33条の6及び第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号。以下「平成元年改正法」という。)附則第5条第1項」と、新法第10条の2第1項及び第3項、第10条の3第1項及び第3項並びに第10条の4第1項及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第11条の2第1項中「前条」とあるのは「前条又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第12条中「前3条」とあるのは「前3条若しくは平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第12条の2第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、同条第2項中「又は前項」とあるのは「、前項又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第13条第1項中「又は第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第14条第2項中「第17条」とあるのは「、第17条若しくは平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第16条第1項中「第12条の2まで」とあるのは「第12条の2まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第2項中「並びに第14条から第16条まで」とあるのは「、第14条から第16条まで並びに平成元年改正法附則第5条第1項」とする。
 新法第11条の2第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条の3第1項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第12条の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「第10条の4第1項の表の第5号」とあるのは、「第10条の4第1項の表の第4号」とする。
 新法第12条の3第1項に規定する個人が、平成元年3月1日から同月31日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年4月1日から同月30日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月1日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
 新法第13条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第13条第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
 新法第13条の2第1項(同項第1号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新法第13条の2第1項(同項第2号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第13条の2第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11 新法第14条第1項及び第2項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
12 新法第18条第1項第3号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第18条第1項第3号に定める負担金については、なお従前の例による。
13 新法第18条第1項第8号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第6条 平成元年分の所得税に係る新法第20条の規定の適用については、同条第1項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。)にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に昭和64年1月1日から平成元年3月31日までの間において事業を営んでいた期間(以下この項において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和63年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の1000分の10.4に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和63年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に100分の90(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和63年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が100分の110以上100分の120未満である場合には100分の93とし、当該割合が100分の120以上100分の130未満である場合には100分の95とし、当該割合が100分の130以上である場合には100分の98とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の1000分の10に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和63年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の1000分の14.1に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和63年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に100分の90を乗じて得た金額の1000分の13に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条 平成元年分の所得税に係る新法第21条第1項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の22(次項第3号」とあるのは「昭和64年1月1日から平成元年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の25(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の22(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第9条 新法第42条の7(第1項の表の第4号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第42条の7第1項の表の第4号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条 新法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第43条の2第1項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 法人が昭和63年9月30日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第43条の4第1項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 前項の規定の適用がある場合における新法第42条の4から第42条の7まで、第44条から第45条の2まで、第46条から第49条まで、第51条、第52条の2、第52条の3、第64条(新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び「第67条の4並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成2年新法」という。)第42条の8の規定の適用については、新法第42条の4第5項第2号、第42条の5第1項及び第2項、第42条の6第1項及び第2項並びに第42条の7第1項及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第44条第1項、第44条の2第1項、第44条の3第1項、第44条の4第1項、第44条の5第1項、第45条第1項並びに第45条の2第1項及び第2項中「第43条から前条まで」とあるのは「第43条から前条まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第48条第1項中「第45条まで」とあるのは「第45条まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第49条第1項中「第45条の2まで」とあるのは「第45条の2まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第51条第2項中「若しくは第47条から第49条まで」とあるのは「、第47条から第49条まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第52条の2及び第53条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第64条第6項、第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「及び第47条から第51条まで」とあるのは「、第47条から第51条まで及び平成元年改正法附則第10条第2項」と、平成2年新法第42条の8第1項中「第51条」とあるのは「第51条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)附則第10条第2項」とする。
 新法第44条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第44条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第44条の4(第1項の表の第3号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第44条の4第1項に規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第44条の4第1項の表の第3号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する産業構造転換用設備等について適用する。
 新法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条の2第2項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第45条の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「第42条の7第1項の表の第5号」とあるのは、「第42条の7第1項の表の第4号」とする。
11 新法第45条の3第1項に規定する法人が、平成元年3月1日から同月31日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年4月1日から同月30日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月1日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
12 新法第46条第1項(同項第1号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第46条第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
13 新法第46条第1項(同項第2号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第46条第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、昭和62年4月1日から平成元年3月31日までの間に旧法第46条第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、同条第2項中「昭和64年3月31日」とあるのは、「平成元年6月30日」とする。
14 新法第46条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第46条の2第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
15 新法第47条第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
16 旧法第48条第1項の表の第1号に掲げる法人が施行日前に取得又は建設をした同号に掲げる石油ガス貯蔵施設及び施行日前に石油備蓄法(昭和50年法律第96号)第10条の2第1項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成4年3月31日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設」という。)については、旧法第48条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは「100分の30(平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の20、同年4月1日から平成3年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の18、同年4月1日から平成4年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の15)」と、「昭和64年3月31日」とあるのは「平成4年3月31日」とする。
17 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成6年新法」という。)第46条、第46条の2、第52条の2、第52条の3、第61条の3、第64条(平成6年新法第64条の2第6項及び第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の7(平成6年新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)及び第67条の4の規定の適用については、平成6年新法第46条第1項中「第49条まで」とあるのは「第49条まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号。以下「平成元年改正法」という。)附則第10条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の租税特別措置法第48条(以下「平成元年旧法第48条」という。)」と、平成6年新法第46条の2第1項中「第49条まで」とあるのは「第49条まで若しくは平成元年旧法第48条」と、平成6年新法第52条の2第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第2項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、「又は第46条から第49条まで」とあるのは「若しくは第46条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第3項及び平成6年新法第52条の3第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第3項中「又は第46条から第49条まで」とあるのは「若しくは第46条から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、平成6年新法第61条の3第4項、第64条第6項、第65条の7第7項及び第67条の4第6項中「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに平成元年旧法第48条」とする。
《全改》平6法022
18 新法第52条第1項第3号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧法第52条第1項第3号に定める負担金については、なお従前の例による。
19 新法第52条第1項第8号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第11条 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日から平成2年3月31日までの間に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の83」とあるのは「100分の93」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の88」とあるのは「100分の98」とする。
 前項の場合において、新法第54条第1項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第1項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年3月31日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の1.76(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という)については、1000分の10.4)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に100分の90(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が100分の110以上100分の120未満である場合には100分の93とし、当該割合が100分の120以上100分の130未満である場合には100分の95とし、当該割合が100分の130以上である場合には100分の98とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の1000分の1.6(中小法人については、1000分の10)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1000分の2.44(中小法人については、1000分の14.1)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に100分の90を乗じて得た金額の1000分の2.2(中小法人については、1000分の13)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
 新法第55条(第10項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成2年3月31日までの間に、新法第55条第1項に規定する内国法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第1号又は第2号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該事業年度(同表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第1号及び第2号中「100分の15」とあるのは「100分の8」として、同条の規定を適用する。
 法人が施行日前に旧法第55条第1項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
 法人の施行日から平成2年3月31日までの間に開始する事業年度における新法第56条の4の規定の適用については、同条第1項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の2分の1に相当する金額を加算した金額)」と、同条第3項中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算槻の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。
 法人が平成2年4月1日前に開始した事業年度において積み立てた旧法第56条の4第1項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係る同項の電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
《追加》平2法013
 旧法第57条の5第1項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
 旧法第57条の5第1項に規定する法人の施行日から平成2年3月31日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の100分の60に相当する金額」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第12条 新法第58条第1項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の22(次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の25(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の22(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第13条 新法第66条の10第1項第3号の規定は、同号に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧法第66条の10第1項第3号に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
 新法第66条の10第1項第8号の規定は、同号に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第14条 新法第66条の11の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第66条の11に規定する出えん金については、なお従前の例による。
(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第15条 新法第66条の13第1項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係る旧法第66条の13第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第16条 新法第77条の3の規定は、施行日以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第77条の3第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第77条の4第3項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第81条第2項第3号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第81条第2項に規定する承認に係る同項第3号に掲げる事項及び同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第82条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第82条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第17条 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第16条第4項中
「同条第1項の表」を「同条第1項中「当該事業年度(同表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表」に、
「「100分の10」とあるのは、」を「「100分の15」とあるのは」に、
「とする」を「と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第6号を除く。)」とする」に改める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第18条 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)の一部を次のように改正する。
附則第15条に次の1項を加える。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条の規定租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」とあるのは「第19条第1項第1号イの事業若しくは同法
第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに農用地整備公団法第23条第2項」とあるのは「第23条第2項及び同法
第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「土地収良法第53条の2の2第1項と第23条第2項」と
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業又は農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」とあるのは「第19条第1項第2号の事業若しくは同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とあるのは「第19条第1項第1号イの事業、同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第19条第1項第1号イの事業」とあるのは「第19条第1項第1号イの事業若しくは同法附則
又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」とあるのは「第19条第1項第2号の事業若しくは同法

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