題名を次のように改める。
小笠原諸島振興開発特別措置法
目次中
「振興計画及び振興事業の実施」を「振興開発計画及び振興開発事業の実施」に、
「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改める。
第1条中
「振興計画」を「振興開発計画」に、
「整備」を「改善」に、
「小笠原諸島の振興」を「小笠原諸島の振興開発」に改める。
「第2章 振興計画及び振興事業の実施」を
「第2章 振興開発計画及び振興開発事業の実施」に改める。
第3条を次のように改める。
(振興開発計画)
第3条 小笠原諸島の総合的な振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する事項
2.道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
3.地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
4.住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保に関する事項
5.自然環境の保護及び公害の防止に関する事項
6.防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
7.教育及び文化の振興に関する事項
8.観光の開発に関する事項
9.前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項
2 振興開発計画は、平成元年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
第4条の見出し及び同条第1項中
「振興計画」を「振興開発計画」に改め、
同条第2項中
「振興計画」を「振興開発計画」に、
「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改め、
同条第3項及び第4項中
「振興計画」を「振興開発計画」に改める。
第5条の見出し中
「振興実施計画」を「振興開発実施計画」に改め、
同条第1項中
「振興計画」を「振興開発計画」に、
「振興実施計画」を「振興開発実施計画」に改め、
同条第2項中
「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改め、
同条第3項中
「振興実施計画」を「振興開発実施計画」に改める。
第6条第1項、第7条及び第10条第1項中
「振興計画」を「振興開発計画」に改める。
「第3章 小笠原諸島振興審議会」を
「第3章 小笠原諸島振興開発審議会」に改める。
第11条の前の見出しを
「(小笠原諸島振興開発審議会)」に改め、
同条第1項中
「小笠原諸島の振興」を「小笠原諸島の振興開発」に、
「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改める。
第13条及び第17条中
「振興計画」を「振興開発計画」に改める。
第18条第1項中
「振興計画」を「振興開発計画」に改め、
同条第2項中
「振興計画」を「振興開発計画」に、
「公立の教育施設の整備事業及び文化財の保護事業」を「教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)」に改める。
第20条中
「振興計画」を「振興開発計画」に、
「振興実施計画」を「振興開発実施計画」に改める。
第21条(見出しを含む。)中
「振興計画」を「振興開発計画」に改める。
附則第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「振興計画」を「振興開発計画」に、
「昭和64年度」を「平成6年度」に改める。
附則第6項中
「昭和64年分」を「平成6年分」に改める。