消防施設強化促進法の一部を改正する法律
平成元・3・31・法律 9号
消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「昭和59年度から昭和63年度まで」を「平成元年度から平成5年度まで」に、
「7分の3」を「10分の4」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の附則第2項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和63年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。