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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成元・3・31・法律  8号  


在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の一部を次のように改正する。

第6条第5項中
「6歳以上18歳未満の子」を「子のうち次に掲げるもの」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.6歳以上18歳未満の子
2.18歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において18歳に達した日に所属する学年(18歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)の開始日から起算して1年を経過する日までの間にあるもの

第12条の2第4項中
「従前の住居手当の支給額の100分の20に相当する額」を「従前のとおり住居手当」に改め、
同条第5項中
「こえない」を「超えない」に改め、
「の100分の20」を削る。

別表第1の一 大使館の表大洋州の項中
在フィジー日本国大使館フィジースヴァ
」を「
在フィジー日本国大使館フィジースヴァ
在マーシャル日本国大使館マーシャルマジュロ
在ミクロネシア日本国大使館ミクロネシアコロニア
」に改める。

別表第1の四 政府代表部の表欧州の項中
欧州在ジュネーブ国際機関日本政府代表部スイスジュネーブ
」を「
欧州在ウィーン国際機関日本政府代表部オーストリアウイーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部スイスジュネーブ
」に改める。

別表第2の一 大使館の表大洋州の項中
フィジー760,000730,000671,900625,400558,900489,800423,200374,400330,000303,200281,000249,700227,500205,300
」を「
フィジー760,000p730,000671,900625,400558,900489,800423,200374,400330,000303,200281,000249,700227,500205,300
マーシャル810,000780,000718,400668,600597,100523,000451,500399,300351,600323,100299,300266,300242,500218,600
ミクロネシア810,000780,000718,400668,600597,100523,000451,500399,300351,600323,100299,300266,300242,500218,600
」に改める。

別表第2の四 政府代表部の表欧州の項中
欧州ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)1,200,000930,000842,100782,000691,700601,500511,300451,100391,000360,900330,800300,800270,700240,600
」を「
欧州ウィーン(在ウィーン国際機関)980,000900,000813,000754,900667,800580,700493,600435,500377,500348,400319,400290,400261,300232,300
ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)1,200,000930,000842,100782,000691,700601,500511,300451,100391,000360,900380,800300,800270,700240,600
」に改める。
附 則

この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
平成元年6月16日(平元政170)
平成元年11月1日(平元政298)

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