houko.com 

地方交付税法等の一部を改正する法律

  平成元・3・10・法律  6号  

(地方交付税法の一部改正)
第1条 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。
附則第4条の見出し及び同条第1項中
「昭和76年度」を「平成13年度」に改め、
同項第2号中
「5兆9139億3500万円」を「4兆7302億3500万円」に改め、
同条第4項中
「昭和66年度」を「平成3年度」に、
「昭和68年度」を「平成5年度」に、
「昭和67年度」を「平成4年度」に改める。

附則第5条を次のように改める。
(昭和63年度分及び平成元年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第5条 昭和63年度分及び平成元年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第11条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第1項に規定する市町村のその他の諸費の経常経費の測定単位である人口に係るものについては、昭和63年度にあつては2000万円を、平成元年度にあつては8000万円を加算した額とする。)」とする。

附則第9条中
「昭和66年度」を「平成3年度」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第12条関係)
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用 円
道府県一 警察費警察職員数1人につき7,453,000
二 土木費   
 1 道路橋りよう費   
  (1)経常経費道路の面積千平方メートルにつき208,000
  (2)投資的経費道路の延長一キロメートルにつき5,772,000
 2 河川費   
  (1)経常経費河川の延長1キロメートルにつき89,600
  (2)投資的経費河川の延長1キロメートルにつき1,042,000
 3 港湾費   
  (1)経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき27,100
  (2)投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき10,860
 漁港における外郭施設の延長1メートルにつき11,900
 4 その他の土木費   
  (1)経常経費人口1人につき730
  (2)投資的経費人口1人につき2,058
三 教育費   
 1 小学校費教職員数1人につき3,718,000
 2 中学校費教職員数1人につき3,721,000
 3 高等学校費   
  (1)経常経費教職員数1人につき5,706,000
 生徒数1人につき39,000
  (2)投資的経費生徒数1人につき37,300
 4 特殊教育諸学校費   
  (1)経常経費教職員数1人につき3,685,000
 児童及び生徒の数1人につき164,000
 学級数一学級につき711,000
  (2)投資的経費学級数一学級につき815,000
 5 その他の教育費人口1人につき2,960
四 厚生労働費   
 1 生活保護費町村部人口1人につき6,920
 2 社会福祉費   
  (1)経常経費人口1人につき3,670
  (2)投資的経費人口1人につき  374
 3 衛生費人口1人につき5,603
 4 労働費人口1人につき567
五 産業経済費失業者数1人につき1,005,000
 1 農業行政費   
  (1)経常経費農家数一戸につき64,970
  (2)投資的経費耕地の面積一ヘクタールにつき69,950
 2 林野行政費   
  (1)経常経費林野の面積1ヘクタールにつき2,950
  (2)投資的経費林野の面積1ヘクタールにつき8,997
 3 水産行政費   
  (1)経常経費水産業者数1人につき159,000
  (2)投資的経費水産業者数1人につき78,360
 4 商工行政費人口1人につき 1,450
六 その他の行政費   
 1 徴税費世帯数1世帯につき8,710
 2 恩給費恩給受給権者数1人につき1,182,000
 3 その他の諸費   
  (1)経常経費人口1人につき3,992
  (2)投資的経費人口1人につき2,852
 面積1平方キロメートルにつき903,900
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき950
八 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき  104
九 財源対策債償還費昭和53年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和62年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき98
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき132
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき68
   
市町村一 消防費人口1人につき    6,630
二 土木費   
 1 道路橋りよう費   
  (1)経常経費道路の面積千平方メートルにつき93,800
  (2)投資的経費道路の延長1キロメートルにつき607,000
 2 港湾費   
  (1)経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき23,800
  (2)投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき10,860
 3 都市計画費漁港における外郭施設の延長1メートルにつき11,900
  (1)経常経費都市計画区域における人口1人につき706
  (2)投資的経費都市計画区域における人口1人につき750
 4 公園費   
  (1)経常経費人口1人につき370
  (2)投資的経費人口1人につき165
 5 下水道費   
  (1)経常経費人口1人につき146
  (2)投資的経費人口1人につき66
 6 その他の土木費   
  (1)経常経費人口1人につき880
  (2)投資的経費人口1人につき445
三 教育費   
 1 小学校費   
  (1)経常経費児童数1人につき30,400
 学級数一学級につき559,000
 学校数一校につき5,535,000
  (2)投資的経費学級数一学級につき396,000
 2 中学校費   
  (1)経常経費生徒数1人につき26,200
 学級数一学級につき715,000
 学校数一校につき5,616,000
  (2)投資的経費学級数一学級につき  396,000
 3 高等学校費   
  (1)経常経費教職員数1人につき5,917,000
 生徒数1人につき38,300
  (2)投資的経費生徒数1人につき22,800
 4 その他の教育費   
  (1)経常経費人口1人につき5,080
  (2)投資的経費人口1人につき217
四 厚生労働費   
 1 生活保護費市部人口1人につき6,280
 2 社会福祉費   
  (1)経常経費人口1人につき3,320
  (2)投資的経費人口1人につき  469
 3 保健衛生費人口1人につき3,798
 4 清掃費   
  (1)経常経費人口1人につき4,470
  (2)投資的経費人口1人につき  548
 5 労働費失業者数1人につき1,005,000
五 産業経済費   
 1 農業行政費   
  (1)経常経費農家数一戸につき33,800
  (2)投資的経費農家数一戸につき28,650
 2 商工行政費人口1人につき   700
 3 その他の産業 経済費   
  (1)経常経費林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき31,100
  (2)投資的経費林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき64,760
六 その他の行政費   
 1 徴税費世帯数一世帯につき8,530
 2 戸籍住民基本台帳費世帯数一世帯につき3,900
 3 その他の諸費   
  (1)経常経費人口1人につき9,510
 面積一平方キロメートルにつき908,000
  (2)投資的経費人口1人につき2,082
 面積一平方キロメートルにつき420,400
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき950
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき800
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき104
十 財源対策債償還費昭和53年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和62年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき98
十一 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度1000円につき132
 から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額  
十二 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき68
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第2条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項表以外の部分中
「昭和75年度」を「平成12年度」に、
「昭和65年度」を「平成2年度」に、
「5兆9139億3500万円」を「4兆7302億3500万円」に、
「昭和66年度」を「平成3年度」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度控除額
平成3年度2869億円
平成4年度3500億円
平成5年度3780億円
平成6年度4097億円
平成7年度4444億円
平成8年度4787億円
平成9年度5188億円
平成10年度 5609億円
平成11年度6070億4000万円
平成12年度6395億5500万円

附則第7条中
「昭和66年度及び昭和67年度」を「平成3年度及び平成4年度」に、
「昭和68年度」を「平成5年度」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年度分の地方交付税から適用する。
 
 昭和63年度及び平成元年度に限り、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条に規定する合併関係市町村に係る同条の合算額は、新法附則第5条の規定の適用がなかったものとして市町村の合併の特例に関する法律第8条の規定により算定した当該合算額に、昭和63年度にあっては2000万円を、平成元年度にあっては8000万円を加算した額とする。
 
 昭和63年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る新法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成元年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
 
 前項の規定により、昭和63年度分として交付すべき地方交付税の一部が平成元年度分の地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、新法第6条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成元年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の100分の94に相当する額に当該加算されることとなった額を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額を加算した額とする。

houko.com